育児・介護休業法が改正されます(平成29年10月1日施行)

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ページ番号1005782  更新日 2020年12月14日

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2歳まで育児休業が取れるようになります!

主な改正内容は以下のとおりです。

  1. 1歳6か月後も、保育園に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより育児休業期間を最長2歳まで再延長できます
  2. 介護休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
  3. 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせします。
  4. 育児目的休暇の導入を促進します。

詳細な改正内容は厚生労働省北海道労働局ホームページをご確認下さい。

平成29年1月1日から改正施行されより育児・介護と仕事の両立がしやすくなります。

主な改正内容は以下のとおりです。

  1. 介護休業が3回を上限として分割取得可能(通算93日まで)
  2. 介護休暇・看護休暇が半日単位で取得可能
  3. 介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)が介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上利用可能
  4. 介護のための残業免除が新設
  5. 有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和(取得できる対象者が拡大)
  6. 上司・同僚からのいわゆるマタハラ・パワハラなどを防止する措置を義務づけ

詳細な改正内容は厚生労働省北海道労働局ホームページをご確認下さい。

お問い合わせ先

厚生労働省北海道労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号:011-709-2715

このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
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