売買・賃借・贈与等をするとき(農地法3条)

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ページ番号1005580  更新日 2024年8月20日

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農地を買ったり貸したりする場合、農地法第3条の許可が必要です。

農地の所有権移転(売買等)や賃借権を設定する場合、農地法3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。(農業委員会の許可を受けていない契約は無効となりますのでご注意ください。)

申請の流れや必要書類を下記に掲載しております。不明な点がありましたら、ご遠慮なく農業委員会農地課にお尋ね下さい。

また、売りたい・貸したい場合に相手が見つけられないなどでお困りの際にも、お気軽にご相談ください。

農地法第3条許可申請書様式のダウンロード

このページに関するご意見・お問い合わせ

農業委員会事務局農地課農地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4224 ファクス:0155-23-0160
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