売買・賃借・贈与等をするとき(農地法3条)

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ページ番号1005580  更新日 2020年12月14日

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農地を買ったり貸したりする場合、農地法第3条の許可が必要です。

農地の所有権移転(売買等)や賃借権を設定する場合、農地法3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。(農業委員会の許可を受けていない契約は無効となりますのでご注意ください。)

申請にあたっての記載例等を掲載しております。不明な点がありましたら、ご遠慮なく農業委員会農地課にお尋ね下さい。

また、売りたい・貸したい場合に相手が見つけられないなどでお困りの際にも、お気軽にご相談ください。

  • ※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
  • ※農地所有適格法人以外の法人は、一定の条件の下で、農地を借りる場合のみ許可を受けることができます

下限面積(別段面積)の設定について

農地法第3条第2項第5号に定める下限面積(別段面積)について第23回農業委員会総会(平成30年4月24日開催)において、次のとおり承認されました。

  • 方針:現行の下限面積(別段面積)2ヘクタールの変更は行わない
  • 理由:利用状況調査等の結果、遊休農地は確認されず、前年と同様、経営形態に大きな変化が見られないため

このページに関するご意見・お問い合わせ

農業委員会事務局農地課農地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4224 ファクス:0155-23-0160
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