農業者年金

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ページ番号1005595  更新日 2020年12月14日

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農業者年金の加入要件

  • 国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人はだれでも加入できます。(注)
  • 農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。
  • 自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます(月額2万円から6万7千円までの間で千円単位で自由に選択)。また、いつでも見直すことができます。
  • 年金は生涯支給されます。仮に、加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
  • 保険料は全額(年額最高80万4千円)社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります。また、将来受け取る年金は公的年金等控除の対象となります。

(注)農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)への加入も必要となります。

※詳細については、農業者年金基金ホームページへ

加入済みの方へ

現況届について

現況届とは、農業者年金を受給している人が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還・移動がなされていないかどうかを確認するための届出です。
毎年、基金より用紙が直接各人に送付されますので(5月下旬頃)、受給されている方は用紙に必要事項を記入をして毎年6月30日までに、現況届を農業委員会に提出してください。(直接持参か郵送でも構いません。)
現況届の提出がないと年金の支払いが差し止めとなりますので忘れずに提出するようにして下さい。

受給者が亡くなられた場合について

農業者年金を受給している方が亡くなられた場合は、農業者年金基金への届け出が必要なので農業委員会までご連絡お願い致します。

※ ご不明な点等ございましたら、帯広市農業委員会事務局までお問い合わせください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

農業委員会事務局農地課農地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4224 ファクス:0155-23-0160
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