児童手当

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ページ番号1017578  更新日 2025年11月18日

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児童手当は、家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上の助けとすることを目的に、児童を養育している方に支給される手当です。

受給対象者

帯広市に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父母など。

※共働きの場合、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している人になります。

 

支給対象

高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童

 

児童手当の額について

児童の年齢 手当額(児童1人あたり月額)
3歳未満

15,000円

(第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生年代

10,000円

(第3子以降は30,000円)

「第3子以降」とは、22歳年度末(3月31日)までの子の人数により決まります。

(※18歳年度末~22歳年度末の子については、親等が生計費を負担している必要があります。)

支給額の例

20歳、15歳、12歳の3人のお子様を養育している方の場合

 →20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子(10,000円)と数え、12歳のお子様に3子以降(30,000円)の手当額が適用されます。

24歳、17歳、15歳の3人のお子様を養育している方の場合

 →24歳のお子様は第1子とせず、17歳のお子様を第1子(10,000円)と数え、15歳のお子様は第2子(10,000円)となります。

支給年月日

児童手当の支払日
手当支払年月日 対象月
令和7年4月10日(木曜日) 令和7年2月から令和7年3月分
令和7年6月10日(火曜日) 令和7年4月から令和7年5月分
令和7年8月8日(金曜日) 令和7年6月から令和7年7月分
令和7年10月10日(金曜日) 令和7年8月から令和7年9月分
令和7年12月10日(水曜日)

令和7年10月から令和7年11月分

令和8年2月10日(火曜日) 令和7年12月から令和8年1月分

 

申請手続き

新たに受給資格が生じたとき

 出生や転入などにより新たに受給資格が生じたときは、「児童手当認定請求書」を提出してください。なお、受給者が公務員の場合は職場でのお手続きとなります。
※以下の日から数えて15日以内に手続きをしてください。15日を過ぎてのお手続きの場合、手当が支給されない月が発生する可能性があります。

 出生の場合:出生の翌日から

 転入の場合:前住所地での転出予定日の翌日から

申請に必要なもの

  • 「児童手当認定請求書」または「児童手当額改定認定請求書」

 ※該当するどちらか一方を提出

  •  生計維持者の父または母の金融機関預金通帳の写し、キャッシュカードの写し ※新たに申請する人のみ
  •  マイナンバーカードもしくは通知カード

 ※その他必要に応じて提出する書類があります。

届出内容に変更があったとき・次のようなときは手続きが必要です

  1. 帯広市から他の市町村へ転出するとき
    帯広市で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、転出予定日の翌日から15日以内に転出先で新たに認定請求書を提出してください。
    ※受給者が単身赴任などで児童を帯広市に残して転出する場合も同様です。

  2.  支給対象の児童と別居したとき
     引き続き監護する場合は「別居監護申立書」が必要です。
  3. 支給対象の児童が増えたときや減ったとき

  4. 離婚、婚姻、死亡などで養育者が変更になるとき

  5. 受給者が公務員になったとき
    公務員の場合は,勤務先から児童手当が支給されるため,帯広市に受給事由消滅届を提出するとともに,勤務先への認定請求書の提出が必要です。
    1日付で公務員になられた方は,公務員になった月までが帯広市から支給され,同月中に勤務先に申請していただきますと翌月分からは勤務先から支給されます。

  6. 受給者が公務員をやめたとき
    公務員をやめた場合は、帯広市に認定請求書の提出が必要です。公務員をやめた日の翌日から15日以内にお手続きください。遅れた場合は手当を受給できない月が発生します。

  7. 公務員である配偶者が手当を受給することになったとき

  8. 進学やその他の理由で引き続き親等から監護を受けている児童の兄姉(18歳年度末~22歳年度末までの子)が22歳年度末前に学校を卒業するとき(例:児童の兄姉等が短大や専門学校を卒業する場合)や、その他の理由で親の監護を受けなくなったときは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

  9. そのほか児童のいる世帯に変更があったとき

申請方法・申請先

申請に必要な書類を、こども課・川西支所・大正支所に、郵送か持参で提出してください。

  • こども課 手当医療給付係(帯広市西5条南7丁目市庁舎3階、電話0155‐65‐4160)
  • 川西支所(帯広市川西町西2線59番地、電話0155-59-2011)
  • 大正支所(帯広市大正本町西1条1丁目1番地、電話0155-64-5341)

児童手当の振込口座を変更したい場合

児童手当の振込口座を変更したい場合は、下記のページから届け出することができます。

児童手当は、原則受給者ご本人の口座にしかお振込みできません。受給者名義以外の口座(配偶者・児童口座など)には変更できませんので、ご注意ください。

普通預金通帳(金融機関・支店名・口座番号・口座名義の確認のできるページ)の写し(通帳のない方は、金融機関発行のキャッシュカードの写しやスマホのスクリーンショットなど)

受給者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなどの写し)

をご準備の上、下記のリンク先から申請してください。

制度の趣旨と寄附

児童手当の趣旨をご理解ください

児童手当は、家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上の助けとすることを目的に、児童を養育している方に支給される手当です。手当を支給された方には、児童手当の趣旨に従って、手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨に沿いません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。

児童手当の寄附

児童手当の全部・一部について、支給を受けずに帯広市に寄附し、子育てを支援するための事業などに活かしていただくこともできます。
簡便に寄附を行うことができる手続きがありますので、寄付をご希望される方はお問い合わせください。

マイナポータルについて

平成29年7月18日からマイナポータルがご利用いただけるようになりました。

マイナポータルは国が中心となり運営されるオンラインサービスで、地方公共団体が実施している子育て に関するサービスの検索やオンライン申請(一部の手続き)などができます。

詳しくは、マイナポータルのページをご覧ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部こども福祉室こども課手当医療給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4160 ファクス:0155-23-0155
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