児童手当 令和6年9月までの制度内容
平成24年4月1日より子ども手当制度に代わり「児童手当」を支給する制度が開始されました。
中学校修了までの国内に居住する児童を養育している方へ、6月、10月、2月に児童の年齢や人数に応じた金額を支給します。
出生や転入などにより新たに受給資格が生じたときは、15日以内(出生の場合は出生の翌日から、転入の場合は前住所地での転出予定日の翌日から)に手続きをしてください。15日を過ぎてのお手続きの場合、手当が支給されない月が発生する可能性があります。
平成24年4月以降の児童手当について
目的
児童手当は、家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上の助けとすることを目的に、児童を養育している方に支給される手当です。
支給対象となる児童
中学校修了前まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童
受給対象者
帯広市に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父母など
※共働きなどの場合は、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している人になります。
支給月額及び支給年月
支給月額
所得制限 限度額未満
- 3歳未満:15,000円
- 3歳から小学生
- 第1、2子:10,000円
- 第3子以降:15,000円
- 中学生:10,000円
所得制限限度額以上
一律 5,000円
所得上限限度額以上
支給なし
※児童手当上の児童数の数え方は、18歳到達後最初の3月31日までの児童のみを年齢順に数えます。
支給年月日
手当支給年月日 |
支給対象月 |
---|---|
令和6年6月10日(月曜日) | 令和6年2月から令和6年5月分 |
令和6年10月10日(木曜日) | 令和6年6月から令和6年9月分 |
所得制限・所得上限
令和4年6月分(10月支給分)より所得上限が設けられます。
一定の所得を超えた場合は手当が支給されません。
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
|||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は目安) |
所得額 (万円) |
年収目安 (万円) |
所得額 (万円) |
年収目安 (万円) |
0人 (前年末までに児童が出生していない場合 など) |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 (児童1人の場合 など) |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 (児童1人及び配偶者の場合 など) |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 (児童2人及び配偶者の場合 など) |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 (児童3人及び配偶者の場合 など) |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 (児童4人及び配偶者の場合 など) |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
※税法上の扶養の人数等によって、所得制限及び所得上限限度額が変わります。
受給者の所得が
(1)未満 ・・・児童1人あたり10,000円または15,000円を支給
(1)以上(2)未満・・・児童1人あたり5,000円を支給
(2)以上 ・・・支給なし
※平成30年6月分から令和3年5月分までの児童手当においては、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親家庭のうち、一定の要件に当てはまる方を対象に寡婦(夫)控除のみなし適用が可能です。この控除を受けるためには申請が必要となりますので、詳細はこども課までお問い合わせください。
なお、寡婦(夫)控除のみなし適用を行う前の所得が、所得制限限度額未満である場合など、みなし適用を行っても手当の支給額が変わらない場合があります。
※平成30年6月分以降の児童手当に係る所得の判定について、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除のうち児童手当法施行令に定められた特別控除額を控除することができるようになりました。(こども課への申請は必要ありません)
申請手続き
新たに受給資格が生じたとき
出生や転入などにより新たに受給資格が生じたときは、「児童手当認定請求書」を提出してください。なお、受給者が公務員の場合は職場でのお手続きとなります。
※以下の日から数えて15日以内に手続きをしてください。15日を過ぎてのお手続きの場合、手当が支給されない月が発生する可能性があります。
- 出生の場合:出生の翌日から
- 転入の場合:前住所地での転出予定日の翌日から
申請に必要なもの
- 「児童手当認定請求書」または「児童手当額改定認定請求書」
※該当するどちらか一方を提出 - 生計維持者の父または母の金融機関預金通帳の写し ※新たに申請する人のみ
- 個人番号カードもしくは通知カード
- 本人確認書類
※その他必要に応じて提出する書類があります。
認定請求書様式
1.転入や出生などで新たに児童手当の申請をする場合
2.出生などで養育する児童が増えた場合
届出内容に変更があったとき・次のようなときは手続きが必要です
- 帯広市から他の市町村へ転出するとき
帯広市で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、転出予定日の翌日から15日以内に転出先で新たに認定請求書を提出してください。
※受給者が単身赴任などで児童を帯広市に残して転出する場合も同様です。 - 支給対象の児童と別居したとき
- 支給対象の児童が増えたときや減ったとき
- 離婚、婚姻、死亡などで養育者が変更になるとき
- 受給者が公務員になったとき
- 公務員を退職したとき
- 公務員である配偶者が手当を受給することになったとき
- 振込口座を変更するとき
- そのほか児童のいる世帯に変更があったとき
手続きに必要なもの
手続きの内容に応じて必要なものが異なります。詳細はこども課までお問い合わせください。
- 金融機関預金通帳の写し など
申請方法・申請先
申請に必要な書類を、こども課・川西支所・大正支所に、郵送か持参で提出してください。
- こども課 手当医療給付係(帯広市西5条南7丁目市庁舎3階、電話0155‐65‐4160)
- 川西支所(帯広市川西町西2線59番地、電話0155-59-2011)
- 大正支所(帯広市大正本町西1条1丁目1番地、電話0155-64-5341)
児童手当の振込口座を変更したい場合
児童手当の振込口座を変更したい場合は、下記のページから届け出することができます。
児童手当は、原則受給者ご本人の口座にしかお振込みできません。受給者名義以外の口座(配偶者・児童口座など)には変更できませんので、ご注意ください。
普通預金通帳(金融機関・支店名・口座番号・口座名義の確認のできるページ)の写し(通帳のない方は、金融機関発行のキャッシュカードの写しやスマホのスクリーンショットなど)
受給者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなどの写し)
をご準備の上、下記のリンク先から申請してください。
制度の趣旨と寄附
児童手当の趣旨をご理解ください
児童手当は、家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上の助けとすることを目的に、児童を養育している方に支給される手当です。手当を支給された方には、児童手当の趣旨に従って、手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨に沿いません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。
児童手当の寄附
児童手当の全部・一部について、支給を受けずに帯広市に寄附し、子育てを支援するための事業などに活かしていただくこともできます。
簡便に寄附を行うことができる手続きがありますので、寄付をご希望される方はお問い合わせください。
マイナポータルについて
平成29年7月18日からマイナポータルがご利用いただけるようになりました。
マイナポータルは国が中心となり運営されるオンラインサービスで、地方公共団体が実施している子育て に関するサービスの検索やオンライン申請(一部の手続き)などができます。
詳しくは、マイナポータルのページをご覧ください。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部こども福祉室こども課手当医療給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4160 ファクス:0155-23-0155
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