公的年金からの特別徴収制度の改正

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ページ番号1002595  更新日 2021年1月27日

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平成25年度税制改正において公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年度10月1日以後の取扱いが変更になりました。変更点は次の2点です。
・特別徴収税額の算定方法
・転出や税額変更があった場合に一定要件の下では、特別徴収が継続可能

※公的年金制度についてくわしくは次のページをご覧ください。

徴収方法および税額

平成28年10月1日以後

つぎの2つの場合で異なります。

1.新たに特別徴収になる方【特別徴収制度の実施後、初めての方など】

徴収方法

 普通徴収(自分で納付)  特別徴収(年金から天引き)

年度

 前半

 後半

年金支給月

 6月

 8月

 10月

 12月

 2月

税額

年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
  • ※年度前半においては、年税額から年度後半分を差し引いた残りの額(年税額の「4分の1」ずつ)を普通徴収(個人で納付)します。
  • ※年度後半においては、10月・12月・2月支給の年金から、年税額の「6分の1」ずつが特別徴収(年金から天引き)されます。

2.前年度も特別徴収だった方【前年度に普通徴収(自分で納付)に切り替わっていない方】

徴収方法

特別徴収(年金から天引き)

特別徴収(年金から天引き)

年度

前半(仮徴収)

後半(本徴収)

年金支給月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

前年度の年税額の1/2の1/3ずつ

年税額から前半(仮徴収)により徴収
すべき額を差し引いた残りの1/3ずつ

平成28年9月30日以前

つぎの2つの場合で異なります。

1.新たに特別徴収になる方【特別徴収制度の実施後、初めての方など】

徴収方法

普通徴収(個人で納付)

特別徴収(年金から天引き)

年度

前半

後半

年金支給月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

年税額の1/2

年税額の1/2

年税額の1/6

年税額の1/6

年税額の1/6

  • ※年度前半においては、年税額から年度後半分を差し引いた残りの額(年税額の「4分の1」ずつ)を普通徴収(個人で納付)します。
  • ※年度後半においては、10月・12月・2月支給の年金から、年税額の「6分の1」ずつが特別徴収(年金から天引き)されます。

2.前年度も特別徴収だった方【前年度に普通徴収(自分で納付)に切り替わっていない方】

徴収方法

特別徴収(年金から天引き)

特別徴収(年金から天引き)

年度

前半(仮徴収)

後半(本徴収)

年金支給月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

前年度2月に徴収した額

年税額から前半(仮徴収)により徴収
すべき額を差し引いた残りの1/3ずつ

納め方の例(前年度も特別徴収だった方の場合)

所得が年金のみで今年度の年税額60,000円、昨年度の年税額40,000円、昨年2月の天引き額15,000円の方

 

4月

6月

8月

10月

12月

2月

年金分の税額【改正前】

15,000円

15,000円

15,000円

5,000円

5,000円

5,000円

年金分の税額【改正後】

6,800円

6,600円

6,600円

13,400円

13,300円

13,300円

改正前
  • 4月・6月・8月は昨年2月に天引きされていた額と同額が公的年金から引き落としされます。
  • 10月・12月・2月は年税額から4・6・8月に天引きされた額を差し引いた3分の1ずつの金額が引き落としされます。
  • 来年の4月・6月・8月には2月と同額の金額が公的年金から引き落としされます。
改正後
  • 4月・6月・8月は前年度の年税額の2分の1の3分の1ずつの金額が公的年金から引き落とされます。
  • 10月・12月・2月は年税額から4・6・8月に天引きされた額を差し引いた3分の1ずつの金額が引き落としされます。
  • 来年の4月・6月・8月には今年度の年税額の2分の1の3分の1ずつの金額が公的年金から引き落とされます。

公的年金から引き落としが停止される要件

次のような事由が生じた場合は、公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止されます。特別徴収をすることができなくなった残りの税額は普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)となります。

  1. 帯広市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
  2. 帯広市を転出し、帯広市の介護保険被保険者でなくなったとき
  3. 公的年金から特別徴収されているかたがお亡くなりになったとき
    (注意)普通徴収の納税通知書は、相続の対象となる親族のかたへ送付いたします。
  4. 所得税の確定申告、市・県民税の申告等により、税額が変更となったとき
  5. 公的年金等支払者からの支払金額等の訂正通知により、所得額及び所得控除額の内容に応じ税額が変更になったときなど

注意

2、4、5のケースについては、平成28年10月1日以後より転出・税額が変更された場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続されることとされました。

一定要件について

2のケースについて
  • 1月1日から3月31に転出した場合
    転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止。
    (例:令和3年1月1日から3月31日に転出した場合、令和2年度の本徴収(10月・12月・2月)及び令和3年度の仮徴収(4月・6月・8月)を継続し、令和3年度の本徴収(10月・12月・2月)を停止)
  • 4月1日から12月31日までに転出した場合
    転出した年度の仮徴収及び本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止。
    (例:令和3年年4月1日から12月31日に転出した場合、令和3年度の仮徴収(4月・6月・8月)及び本徴収(10月・12月・2月)を継続し、令和4年度の仮徴収(4月・6月・8月)を停止)
4、5のケースについて

本徴収(10月・12月・2月)に限り、変更後の特別徴収税額によって継続できるようになります。
※10月分・12月分・2月分の変更に間に合う税額更正(およそ各月2ヶ月前)までが対象。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
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