特別児童扶養手当
心身に障害を持つ20歳未満の児童を養育している父母、または養育者に支給されます。ただし、所得の制限があります。
受給資格者
次の障害区分に該当する20歳未満の児童をもつ父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人
次の場合は手当を受けられません
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設等に入所しているとき
父母または養育者
日本国内に住所がないとき
所得制限があります
前年(1月から6月に請求する場合については前々年)の所得が、次の所得制限限度額以上の人は、その年度(8月~翌年7月)の手当の支給が停止になります。
所得制限限度額一覧をご覧ください。
支給額
児童1人あたり
- 1級 月額55,350円
- 2級 月額36,860円 (令和6年4月分より)
支給時期
毎年4月11日、8月11日、11月11日(4カ月分をまとめて支給、土日の場合はその直前の平日)
手当を受けるための手続方法
子育て支援課(帯広市東8条南13丁目、保健福祉センター内)に次の必要書類などを持参して請求手続きをしてください。
※診断書等の提出書類の審査結果によっては、受給資格を得られない場合もあります。
認定請求に必要なもの
- 認定請求書
- 戸籍謄本 (発行後1ヶ月以内のもの)
- 所定の口座申出書
- 所定の診断書(障害の内容に応じて様式が分かれています)※療育手帳A判定(判定日より2年以内であるもの)、身体障害者手帳1から3級(交付年月日より1年以内であるもの。4級も内容により一部可能な場合有)の場合は診断書を省略することができます。
- 療育手帳又は身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
- 別居監護申立書、養育申立書、控除対象扶養親族に関する申立書(必要な方のみ)
- 請求者名義の通帳
- 本人確認資料(申請者本人のマイナンバーカード、通知カード、運転免許証など)
- 対象児童、配偶者など同世帯の方のマイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載されている住民票
※ 代理人(配偶者など)が窓口にいらっしゃる場合、上記に加えて代理人の身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。詳しくはお問い合わせください。
次のようなときは届け出が必要です
(1)所得状況届について
現在特別児童扶養手当を受けているすべての人は、毎年8月~9月の間に「所得状況届」を提出してください。
※提出がない場合、手当の支給が停止されますのでご注意ください。また、未提出のまま2年を経過すると、受給資格がなく なってしまいますのでご注意ください。
※住民票にかかわらず児童が寮や寄宿舎に入っている場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
(2)再認定届について
特別児童扶養手当の受給が認定されますと、通知書及び証書等が郵送されます。通知書及び証書に再認定の時期が書かれていますので、その時期になりましたら、障害の程度が変わっていないか確認を行うため、診断書の提出が必要になります。
※療育手帳A判定(判定日より2年以内であるもの)、身体障害者手帳1~3級(交付年月日より1年以内であるもの。4級も内容に より一部可能な場合有)の場合は、診断書を省略することができます。
(3)届け出の内容が変わるとき
例)住所・氏名などの変更や、支給対象の児童が増減したとき、障害の程度が変わったときなど
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このページに関するご意見・お問い合わせ
市民福祉部こども福祉室子育て支援課子育て支援係
〒080-0808 帯広市東8条南13丁目1番地 帯広市保健福祉センター内
電話:0155-25-9700 ファクス:0155-25-9703
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