住民税の住宅ローン控除

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ページ番号1002585  更新日 2023年1月12日

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平成19年度の税源移譲によって住民税の住宅ローン控除が創設されました。

平成21年~令和7年までに入居し、平成21年分以降の所得税において住宅ローン控除を受ける人で、所得税から控除しきれない金額がある人は、一定の条件に該当する場合、住民税の住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。

対象者・手続き

1.平成21年~令和7年までに入居した人

対象者

所得税で住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった金額がある人です。

手続き

住民税の住宅ローン控除の申告は不要です。

控除期間

下記の添付資料より確認ください。

2.平成19年~平成20年に入居した人

対象になりません。
所得税において控除期間を15年に選択できる特例が設けられており、住民税から控除することができません。

注意事項

住民税の住宅ローン控除額を算出するために、源泉徴収票または確定申告書に次の3項目が記載されていることが必要です。記載されていない場合は、控除額を反映することができませんのでご注意ください。

  1. 住宅借入金等特別控除(可能)額
  2. 居住開始年月日
  3. 住宅借入金等特別控除の区分

控除額の算出方法

住民税の住宅ローン控除額=所得税における住宅ローン控除可能額−住宅ローン控除適用前の所得税額

  • ※上記で算出された控除額が、前年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%を超える場合は、この5%の金額になります。ただし97,500円が限度になります。(※平成26年4月1日~令和3年に入居し、特定取得または特別特定取得に該当する場合、または令和4年に入居し、特別特例取得又は特例特別特例取得に該当する場合は合計額の7%の金額(136,500円が限度)になります。)
  • ※住民税が非課税になっている人は、住民税の住宅ローン控除を受けることはできません。
    また、所得税で住宅ローン控除を引ききれる人、住宅ローンの控除をしなくても所得税がかからない人は、対象になりません。

新型コロナウイルスの影響による住宅ローン控除の弾力化

新型コロナウイルスの影響で住宅建設の遅延等により、住宅への入居が遅れた場合でも、一定の期日までまでに住宅取得契約が行われている場合、期限内に入居したものと同様に住宅ローン控除が適用になるように見直されました。

概要

  1. 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得日から6か月以内で、取得後に行った増改築等が新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合でも、要件を満たしていれば期限が「増改築等完了日から6か月以内」になります。
    【要件】
     1.以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること
     ・既存住宅の取得日から5か月後まで
     (取得の日より前に契約が行われていても問題はありません)
     ・関連税制法の施行の日から2か月後まで
     (施行の日より前に契約が行われていても問題はありません)
     2.取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルスのまん延もしくは、防止のための措置の影響によって
     増改築等後の住宅への入居が遅れたことで増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。
  2. 住宅ローン控除の13年間の特例措置について、新型コロナウイルスの影響によって入居が期限に遅れた場合でも、
    要件を満たしたうえで令和4年12月31日までに入居すれば特例措置の対象になります。
  3. 【要件】
    1.一定の期日までに契約が行われていること
    ・注文住宅を新築する場合:令和3年9月末
    ・分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築をする場合:令和3年11月末
    2.取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルスのまん延もしくは、防止のための措置の影響によって
     増改築等後の住宅への入居が遅れたことで増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。
  4. 詳しい内容、手続きに必要な書類などは国土交通省のホームページをご確認ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
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