特別児童扶養手当

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ページ番号1004587  更新日 2024年7月17日

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心身に障害を持つ20歳未満の児童を養育している父母、または養育者に支給されます。ただし、所得の制限があります。

受給資格者

次の障害区分に該当する20歳未満の児童をもつ父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人

次の場合は手当を受けられません

児童が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童福祉施設等に入所しているとき

父母または養育者

日本国内に住所がないとき

所得制限があります

前年(1月から6月に請求する場合については前々年)の所得が、次の所得制限限度額以上の人は、その年度(8月~翌年7月)の手当の支給が停止になります。
所得制限限度額一覧をご覧ください。

支給額

児童1人あたり

  • 1級 月額55,350円
  • 2級 月額36,860円 (令和6年4月分より)

支給時期

毎年4月11日、8月11日、11月11日(4カ月分をまとめて支給、土日の場合はその直前の平日)

手当を受けるための手続方法

子育て支援課(帯広市東8条南13丁目、保健福祉センター内)に次の必要書類などを持参して請求手続きをしてください。

※診断書等の提出書類の審査結果によっては、受給資格を得られない場合もあります。

認定請求に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 戸籍謄本 (発行後1ヶ月以内のもの)
  3. 所定の口座申出書
  4. 所定の診断書(障害の内容に応じて様式が分かれています)※療育手帳A判定(判定日より2年以内であるもの)、身体障害者手帳1から3級(交付年月日より1年以内であるもの。4級も内容により一部可能な場合有)の場合は診断書を省略することができます。
  5. 療育手帳又は身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
  6. 別居監護申立書、養育申立書、控除対象扶養親族に関する申立書(必要な方のみ)
  7. 請求者名義の通帳
  8. 本人確認資料(申請者本人のマイナンバーカード、通知カード、運転免許証など)
  9. 対象児童、配偶者など同世帯の方のマイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載されている住民票

 ※ 代理人(配偶者など)が窓口にいらっしゃる場合、上記に加えて代理人の身分証明書

 (マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。詳しくはお問い合わせください。

次のようなときは届け出が必要です

(1)所得状況届について

現在特別児童扶養手当を受けているすべての人は、毎年8月~9月の間に「所得状況届」を提出してください。
※提出がない場合、手当の支給が停止されますのでご注意ください。また、未提出のまま2年を経過すると、受給資格がなく なってしまいますのでご注意ください。
※住民票にかかわらず児童が寮や寄宿舎に入っている場合は、別居監護申立書の提出が必要です。


(2)再認定届について

特別児童扶養手当の受給が認定されますと、通知書及び証書等が郵送されます。通知書及び証書に再認定の時期が書かれていますので、その時期になりましたら、障害の程度が変わっていないか確認を行うため、診断書の提出が必要になります。
※療育手帳A判定(判定日より2年以内であるもの)、身体障害者手帳1~3級(交付年月日より1年以内であるもの。4級も内容に より一部可能な場合有)の場合は、診断書を省略することができます。

(3)届け出の内容が変わるとき

 例)住所・氏名などの変更や、支給対象の児童が増減したとき、障害の程度が変わったときなど

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部こども福祉室子育て支援課子育て支援係
〒080-0808 帯広市東8条南13丁目1番地 帯広市保健福祉センター内
電話:0155-25-9700 ファクス:0155-25-9703
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