未熟児養育医療給付事業
入院医療を必要とする未熟児を対象に、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。
対象となる方
帯広市内に住んでいる満1歳未満の未熟児で、医師が入院治療を必要と認めた、以下の1または2に該当される方です。
- 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
-
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器・循環器系
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- 強度のチアノーゼが持続するもの
- チアノーゼ発作が繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 消化器系
-
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
公費負担の内容
保険診療と入院食事療養費の自己負担分について、指定養育医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。世帯の課税状況に応じて自己負担額が決定されます。
ただし、帯広市の医療費助成制度(乳幼児等医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、重度心身障害者医療費助成制度)の対象となる場合は、養育医療の自己負担額は原則として全額公費負担となります。
申請の方法
次の書類をそろえて帯広市こども課に提出してください。
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 委任状
- 養育医療意見書
- 健康保険証の写し(子が加入する予定の保護者の健康保険証の写しでも可)
- 所得課税証明書 ※下記に該当する場合のみ
※1.~3. 保護者の方が記入してください
※4. 担当の医師に記入してもらってください
※6. その年(1月から6月までは前年)の1月1日現在、帯広市外にお住まいの方のみ提出が必要です
申請後は
書類審査後、承認されますと養育医療券を申請者あてに送付いたします。
※ 認定されなかった場合は、医療給付不承認通知書を送付します。
※ 養育医療券は、申請から約1か月以内に申請者あてに送付いたします。
留意事項
- 医療給付は養育医療券に記載された有効期間までですが、症状が改善した場合は、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。
- 治療期間を延長する場合は、別途申請が必要となりますので、すみやかに、帯広市こども課までご連絡ください。
- 退院後の申請は認められません。
このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部こども福祉室こども課手当医療給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4160 ファクス:0155-23-0155
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