イベントの中止等によるチケットの払戻を受けない場合の個人住民税寄附金控除

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ページ番号1007434  更新日 2022年2月1日

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「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し、文化芸術・スポーツイベント等が中止等されてしまった場合に、そのチケットの払戻を受けないことを選択された方は、その金額分(上限20万円)を「寄付」と見なし、個人住民税の税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  2. 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
  3. 上記1及び2に該当し、主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請し、文部科学大臣の指定を受けたイベント

※対象となるイベントは、文化庁またはスポーツ庁のホームページからご確認ください。

対象となる課税年度

令和3年度または令和4年度

控除額の計算方法

(寄附金-2千円)×10%
※控除対象となる寄附金は20万円または総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額が限度となります。

手続きの流れ

  1. 文化庁またはスポーツ庁に申請し、文部科学大臣の指定を受けたイベントであることを確認します。
  2. 主催者にチケットの払戻を受けない意思を連絡します。
  3. 主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取ります。
  4. 翌年2月中旬~3月中旬に確定申告を行います。この時、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を確定申告書に添付します。

※確定申告が必要のない方については、市・道民税の申告を行ってください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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