農地法関係各種申請書及び届出書

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ページ番号1005585  更新日 2024年8月20日

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農地法などの条項の規定による書類様式を掲載しています。

農地法第3条−許可申請書

農地や採草放牧地を耕作する目的で、売買による所有権の移転をする場合や、賃貸借、使用貸借などの使用収益権を設定する場合には、許可が必要となります。

農地法第3条の3第1項−届出書

農地を相続した場合に、農業委員会へ届出を行います。

農地転用計画書

農地を農地以外に転用し、農業振興地域整備計画の除外・用途変更が伴う場合、転用許可申請の前に農地転用計画書の提出が必要となります。

農地法第4条第1項−許可申請書

自己の所有する農地を農地以外に転用する場合には、転用許可が必要となります。

農地法第4条第1項第8号−届出書

市街化区域内の自己の所有する農地を農地以外に転用する場合には、転用の届出が必要になります。

農地法第5条第1項−許可申請書

農地を農地以外にする目的で所有権の移転をしたり、賃貸借の設定をする場合には、転用許可が必要となります。

農地法第5条第1項第7号−届出書

市街化区域内の農地を農地以外にする目的で所有権の移転をしたり、賃貸借の設定をする場合には、転用の届出が必要となります。

農地法第6条第1項−農地所有適格法人報告書

農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3か月以内に農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出する必要があります。

農地法第18条第6項−通知書

農地や採草放牧地の賃貸を解除したり、賃貸借の更新をしない場合は、当事者から農業委員会へ通知します。

現況証明願

登記簿の地目を農地(畑など)から農地以外に変更する際、「現況証明書」が必要です。

委任状(参考様式)

本人以外が申請や交付書類を受領する際には、「委任状」が必要です。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

農業委員会事務局農地課農地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4224 ファクス:0155-23-0160
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