住民税の住宅ローン控除
平成19年度の税源移譲によって住民税の住宅ローン控除が創設されました。
平成21年~令和3年までに入居し、平成21年分以降の所得税において住宅ローン控除を受ける人で、所得税から控除しきれない金額がある人は、一定の条件に該当する場合、住民税の住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。
対象者・手続き
1.平成21年~令和3年までに入居した人
対象者
所得税で住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった金額がある人です。
手続き
住民税の住宅ローン控除の申告は不要です。
控除期間
- (ア)平成21年~令和3年までに入居した場合(イの場合を除く):10年間
- (イ)令和元年10月1日~令和2年12月31日までに入居し、特別特定取得に該当する場合:13年間
2.平成19年~平成20年に入居した人
対象になりません。
所得税において控除期間を15年に選択できる特例が設けられており、住民税から控除することができません。
上記1~2の注意事項
住民税の住宅ローン控除額を算出するために、源泉徴収票または確定申告書に次の3項目が記載されていることが必要です。記載されていない場合は、控除額を反映することができませんのでご注意ください。
- 住宅借入金等特別控除(可能)額
- 居住開始年月日
- 住宅借入金等特別控除の区分
控除額の算出方法
住民税の住宅ローン控除額=所得税における住宅ローン控除可能額−住宅ローン控除適用前の所得税額
- ※上記で算出された控除額が、前年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%を超える場合は、この5%の金額になります。ただし97,500円が限度になります。(※平成26年4月1日~令和3年に入居し、特定取得または特別特定取得に該当する場合は合計額の7%の金額(136,500円が限度)になります。)
- ※住民税が非課税になっている人は、住民税の住宅ローン控除を受けることはできません。
また、所得税で住宅ローン控除を引ききれる人、住宅ローンの控除をしなくても所得税がかからない人は、対象になりません。
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政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
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