無期転換ルールのお知らせ

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ページ番号1005784  更新日 2020年12月14日

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無期転換ルールとは

平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき(平成30年4月以降)は、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

事業主の皆様へのお願い

無期転換ルールの導入に伴い、有期雇用労働者が無期労働契約への転換前に雇止めとなる場合が増加するのではないかとの心配があります。無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。

雇用の安定に伴う労働者の意欲・能力の向上や優秀な人材の確保など、無期転換のメリットをご理解いただき適切に対応するようお願いいたします。

制度の詳細は北海道労働局雇用環境・均等部指導課(代表 011-709-2715)までお問い合わせください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課労働消費係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4132、0155-65-4168 ファクス:0155-23-0172
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