農地法について

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ページ番号1005583  更新日 2021年1月22日

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現在の農地法は、平成21年6月に農地法の改正が行われ、12月15日から施行されました。
改正のポイントについてお知らせします。

改正のポイント

1 農地を適正かつ効率的に利用しなければなりません

農地の所有者や借主は、農地を適正かつ効率的に利用する責任が求められます。
罰則などはありませんが、農地を耕さず、放置することは許されません。
荒れたまま放置した場合は、農業委員会の指導や勧告を受けたりすることがあります。

2 一般企業や個人でも農地が借りることができるようになりました

今までは農地を借りることができなかった一般の法人(農業生産法人以外)や個人でも、今回の改正によって次の条件がそろえば、借りることができます。

  1. 不適正利用した場合は、契約を解除するという条件付の契約があること。
  2. 地域の農業者と役割分担した上で、継続的・安定的な農業経営がなされること。
  3. 法人の場合、役員の1人以上が農業に常時従事すること。

ただし、地域の農業者の営農に支障がある場合や担い手への利用集積を阻害する場合など、周辺地域の農地利用に悪影響をもたらす場合は、許可を受けることができません。
なお、農地の所有権移転については、従来どおり規制されています。

3 共有名義の農地が借りやすくなりました

共有名義の農地について、今までは権利者全員の同意が必要でしたが、所有する持分の2分の1を越える同意があれば、5年以内の期間に限って貸し借りができます。

4 農地の貸すことができる期間が長くなりました

農地法では農地の貸すことができる期間が、これまで最長20年以内でしたが、50年以内まで可能となりました。

5 農地を相続した場合、届出が必要となりました

農地を相続した場合は、農業委員会への届出が必要となりました。

6 標準小作料が廃止されました

今まで農地の貸し借りの時に適用していた農業委員会が公表していた標準小作料が廃止されました。これに代わり、地域ごとの賃借料の目安となる情報を提供いたします。

7 農業生産法人への出資制限が緩和されました

農業生産法人から農産物を購入したり、資材を販売したりするなど、取引のある関連事業者については、1社当たりの議決権を全体の10分の1以下としていた制限は撤廃され、関連事業者の総議決権については、4分の1以下となりました。

8 農地転用規制が厳格化されました

  1. 今までは、学校や病院などの公共施設を建設する農地の転用については、許可不要とされていましたが、今後は、国や北海道と事前に協議を行う仕組みが設けられます。
  2. 違反転用が行われた場合、知事等による行政代執行制度を創設するとともに、違反転用に対する罰則が強化されました。
    (罰則は、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金[法人は1億円以下]です。)

改正農地法」条文

以下のリンクから農地法条文がご覧になれます。
参考にして下さい。

このページに関するご意見・お問い合わせ

農業委員会事務局農地課農地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4224 ファクス:0155-23-0160
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