子ども医療費助成制度

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ページ番号1004588  更新日 2024年9月12日

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0歳から15歳(中学校卒業前まで)の子どもを対象に、医療費の助成が受けられます。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続が必要です。

対象となる人

次のすべてに該当する人です

  1. 帯広市内に住所があり、健康保険に加入している0歳~15歳(中学校卒業前)までのお子さま
  2. 生活保護、ひとり親家庭等医療、重度心身障害者医療の助成を受けていない
令和6(2024)年4月1日以降の診療について、助成対象が中学生まで拡大され、所得制限が無くなりました。

 改正内容の詳細は下記リンクよりご確認いただけます。 

助成を受けるための手続方法

お子さまが生まれたときや帯広市に転入してきたときに、こども課へ申請をして受給者証の交付を受けてください。

申請に必要なもの

  • 申請書(こども課窓口での交付または下記「申請書等の様式」中の「申請書」よりご用意ください。)
  • お子さまの健康保険証の写し(※お子さまの出生時の申請の場合のみ、お子さまが加入する予定の保護者の健康保険証でも可です。)
  • 次の1または2のいずれかの書類(※その年(1月~7月までは前年)の1月1日時点で、帯広市外に住んでいた人のみ必要です。)
  1. 「同意書」 (帯広市による保護者の所得情報等の照会にかかる同意書)

 ※こども課窓口での交付または下記「申請書等の様式」中の同意書様式よりご用意いただき、同意者単位での自署が必要となります。

  1. 保護者の「所得課税証明書」(原本)

 ※その年(1月~7月までは前年)の1月1日時点の住民登録地より取得してください。

有効期間

  • 資格認定日から7月31日まで
  • 翌年度からは8月1日~翌年7月31日まで ※更新時期に新年度の所得等を確認し、助成内容決定後、7月末に受給者証を送付します。

使用方法

  • 道内の医療機関を受診する際、健康保険証と受給者証を提示することで、医療費の自己負担額が一部助成されます。
  • 道外の医療機関を受診した際は受給者証が使用できないため、自己負担分をお支払いただき、こども課で払い戻しの申請をしてください。

申請書等の様式

申請書

子ども医療費助成の新規申請・変更・喪失等の届出に使用する様式です。

こちらの申請書と必要書類をあわせて、こども課へ持参または郵送してください。

(下記の記載例(PDF)を参考にご記入・入力ください。)

 

同意書

帯広市が保護者等の所得情報等を照会するのに必要な同意を得るための様式です。

同意者単位(父母それぞれ)での自署が必要となります

(下記の記載例(PDF)を参考にご記入ください。)

助成内容

年齢

世帯

助成内容

0歳から6歳(小学校就学前まで) 全世帯 入院、通院とも自己負担額の全額を助成
6歳から12歳(小学校卒業前まで) 市町村民税課税世帯 入院、通院とも自己負担額の3分の2を助成(1割の自己負担※2
市町村民税非課税世帯※1 入院、通院とも自己負担額の全額を助成
13歳から15歳(中学校卒業前まで) 全世帯 入院、通院とも自己負担額の3分の2を助成(1割の自己負担※2

※1 市民税全部減免世帯についても同様の扱いとなります。

※2 1割の自己負担について以下の上限額があります。

 ・入院:57,600円/月(世帯の受給者合計。多数回該当(診療月以前の12か月以内に上限額を超えた月が3月以上ある)の場合は44,400円/月)

 ・通院:18,000円/月(受給者個人ごと)、144,000円/年(8月1日~翌年7月31日までの1年間)

助成の範囲

入院、通院、調剤、訪問看護、補装具 等の費用で健康保険の適用のあるもの

補装具の助成については、窓口で全額負担していただいた後に別途払い戻しの手続きが必要となります。

  • 詳しくは下記の「いったん医療機関等で医療費を支払った場合の払い戻しについて」をご覧ください。
  • 薬の容器代・文書料・差額ベッド代などの保険外診療、また入院時の食事代は助成の対象となりません。

いったん医療機関等で医療費を支払った場合の払い戻しについて

 次のような場合は、いったん医療機関等に医療費を支払わなければなりませんが、

診療を受けた日から5年以内に市役所へ申請していただくことにより、払い戻しができます。

「払い戻しの申請に必要なもの」をお持ちの上、帯広市役所3階こども課へご申請ください。

  払い戻しが可能な事例 支払った負担割合
1 受給者証の交付前に受診したとき 総医療費の2割または3割
2 保険証のみ提示して医療費を支払ったとき 総医療費の2割または3割
3 受給者証を忘れて医療費を支払ったとき 総医療費の2割または3割
4 道外の医療機関を受診したとき 総医療費の2割または3割
5 保険証を提示せずに10割の医療費を支払ったとき 医療費全額(10割)
6 補装具(弱視用眼鏡含む)を作成したとき 医療費全額(10割)

※5・6の場合、こども課に払い戻しの申請をする前に、加入の健康保険に保険負担分の払い戻しの申請をしていただき、健康保険から届く「支給決定通知書」をご用意いただく必要があります。該当の領収書はコピーを残しておいてください。(のちにこども課での払い戻しの申請に必要になります)

補装具の払い戻しについては、下記をご覧ください。

払い戻しの申請に必要なもの

≪1~4に該当する場合≫

領収書(原本・保険適用で2割または3割負担になっているもの)

健康保険証

受給者証

保護者の通帳等の口座確認書類

保護者とは、児童手当の受給者になっている方(主として家計を維持している所得の高い方の保護者)のこと

 

≪5・6に該当する場合≫

領収書(コピー可・保険適用されておらず10割負担になっているもの)

支給決定通知書(原本・保険から届く保険負担分の金額が明記されているもの)

医師が書いた指示書(6の場合のみ)

健康保険証

受給者証

保護者の通帳等の口座確認書類

保護者とは、児童手当の受給者になっている方(主として家計を維持している所得の高い方の保護者)のこと

 

保険に保険負担分を請求する際は、領収書のコピーを手元に残していただくようお願いします。

万が一原本を健康保険に提出してしまい、手元に該当の領収書がない場合は、別途証明書の交付申請をしていただく必要があります。

「保険給付内容に関する証明」に必要事項を記入の上、保険者に提出し、証明書の交付を受けてください。

その証明を領収書の代わりとして、こども課へ提出してください。

次のようなときは届け出が必要です

  • 新たにお子さんが生まれたとき
  • 市外に転出するとき
  • 市内で転居したとき
  • 健康保険が変わったとき
  • 健康保険をやめたとき
  • 名前が変わったとき
  • ひとり親医療・重度医療・生活保護を受けるようになったとき
  • 死亡したとき
  • 受給者証を紛失・破損したとき

他制度からの給付がある場合

他制度や健康保険等による給付がある場合は、そちらを優先して利用いただきます。

 

学校や保育園等の管理下で負傷等をした場合の受給者証の取り扱いについて

児童などが学校や保育園の管理下で負傷等をし、医療機関を受診した場合は、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の給付対象となります。給付対象は、医療費の総額が500点(5,000円)以上(小学生未満は自己負担額が1,000円以上、小学生以上は自己負担が1,500円以上)の医療費です。

学校等の管理下で負傷し医療機関等で受診した場合は、学校を通じて申請することにより、後日災害共済給付制度から給付されますので、医療費助成に係る受給者証は使用しないでください。

詳しくは下記をご覧ください。

無料低額診療事業について

本制度とは別に、経済的理由により、医療費の支払いが困難な方に医療費減免を行う事業があります。
詳しくは北海道のホームページをご覧ください。

下記のとおり適正な受診にご協力ください

休日・夜間の受診は控えましょう(緊急の場合などを除く)

休日・夜間の受診は、初診・再診ともに別料金が加算されます。 また、夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い重症な患者さんが受診します。 急病などやむを得ない場合を除き、平日の時間内に受診できないかもう一度検討してみましょう。

重複受診は避けましょう

同じ病気で複数の病院を受診すると、医療費が余分にかかってしまいます。また、検査や投薬の重複が体への負担・悪影響につながる場合もあります。

薬のもらいすぎに注意しましょう

薬は、用量・用法を守らずに服用すると、効果が得られなかったり、飲み合わせによって副作用が生じる場合もあります。薬の飲み方については医師や薬剤師の指示を守り、正しい服用を心がけましょう。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部こども福祉室こども課手当医療給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4160 ファクス:0155-23-0155
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