児童手当 令和6年度制度改正について

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ページ番号1017578  更新日 2024年10月8日

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令和6年10月1日(12月支給分)から児童手当の制度が一部改正となります。

制度の改正項目

現在、国において児童手当の制度改正に向けての動きが進められています。

制度改正の内容(予定)は、以下のとおりです。

1 所得制限の撤廃

2 高校生年代までの支給延長

3 多子加算について第3子以降3万円とする(※)

4 支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回とし、拡充後の初回振込を令和6年12月とする

(※)多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、親等の経済的負担がある22歳年度末までの子をカウント対象とする。

制度内容の比較

表1
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 15歳到達以後の最初の年度末まで(中学生まで) 18歳到達以後の最初の年度末まで(高校生年代まで)
所得制限 あり なし
手当月額
  • 3歳未満

 一律:15,000円

  • 3歳~小学校終了まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降 :15,000円

  • 中学生 一律 :10,000円
  • 所得制限額以上上限額以内 一律:5,000円
  • 上限額以上 支給なし
  • 3歳未満

 第1子、第2子:15,000円

 第3子以降 :30,000円

  • 3歳~高校生年代

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降 :30,000円

支払期日 3回(2月、6月、10月)(各前月までの4カ月分) 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分)
支払通知 支払いごとに、はがきで通知 なし(通帳記入などで確認してください。)

 

支給額の例

20歳、15歳、12歳の3人のお子様を養育している方の場合

 →20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子(10,000円)と数え、12歳のお子様に3子以降(30,000円)の手当額が適用されます。

24歳、20歳、17歳、15歳の4人のお子様を養育している方の場合

 →20歳のお子様を第1子、17歳のお子様を第2子(10,000円)と数え、15歳のお子様に3子以降(30,000円)の手当額が適用されます。

制度改正により申請が必要になる場合があります

申請方法はQRコードによる電子申請となります。

電子申請が困難な方は郵送での申請も可能です。申請書等はこのページの下部にあります。

帯広市こども課の窓口での申請も可能です。(令和6年9月17日受付開始)

単身赴任等で保護者が帯広市に住民登録があり、児童が帯広市外に住民登録がある場合は申請案内が帯広市から届かない場合があります。申請案内が届いていない場合は、こども課まで連絡をいただければ、申請用QRコードを同封したご案内を送付いたします。

表2
時期 内容 備考
令和6年9月中旬 郵送による案内送付 申請が必要となる可能性のある方に電子申請用のQRコードを同封します。
令和6年9月17日から 申請期間 初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)(必着)までの申請が必要です。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

※公務員の方は所属庁で実施されます。

申請者について

 ご夫婦の場合、生計を担う程度の高い方(原則所得の高い方)が申請者となります。
 離婚協議中やDV被害により配偶者と別居している場合は、児童と同居されている方が申請できる場合があります。状況により必要書類が異なりますので、該当する方はこども課までお問い合わせください。

申請の手続き要否確認フロー

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

令和6年10月31日(木曜日)までに申請を受付した方(※)は、令和6年10月分の手当から受給開始となり、令和6年12月10日(火曜日)に令和6年10月・11月の2か月分を支給します。

令和6年11月1日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、支給は令和7年1月以降となります。

令和7年4月1日(火曜日)以降の受付の場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。

※ 申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。

児童手当・特例給付を帯広市から受給している方

平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの大学生年代のお子様(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している)がいて、その下に2人以上の高校生年代以下を含むお子様がいる場合

「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

児童手当・特例給付を帯広市から受給していない方

・所得上限限度額の超過により児童手当・特例給付を受給していない方や高校生年代以上の児童のみを養育している方

「認定請求書」及び「口座情報が確認できる書類」を提出してください。

 ※申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
 ※平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの大学生年代のお子様(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している)がいて、その下に2人以上の高校生年代以下を含むお子様がいる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。

制度改正に伴う審査結果の通知書

制度改正に伴う審査結果の通知書については、令和6年11月下旬以降順次保護者の方の自宅宛てに発送いたします。

様式集

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部こども福祉室こども課手当医療給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4160 ファクス:0155-23-0155
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