ひとり親家庭の自立を支援します

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ページ番号1004594  更新日 2024年4月23日

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帯広市では、ひとり親家庭に対し、自立を支援する事業を次のとおり実施しています。
給付やサービスをご希望の方は、事前にこども課までご相談ください。

母子・父子自立支援員、就業支援専門員による相談窓口

母子・父子自立支援員と就業支援専門員が生活一般、児童、生活援護、就業のほか、各種福祉資金貸付などの相談をお受けします。
事前に電話で予約してお越しください。

  • 相談窓口…こども課(市庁舎3階、電話 0155-65-4160)
  • 受付時間…年末・年始・祝日を除く平日の、9時15分~17時30分

ワンステップサポートブック ひとり親家庭のあなたへ

離婚を検討されている方、未婚でひとり親になられる方、そして、ひとり親家庭等への支援や各種相談窓口を掲載したパンフレットを発行しました。

自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親家庭の親が、適職に就くために必要な教育訓練として指定講座を受講した場合、受講費用の一部の支給が受けられます。
※受給要件や申請時に必要な書類がありますので、受講申込み前にこども課に相談してください。

対象となる人

次の要件の全てを満たす人で、受講申込み前に母子・父子自立支援員か就業支援専門員と相談していること

  1. 市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であること
  2. 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者であること
  3. 就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者であること
  4. この給付金の支給を受けたことがない者であること

対象講座

雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による次の指定教育訓練講座

  • 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(※例:介護職員初任者研修、医療事務など)
  • 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座)
  • 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座)

支給額

次のA、Bの受給資格者の区分によります

  • A:受講開始日現在で、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない人
    受講のために本人が支払った費用の60%。ただし、一般教育訓練給付金か特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講の場合は、上限20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給対象外。また、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講の場合は、修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円)を上限とし、1万2千円を超えない場合は支給対象外。
  • B:受講開始日現在で、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる人
    上記Aの額から、支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が1万2千円を超えない場合は支給対象外)

手続き

受講申込前の相談後、教育訓練講座指定の申請をし、受講修了日から30日以内(※専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内)に給付金の支給申請を行います。

高等職業訓練促進給付金等事業

ひとり親家庭の親が養成機関で修業する場合に、職業訓練給付金を支給し、生活の負担の軽減を図り、専門的な資格取得を容易にすることを目的としています。

ひとり1回1資格となりますので、十分にご検討のうえご相談ください。
※入学を検討している方は、試験を受ける前に相談してください。

対象となる人

職業訓練給付金にあっては養成機関において修業を開始した日以後において、修了支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日およびカリキュラムを修了した日において、次の要件の全てを満たす人で、受験前に母子・父子自立支援員または就業支援専門員と相談していること

  1. 市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であること
  2. 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
  3. 養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されている対象資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合は情報関係の資格)の取得が見込まれること
  4. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
  5. この給付金を一度も受給したことがないこと

対象資格

看護師・介護福祉士・保育士・調理師・歯科衛生士など

その他の対象資格についてはお問い合わせください。
 

支給対象期間

1.職業訓練給付金

修業する期間の全期間(上限4年)

2.修了支援給付金

修了日を経過した日以後に支給

支給額

1.職業訓練給付金

市町村民税非課税者 月額100,000円、市町村民税課税者 月額70,500円
※ただし、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和6年3月31日までに修業を開始する場合、その期間が12月未満の時は当該期間)については、市町村民税非課税者は月額140,000円、課税者は月額110,500円となります。

2.修了支援給付金

市町村民税非課税者 50,000円、市町村民税課税者 25,000円

手続き

養成機関を受験する前に相談をされたひとり親家庭の親は、合否の結果をこども課にご連絡ください。
養成機関への入学決定後、こども課で諸手続きの準備をします。
※ただし、求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める
訓練延長給付等、職業訓練給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、職業訓練給付金の対象となりません。

その他

※ 本市の高等職業訓練促進給付金等事業を利用されている方は、入学準備金(上限50万円)・就職準備金(上限20万円)の貸付事業(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業)を利用できる場合があります。貸付事業の詳細については、事業の実施主体である社会福祉法人 北海道母子寡婦福祉連合会(電話:0800-800-3883(貸付専用ダイヤル))にお問合せください。

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ひとり親家庭の親またはその児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対象講座を受講した場合、受講費用の一部の支給が受けられます。

対象となる人

市内に住所があるひとり親家庭の親またはその児童で、次の要件の全てを満たす人

  1. ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
  2. 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること
  3. この給付金を一度も受給したことがないこと

対象講座

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

支給額

次のA,Bの区分によります。

  • A:通信制
  1. 受講開始時給付金 受講費用の4割(上限10万円、4千円を超えない場合は支給対象外)
  2. 受講修了時給付金 受講費用の1割(受講開始時給付金とあわせて上限12万5千円、4千円を超えない場合は支給対象外)
  3. 合格時給付金 受講費用の1割(受講開始時給付金、受講修了時給付金とあわせて上限15万円)
  • B:通学又は通学及び通信併用
  1. 受講開始時給付金 受講費用の4割(上限20万円、4千円を超えない場合は支給対象外)
  2. 受講修了時給付金 受講費用の1割(受講開始時給付金とあわせて上限25万円、4千円を超えない場合は支給対象外)
  3. 合格時給付金 受講費用の1割(受講開始時給付金、受講修了時給付金とあわせて上限30万円)

手続き

  • 受講前に、母子・父子自立支援員か就業支援専門員に事前相談が必要です。(対象講座の指定申請が必要となります。)
  • 給付金の支給は、受講開始時給付金は受講開始後に、受講修了時給付金は受講修了後に、合格時給付金は合格後に給付となります。
    (別途支給申請書の提出が必要となります。)

ひとり親家庭等日常生活支援事業

一時的に生活や子育ての支援が必要な場合などに、家庭生活支援員(ヘルパー)をひとり親家庭等に派遣します。(ただし、乳幼児の保育についてはヘルパー居宅となります。)
※事前に登録申請が必要になりますので、こども課にお問い合わせください。

対象となる人

次のいずれかを満たす母子家庭・寡婦・父子家庭

  1. 技能習得のための通学、就職活動など自立促進に必要と認められるとき
  2. 疾病、事故、冠婚葬祭、公的行事など社会通念上必要と認められるとき
  3. 生活環境などの激変により、日常生活に支障が生じているとき
  4. 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育している母子家庭または父子家庭で、就業上の理由により帰宅時刻が遅くなるなどの場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に、定期的に生活援助、保育サービスが必要なとき

※一回の事由につき原則10日間以内。

支援の内容

  • 子育て支援…乳幼児(小学3年生まで)の保育及び生活指導(ヘルパーの居宅でお子様を預かります)※送迎が必要となります
  • 生活援助…食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話など(ヘルパーを利用者の居宅へ派遣します)

利用時間

  • 子育て支援…6時~22時
  • 生活援助…8時~18時

利用料(1時間当たり)

  • 子育て支援…生活保護・市町村民税非課税世帯・市民税全部減免世帯は0円、児童扶養手当支給水準の世帯70円、それ以外150円
  • 生活援助…生活保護・市町村民税非課税世帯・市民税全部減免世帯は0円、児童扶養手当支給水準の世帯150円、それ以外300円

母子家庭等就業・自立支援事業

母子家庭の母又は父子家庭の父へ就業に関する相談、技能習得、就業情報提供に至るまで一貫した就労支援サービスを提供します。

対象となる人

母子家庭の母又は父子家庭の父 等

事業内容

  1. 就業相談を受け、求人の情報提供や就業への助言などを行います
  2. 就業に向けた技能取得などのセミナー・講習会を開催します
  3. 離婚前後の問題などを弁護士による専門相談を受けます
  4. 求人情報を提供します

実施場所

帯広市グリーンプラザ 1階

帯広市公園東町3丁目9番地1
電話0155-20-7751 ファクス0155-20-7752

帯広ファミリーサポートセンターの利用料助成について

帯広ファミリーサポートセンターでは、ひとり親世帯(児童扶養手当を受給している世帯)等を対象に利用料の助成をしています。

利用にあたっては事前の登録等が必要となります。

詳しくは下記をご覧ください。

案内資料のダウンロード等

ひとり親家庭等アンケート

このアンケートは、ひとり親家庭等の実態などを把握することを目的に、児童扶養手当の受給資格を有している方を対象に実施しました。アンケート調査の結果は、今後の本市のひとり親家庭等に対する取組みの参考とします。

アンケート調査結果

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部こども福祉室こども課手当医療給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4160 ファクス:0155-23-0155
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