軽度・中等度難聴児補聴器購入費の支給

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ページ番号1004640  更新日 2021年11月4日

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聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴があるお子さん(以下「難聴児」といいます。)の保護者に対し、補聴器の購入又は修理にかかる費用を助成する事業を実施いたします。

受給資格者

  • 帯広市に住民登録があること。
  • 申請時の時点で満18歳未満であること。
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であること。
  • 補聴器の装用により言語の習得等の一定の効果が期待できること。

自己負担額

  • 経費の1割が自己負担となります。(ただし、基準額以内)
  • 世帯の課税状況により、上限額が設定されています。
  • 低所得者に対しての負担軽減制度があります。

補聴器の購入費用

障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度における「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準額(必要に応じてイヤモールドの修理基準額を加算した額)と、実際に購入に要する費用のいずれか低いほうを助成基準額として、補聴器の購入に要する額を助成します。

耐久年数

支給決定した日か自己負担で購入した日から起算して5年間を経過するまでは、同一の難聴児に対する 購入費用の助成を再度受ける事はできません。
ただし、

  • 補聴器の修理が不能である場合
  • 購入費よりも修理費が高額となる場合
  • 補聴器を新たに購入する方が効果が上がる場合

 は再度購入費用の助成を受ける事ができます。

補聴器の紛失

自然災害等、難聴児及びその保護者の責めによらないやむを得ない事情がない限り、耐久年数を経過するまでは補聴器購入費の助成を再び受ける事はできません。

申請に必要なもの

  • 申請する補聴器の購入費または修理費の見積書
  • 医師の意見書

様式のダウンロード

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部こども福祉室子育て支援課子育て支援係
〒080-0808 帯広市東8条南13丁目1番地 帯広市保健福祉センター内
電話:0155-25-9700 ファクス:0155-25-9703
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