農業委員会概要
帯広市農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政機関です。
農地法に基づく許認可等を通じて、農地の売買や転用等について農業者を代表する機関として公正に審査します。
農業委員会の主な業務
- 農地の保全と有効利用を図るための、農地の売買や貸借及び農地の転用などにおける、法律に基づいた審査や意見の決定・許可。
- 意思決定のため毎月1回(月末頃)の総会の開催。
標準処理期間の設定について
帯広市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
- 根拠法令:農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案)
- 標準処理期間:28日
農業委員会委員
令和4年7月19日、第25次帯広市農業委員が市長から任命されました。
今回任命された26名の農業委員の任期は、令和4年7月16日から令和7年7月15日までの3年間です。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
農業委員会事務局農地課農地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4224 ファクス:0155-23-0160
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