乳幼児等医療費助成制度の改正(令和6年4月~)について

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ページ番号1015204  更新日 2024年3月8日

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 帯広市では、令和6(2024)年4月1日診療分から、乳幼児等医療費助成について、保護者の所得による受給制限を廃止し、対象年齢を現在の「小学校卒業まで」から「中学校卒業まで」に拡大するとともに、現在の助成対象者(小学生の課税世帯)の助成内容の拡充を行います。

和6年2月29日(木曜日)までに手続きが完了した方への受給者証の交付は、3月22日(金曜日)にお子さまの住所あての発送を予定しております。また、3月以降に手続きが完了した方につきましても、随時発送いたします。
※申請書の提出以外の手続き(保険証の写しの提出、保護者の所得申告、「同意書」の提出)をご案内している方については、それぞれの手続きが完了した後の発送となります。

改正内容

  1. 所得制限の廃止

 【現行】 保護者の前年所得による受給資格の制限あり ⇒ 【改正後】 保護者の所得に関わらず全児童が対象

 ※所得制限による資格停止児童については、入院・通院ともに 、未就学児:全額助成/小学生以上:3分の2の助成(1割の自己負担)となります。

  1. 対象年齢の拡大

 【現行】 12歳まで(小学校卒業まで) ⇒ 【改正後】 15歳まで(中学校卒業まで)

 ※中学生については、入院・通院ともに一律自己負担額の3分の2の助成(1割の自己負担)となります。

  1. 現受給者の助成範囲の拡大

 【現行】 小学生の課税世帯:入院のみ助成(1割の自己負担) ⇒ 【改正後】 小学生の課税世帯:入院・通院ともに助成(1割の自己負担)

  1. 事業名称の変更

 【現行】乳幼児等医療費助成 ⇒ 【改正後】 子ども医療費助成

拡大に伴うお手続きについて

制度改正により新たに助成対象となる方については、申請が必要となる場合があります。

  1. 令和5年度(令和6年3月31日以前)小学生以下のお子様
  • 申請をしていて受給者証(令和5年8月1日以降有効のもの)をお持ちの方 ⇒ 申請は不要です。現在お持ちの受給者証をそのままお使いいただけます。
  • 申請はしているが保護者の所得制限により受給者証をお持ちでない方 ⇒ 申請は不要です。令和6年3月頃に受給者証(令和6年4月1日以降有効のもの)を送付予定です。
  • これまで申請をしていない方 ⇒ 申請が必要です。対象年齢のお子様のいる世帯に対して、令和5年12月以降に申請のご案内をお送りする予定です。
  1. 令和5年度(~令和6年3月31日)中学校1・2年生のお子様
  • 全世帯 ⇒ 申請が必要です。対象年齢のお子様のいる世帯に対して、令和5年12月以降に申請のご案内をお送りする予定です。

 

申請方法について

  • 申請が必要となる世帯(対象抽出日:令和5年11月16日)に対しては、令和5年12月11日に、申請のご案内(専用申請書同封)をお子様の住所宛てにお送りしています。また、上記対象抽出日以降の転入等により新たに申請対象となり、申請がお済みでないお子様がいる世帯には、随時ご案内をお送りする予定です。
  • 申請にあたっては、同封の申請書およびお子様の健康保険証の写しを、帯広市こども課まで郵送または窓口にて直接ご提出ください。
  • 申請方法・申請書の記入方法・必要書類等の詳細については、お送りするご案内または下記添付ファイルよりご確認ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部こども福祉室こども課手当医療給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4160 ファクス:0155-23-0155
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