株式等の譲渡益や配当に関する課税方式の選択について
上場株式等の保有から生じる配当所得等・株式等譲渡所得等について、源泉徴収の取り扱いを踏まえたうえで所得税と住民税で異なる課税方法を選択することが出来ます。
ご注意ください
税制改正により、令和5年度(令和4年分)の住民税を最後に本制度は廃止となります。令和6年度(令和5年分)の住民税からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
概要
平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式について、所得税と住民税(市民税・道民税)で異なる課税方式(申告不要・申告分離課税・総合課税)を選択することが可能であることが明確化されました。
対象は住民税が特別徴収されている上場株式等の配当所得(特定配当等)、個人住民税が特別徴収される源泉徴収ありの特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等(特定株式等譲渡金額)になります。
上場株式等の配当所得については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と住民税それぞれ異なる課税方式を選択できます。
特定公社債等の利子所得と上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のものに限る)については、申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択できます。
課税方式の選択に必要な手続き
個人住民税について所得税とは異なる課税方式を選択することが出来ます。
対象となる年度の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、帯広市役所市民税課に下記の書類をご提出いただくことで所得税とは異なる課税方法(申告不要、総合課税、申告分離課税)を選択することが出来ます。
また、令和3年分(住民税は令和4年度)の確定申告より特定配当等を全部申告不要とする場合は、確定申告にて「特定配当等の全部申告不要」を選択することで、住民税側では申告不要とすることが出来ます。
- 確定申告書の控えの写し
- 上場株式等の所得に関する申出書
- 市民税・道民税の申告書(対象となる年度のもの)
- 特定口座年間取引報告書または配当の支払通知書の写しなど(住民税が特別徴収されていることがわかる書類)
※一度選択した課税方式は変更することができません。申告者ご本人の判断でご申告ください。
※申告不要を選択できる上場株式等の配当所得等・譲渡所得等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税の5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものが対象になります。
(所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありません)
※確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部申告不要」チェックがある場合、申告内容についての確認の連絡をすることがあります。
課税方式選択の際の注意点
課税方式の選択をされる方への注意点
- 納税通知書が送達されるまでに市・道民税申告書の提出がない(確定申告で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択していない場合も含む)場合は、所得税と住民税で異なる取り扱いをすることが出来ません。
- 上場株式等の所得と判断がつかない場合は、確定申告書の内容で住民税を課税することがあります。
- 対象となる上場株式等の所得は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%の合計20.315%で源泉徴収されているものです。
- 上場株式等の配当所得等は総合課税、申告分離課税、申告不要を選択できますが、譲渡所得は総合課税を選択できません。
- 同一口座内で上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等の配当等に係る所得がある場合、配当等に係る所得のみを申告不要とすることはできません。
- 住民税上で申告不要を選択した所得に付随する税額控除(配当割額控除額、株式譲渡所得割額控除額など)は適用できません。
- 繰越控除のあるかたは、所得税と住民税で異なる課税方式を選択される場合、翌年以降の繰越控除額に差異が生じる場合があります。
- 住民税上、総合課税または申告分離課税で申告することを選択した場合、配偶者控除、扶養控除の適用や非課税を判定する際の「合計所得金額」に加算され、国民健康保険料(税)などの保険料の算定にも影響を及ぼす場合があります。一度選択した課税方式は変更できませんので、ご自身の責任のもと、総合的に判断したうえでご申告ください。
住民税(市・道民税)および各種保険料等への影響について
住民税において総合課税、申告分離課税を選択して申告された上場株式等の配当所得及び譲渡所得等は、住民税の総所得金額等や合計所得金額に加算されます。この総所得金額等や合計所得金額は、下記の算定に影響がありますのでご注意ください。
- 住民税の配偶者控除や扶養控除の判定、非課税の判定
- 国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの各種保険料等の算定など
参考
上場株式等に係る配当所得等
住民税が特別徴収されている上場株式等の配当所得等は 、総合課税、申告分離課税、申告不要制度のいずれかを選択することが出来ます。(表1参照)
申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用を受けることはできませんが、前年分の上場株式等の譲渡損失もしくは、前年前から繰り越された上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得の間で損益通算することが出来ます。
納税通知書が送達される前に市民税課に確定申告とは別に必要書類を提出していただくか、確定申告で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、所得税とは異なる課税方法(総合課税、申告分離課税、申告不要制度)を選択することが出来ます。必要な提出書類に関しましてはページ上部の「提出必要書類各種様式」に提出が必要な書類と様式を掲載しておりますのでご活用ください。
<表1>
区分 |
確定申告をして 総合課税を選択 |
確定申告をして 申告分離課税を選択 |
確定申告をしない (確定申告不要制度) |
---|---|---|---|
借入金利子の控除 | あり | あり | なし |
所得税の税率 | 累進課税率 | 15.315% | 15.315% |
住民税(市・道民税)の税率 | 10.0% | 5.0% | 5.0% |
配当控除 | あり | なし | なし |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | なし | あり | なし(※1) |
扶養控除等の判定 |
合計所得金額に 含まれる |
合計所得金額に 含まれる |
合計所得金額に 含まれない |
(※1)同一の源泉徴収があり特定口座内の上場株式等に係る利子等の金額及び配当等の金額と上場株式等の譲渡損失は、その口座内で損益通算されています。
上場株式等に係る譲渡所得等
特別徴収が行われ申告が不要な上場株式等の譲渡所得等は、申告分離課税、申告不要制度のいずれかを選択することが出来ます。(表2参照)
納税通知書が送達される日までに、市民税課に確定申告とは別に必要書類を提出していただくか、確定申告で「特定配当等・特定株式譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、所得税とは異なる課税方法(申告不要・分離課税)を選択できます。提出が必要な書類に関しては、ページ上部の「提出必要書類各種様式」に提出が必要な書類と様式を掲載していますのでご活用ください。
<表2>
上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座のもの) |
確定申告をして分離課税を選択 |
確定申告をしない(申告不要制度) |
---|---|---|
所得税の税率 | 15.315% | 15.315% |
住民税(市・道民税)の税率 | 5.0% | 5.0% |
株式等譲渡所得割額控除 | あり | なし |
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 | できる | できない(※1) |
扶養控除等の判定 | 合計所得金額に含まれる | 合計所得金額に含まれない |
(※1)同一の源泉徴収があり特定口座内の上場株式等に係る利子等の金額及び配当等の金額と上場株式等の譲渡損失は、その口座内で損益通算されています。
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政策推進部税務室市民税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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