ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の児童や親が、入院や通院をしたとき(歯科通院の場合、親は該当しません)に、医療費の助成が受けられます。ただし、所得の制限があります。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続が必要です。
対象となる人
健康保険に加入している人で、重度心身障害者医療や生活保護を受けていない、次の要件を満たす人
(1)ひとり親家庭の場合
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童と、母または父
- 学校などに在学する20歳に達する月の末日までの児童と、母または父
※「ひとり親」とは、死別・離別、生死不明・長期拘禁されている、遺棄している、配偶者が精神または身体の障害により長期にわたり労働能力を失っている、未婚の母に該当する母または父のことをいいます。
(2)養育者家庭の場合
両親の死亡、行方不明などにより、他の家庭で養育されている児童
※祖父母など養育者は対象になりません。
所得制限限度額
主として生計を維持する者(※)の所得で算定します。
扶養親族等の数に応じて所得制限限度額があります。前年(1月~7月までは前々年)の所得額で判定します。
- ※印の範囲は、母(父)、養育者、養育者の配偶者、受給者の直系血族および兄弟姉妹(扶養義務者)です。
- ※平成30年8月以降のひとり親家庭等医療費助成の受給資格の決定に係る所得の判定について、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除のうち児童扶養手当法施行令に定められた特別控除額を控除することができるようになりました。(こども課への申請は必要ありません。)
助成内容
(1)小学校就学前、または、市町村民税非課税(市民税全部減免の世帯を含む)の世帯
入院、通院とも自己負担額の全額を助成
(2)上記(1)以外の世帯
入院、通院とも自己負担額の3分の2を助成(1割の自己負担)
※1割の自己負担が次の上限額を超えた場合は、超えた分を申請によりお支払いします。
- 外来(受給者個人ごと) 月額18,000円
(8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額144,000円) - 入院 月額57,600円
- 世帯合計 月額57,600円
(多数該当の場合は月額44,400円)
※多数該当…診療を受けた月以前の12か月以内に上限額を超えた月が3月以上ある場合、その月の上限額は44,400円となります。
なお、北海道の医療給付事業の改正に伴い、平成30年8月診療分以降、外来の自己負担額の月額上限額は、14,000円から18,000円に変わりました。
助成の範囲
- 入院および通院医療費(親の歯科通院は該当しません)
- 初診時一部負担金
- 補装具(コルセット、弱視用眼鏡等)
- ※市民税全部減免世帯についても、市町村民税非課税世帯と同様の扱いとなります。
- ※保険適用外のもの、入院時の食事代などは自己負担となります。
- ※他制度や医療保険等による給付がある場合は、そちらが優先となります。
- ※補装具の助成については、窓口で全額負担していただいた後に別途払い戻しの手続きが必要となります。
無料低額診療事業について
本制度とは別に、経済的理由により、医療費の支払いが困難な方に医療費減免を行う事業があります。
詳しくは北海道のホームページをご覧ください。
新たに助成を受けるための手続方法
申請をして受給者証の交付を受けてください。
申請に必要なもの
- 健康保険証(児童と母または父)
- 申請者の所得課税証明書
※今年の1月1日(1月~7月までに申請される人は前年の1月1日)に帯広市以外の市町村に住んでいた人のみ必要ですので、前住所地から取り寄せてください。 - 戸籍謄本など
受給者証が使用できるところ
北海道内の医療機関等で使用することができます。
(受給者証は健康保険証と一緒に医療機関窓口に提示してください)
※上記以外のところで診療を受け、保険診療に係る医療費を支払ったときは、申請により助成金の払い戻しを受けることができます。診療を受けた日から5年以内に手続をしてください。
申請に必要なもの
領収書(原本)、健康保健証、受給者証、保護者の通帳等の口座確認書類
次のようなときは届け出が必要です。
カッコ内は、届け出に必要なものです。
- 住所・氏名・健康保険証の変更(健康保険証)
- 婚姻(事実婚を含む)、市外に転出、子を監護しなくなった、生活保護受給など(受給者証)
- 受給者証を紛失・破損したとき(健康保険証)
様式ダウンロード
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部こども福祉室こども課手当医療給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4160 ファクス:0155-23-0155
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