児童扶養手当

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ページ番号1004593  更新日 2024年10月4日

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父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉を増進するための制度です。
児童が18歳に達した以降の最初の3月31日まで支給対象となります。ただし、所得の制限があります。受給するためには「認定請求書」の提出が必要です。

対象となる人

次の要件を満たす児童(※)を監護(保護者として面倒をみる)している母や、監護し、かつ生計を同じくしている父、もしくは父母にかわってその児童を養育している人
※印の児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さん、または、20歳未満で政令で定められている重度の障害の状態にあるお子さんです。

  • 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない、または母に監護されていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄(連絡がとれず児童の養育を放棄)している児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母とも不明である児童
  • 父または母がDVによる保護命令を受けた児童

次の場合は、手当を受けられません

児童が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 児童福祉施設等または里親に委託されているとき
  • 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき

父または母に

配偶者(内縁関係、同居などの婚姻の届出をしていないが社会通念上事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)があり、実質上の父または母が存在するような場合。

※事実婚とは、親類以外の異性の方(元配偶者を含む)と、次のいずれかの状況にあることをいいます。

住民票上、同一住所にあること(世帯分離を含む)

住民票上同一住所でなくても、同居している実態があること

同居していなくても、定期的な訪問かつ経済的な援助があること

父、母または養育者が

日本国内に住所がないとき

支給月額

手当の額は所得により3区分

請求者および請求者と生計が同一の扶養義務者(※)の所得により、全額支給・一部支給・全部支給停止の3つに区分されます。

  • ※印の扶養義務者とは、請求者の父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹などをいいます。
    それぞれ、扶養親族などの数に応じて所得制限限度額があります。前年(1月~10月までの月分の手当は前々年)の所得額で判定します。
  • ※平成30年8月分以降の児童扶養手当に係る所得の判定について、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除のうち児童扶養手当法施行令に定められた特別控除額を控除することができるようになりました。(こども課への申請は必要ありません。)
    所得制限限度額一覧、一部支給手当額の算定方法をご覧ください。
  1. 児童1人の場合
    全部支給は45,500円、一部支給は10,740円~45,490円、全部支給停止は0円
  2. 第2子以降
    全部支給は10,750円加算、一部支給は5,380円~10,740円加算、全部支給停止は0円

※上記手当額は、令和6年11月分以降の金額です。

支払時期

令和元年11月分からは、支給月が奇数月に変更になりました。

手当の支給日は各支給月の11日です。11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前営業日が支給日となります。
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月(前月分までの2か月分を支給)
※手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

新たに手当を受けるための手続方法

受給の対象となる人は、こども課に次の書類を持参して、認定請求の手続きをしてください。

認定請求に必要なもの

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
    ※証明手数料が無料で取り寄せられますので、事前にこども課にお越しください。
  2. 請求者名義の預金通帳などの口座確認書類
  3. そのほか必要な書類 (※事前にこども課にお問い合わせください。)
    • 事実を明らかにする書類(養育、別居監護、遺棄など申立書・調書)
    • 健康保険証(父および子のもの、父が申請する場合)
    • 個人番号カードもしくは通知カード
    • 本人確認書類

次のようなときは届け出が必要です

  1. 続けて手当を受けるとき
    現在児童扶養手当を受けているすべての人は、毎年8月中に「現況届」を提出してください。
    • ※提出がない場合、手当の支給が停止されます。ご注意ください。
    • ※申請に必要なものなど詳しくは、7月末ころまでに送付の案内でご確認ください。
  2. 届け出の内容が変わるとき
    例)住所、氏名などの変更や、支給対象の児童が増減したとき、母の婚姻など受給資格がなくなったとき

児童扶養手当の制度が変わりました

児童扶養手当の支払回数の変更や所得制限限度額の引上げ等についてお知らせしています。下記PDFファイルを参照してください。児童扶養手当のことについて、詳しく知りたい方はこども課にお問い合わせください。

公的年金を受給している場合の支給金額について

 公的年金を受給している場合は、必ず届出が必要です。

 児童扶養手当受給者が公的年金を受給している場合、所得に応じて計算した児童扶養手当のひと月当たりの金額と、公的年金のひと月当たりの金額を比較し、年金の金額が低ければ、その差額を受給することができます。
 また、児童が公的年金を受給していたり、配偶者の障害年金の加算対象になっている場合は、その加算分について別途計算します。
 年金を受給開始したことの届出が遅れた場合や、年金を過去に遡って受給された場合、既に支払っている児童扶養手当を返還していただくことになります。
 年金の申請を行った場合はお早めに届出をお願いします。

令和3年3月以降

 これまで、障害基礎年金等※1を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当から、手当の額が公的年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できるようになります。
 なお、障害基礎年金等以外の公的年金等のみを受給している方(障害基礎年金等を受給していない方) ※2は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

 また、令和3年3月分の手当以降は 、 障害基礎年金等を受給している受給資格者 の支給制限に関する 「 所得 」 に非課税公的年金給付等※3が含まれます 。

※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
※2 障害基礎年金等を受給していない方で、 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金 (3級)を受給している方。
※3 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

一部支給停止適用除外事由届について

ひとり親家庭の自立を促進するため、手当の受給期間が5年等を超えるとき(手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されますが、下記の事由に該当する場合、手続きを行えば支給は停止されません。

  • 就業している場合
  • 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
  • 身体又は精神に障害がある場合
  • 負傷・疾病などにより就業することが困難である場合
  • 監護する児童又は親族が障害・負傷・疾病・要介護状態などで介護する必要があるため就労することが困難である場合

※ 届出の対象者には、事前に市からご案内します。

児童扶養手当制度概要(印刷用)

マイナポータルについて

平成29年7月18日からマイナポータルがご利用いただけるようになりました。

マイナポータルは国が中心となり運営されるオンラインサービスで、地方公共団体が実施している子育て に関するサービスの検索やオンライン申請(一部の手続き)などができます。

詳しくは、マイナポータルのページをご覧ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部こども福祉室こども課手当医療給付係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4160 ファクス:0155-23-0155
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