成人年齢引き下げによる個人住民税への影響

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ページ番号1013861  更新日 2023年1月12日

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成年年齢引き下げにより、個人住民税における非課税判定の年齢が変更されました

民法改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。4月1日に18歳、19歳に達している方は、その日から成年となります。

未成年者の市民税・道民税における非課税判定

令和5年1月2日時点で18歳未満の方は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市民税・道民税の非課税措置が適用されます。

※既婚者又は婚姻歴がある方は18歳未満であっても未成年とみなされません。

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政策推進部税務室市民税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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