ひとり親家庭等医療費助成制度

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ページ番号1004592  更新日 2024年3月8日

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ひとり親家庭の児童や親が、入院や通院をしたとき(歯科通院の場合、親は該当しません)に、医療費の助成が受けられます。ただし、所得の制限があります。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続が必要です。

対象となる人

健康保険に加入している人で、重度心身障害者医療や生活保護を受けていない、次の要件を満たす人

(1)ひとり親家庭の場合

  1. 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童と、母または父
  2. 学校などに在学する18歳に達する日以降の最初の3月31日から20歳に達する月の末日までの児童と、母または父

※「ひとり親」とは、死別・離別、生死不明・長期拘禁されている、遺棄している、配偶者が精神または身体の障害により長期にわたり労働能力を失っている、未婚の母に該当する母または父のことをいいます。

※上記2の場合には、4月1日以降の資格継続の手続きが必要となります。対象年齢の児童がいる世帯に対しては、3月下旬に手続きに関するご案内をお送りします。

(2)養育者家庭の場合

両親の死亡、行方不明などにより、他の家庭で養育されている児童
※祖父母など養育者は対象になりません。

所得制限限度額

主として生計を維持する者(※)の所得で算定します。
扶養親族等の数に応じて所得制限限度額があります。前年(1月~7月までは前々年)の所得額で判定します。

  • ※印の範囲は、母(父)、養育者、養育者の配偶者、受給者の直系血族および兄弟姉妹(扶養義務者)です。
  • ※平成30年8月以降のひとり親家庭等医療費助成の受給資格の決定に係る所得の判定について、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除のうち児童扶養手当法施行令に定められた特別控除額を控除することができるようになりました。(こども課への申請は必要ありません。)

助成内容

(1)小学校就学前、または、市町村民税非課税(市民税全部減免の世帯を含む)の世帯

入院、通院とも自己負担額の全額を助成

(2)上記(1)以外の世帯

入院、通院とも自己負担額の3分の2を助成(1割の自己負担)
※1割の自己負担が次の上限額を超えた場合は、超えた分を申請によりお支払いします。

  • 外来(受給者個人ごと) 月額18,000円
    (8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額144,000円)
  • 入院 月額57,600円
  • 世帯合計 月額57,600円
    (多数該当の場合は月額44,400円)
    ※多数該当…診療を受けた月以前の12か月以内に上限額を超えた月が3月以上ある場合、その月の上限額は44,400円となります。

なお、北海道の医療給付事業の改正に伴い、平成30年8月診療分以降、外来の自己負担額の月額上限額は、14,000円から18,000円に変わりました。

助成の範囲

  1. 入院および通院医療費(親の歯科通院は該当しません)
  2. 初診時一部負担金
  3. 補装具(コルセット、弱視用眼鏡等)
  • ※市民税全部減免世帯についても、市町村民税非課税世帯と同様の扱いとなります。
  • ※保険適用外のもの、入院時の食事代などは自己負担となります。
  • ※他制度や医療保険等による給付がある場合は、そちらが優先となります。
  • ※補装具の助成については、窓口で全額負担していただいた後に別途払い戻しの手続きが必要となります。

助成を受けるための手続方法

こども課へ申請をして、受給者証の交付を受けてください。

※申請はこども課窓口でのみの受付となり、郵送ではお受けできません。

申請に必要なもの

  • 申請書(こども課窓口での交付または下記「申請書等の様式」中の「申請書」よりご用意ください。)
  • 健康保険証(児童と母または父)
  • 戸籍謄本
  • 次の1または2のいずれかの書類(※その年(1月~7月までは前年)の1月1日時点で、帯広市外に住んでいた人のみ必要です。)
  1.  「同意書」 (帯広市による保護者の所得情報等の照会にかかる同意書)

※こども課窓口での交付または下記「申請書等の様式」中の同意書様式よりご用意いただき、同意者単位での自署が必要となります。

  1. 保護者の所得課税証明書(原本) 

※その年(1月~7月までは前年)の1月1日時点の住民登録地より取得してください。

  • その他世帯の状況に応じて必要となる書類(※こども課までお問い合わせください。)

申請書等の様式

申請書

同意書

帯広市が保護者等の所得情報等を照会するのに必要な同意を得るための様式です。

同意者単位(父母それぞれ)での自署が必要となります

(下記の記載例(PDF)を参考にご記入ください。)

受給者証の使用方法

道内の医療機関を受診する際は、健康保険証と受給者証を提示することで、医療費の自己負担額が一部助成されます。
道外の医療機関を受診した際は、受給者証が使用できないため、自己負担分をお支払いいただき、こども課で払い戻しの申請をしてください。
※払い戻しの手続きは、診療を受けた日から5年以内にしてください。

いったん医療機関等で医療費を支払った場合の払い戻しについて

次のような場合は、いったん医療機関等に医療費を支払わなければなりませんが、
診療を受けた日から5年以内に市役所へ申請していただくことにより、払い戻しが可能です。
「払い戻しの申請に必要なもの」をお持ちの上、帯広市役所3階こども課へご申請ください。

  払い戻しが可能な事例 支払った負担割合
1 受給者証の交付前に受診したとき 総医療費の2割または3割
2 保険証のみ提示して医療費を支払ったとき 総医療費の2割または3割
3 受給者証を忘れて医療費を支払ったとき 総医療費の2割または3割
4 道外の医療機関を受診したとき 総医療費の2割または3割
5 保険証を提示せずに10割の医療費を支払ったとき 医療費全額(10割)
6 補装具(弱視用眼鏡含む)を作成したとき 医療費全額(10割)

※5・6の場合、こども課に払い戻しの申請をする前に、加入の健康保険に保険負担分の払い戻しの申請をしていただき、健康保険から届く「支給決定通知書」をご用意いただく必要があります。該当の領収書はコピーを残しておいてください。(のちにこども課での払い戻しの申請に必要になります)

補装具の払い戻しについては、下記をご覧ください。

 

払い戻しの申請に必要なもの

≪1~4に該当する場合≫

領収書(原本・保険適用で2割または3割になっているもの)

健康保険証

受給者証

保護者の通帳等の口座確認書類
保護者とは児童手当の受給者になっている方(主として家計を維持している所得の高い方の保護者)のこと

 

≪5・6に該当する場合≫

領収書(コピー可・保険適用されておらず10割負担になっているもの)

支給決定通知書(原本・保険から届く保険負担分の金額が明記されているもの)

医師が書いた指示書(6の場合のみ)

健康保険証

受給者証

保護者の通帳等の口座確認書類
保護者とは児童手当の受給者になっている方(主として家計を維持している所得の高い方の保護者)のこと

 

健康保険に保険負担分を請求する場合は、領収書のコピーを手元に残していただくようお願いします。

万が一原本を健康保険に提出してしまい、手元に該当の領収書がない場合は、別途証明書の交付申請をしていただく必要があります。

「保険給付内容に関する証明」に必要事項を記入の上、保険者に提出し、証明書の交付を受けてください。

その証明を領収書の代わりとして、こども課へ提出してください。

次のようなときは届け出が必要です。

届け出が必要な場合

  1. 住所、氏名、健康保険証、同居親族、その他届出内容に変更があったとき

  2. 婚姻(事実婚を含む)、市外に転出、子を監護しなくなった、生活保護受給開始したとき

  3. 受給者証を紛失・破損したとき

必要な書類

  1. の場合

  • 変更届出書(こども課窓口での交付または下記「各種届出書の様式」中の「変更届出書」よりご用意ください。)
  • 受給者証
  • その他変更事項にかかる書類(健康保険証等)
  1. の場合

  • 喪失届出書(こども課窓口での交付または下記「各種届出書の様式」中の「喪失届出書」よりご用意ください。)
  • 受給者証
  1. の場合

  • 再交付申請書(こども課窓口での交付または下記「各種届出書の様式」中の「再交付申請書」よりご用意ください。)
  • 健康保険証(再交付が必要な方のもの)

各種届出書の様式

  1. 変更届出書

  1. 喪失届出書

  1. 再交付申請書

※北海道電子自治体共同システムのページにリンクしており、Internet Explorer8(以下IE8)でご覧になっている場合は、当該システムはご利用いただけません。IE8のアンインストールが必要になります。

他制度からの給付がある場合

他制度や健康保険等による給付がある場合は、そちらを優先して利用いただきます。

学校や保育園等の管理下で負傷等をした場合の受給者証の取り扱いについて

児童などが学校や保育園の管理下で負傷等をし、医療機関を受診した場合は、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の給付対象となります。給付対象は、医療費の総額が500点(5,000円)以上(小学生未満は自己負担額が1、000円以上、小学生以上は自己負担が1,500円以上)の医療費です。

学校の管理下で負傷し医療機関等で受診した場合は、学校を通じて申請することにより、後日災害共済給付制度から給付されますので、医療費助成に係る受給者証は使用しないでください。

詳しくは下記をご覧ください。

無料低額診療事業について

本制度とは別に、経済的理由により、医療費の支払いが困難な方に医療費減免を行う事業があります。
詳しくは北海道のホームページをご覧ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部こども福祉室こども課手当医療給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4160 ファクス:0155-23-0155
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