個人住民税の計算方法

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ページ番号1002480  更新日 2024年1月10日

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個人住民税 (年税額)=均等割額+所得割額

均等割額(市民税3,000円・道民税1,000円)

東日本大震災の復興を踏まえて、緊急に帯広市・北海道が実施する防災のための施策に要する費用の財源とするため、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、市民税・道民税均等割にそれぞれ500円が加算され、市民税が3,000円から3,500円、道民税が1,000円から1,500円となっていました。
令和6年度以降は、市民税・道民税均等割が市民税は3,000円、道民税は1,000円になります。しかし、一定の所得額を超えている場合令和6年度より森林環境税1,000円が課税されます。

 

令和5年度まで

令和6年度から

市民税

市民税・道民税

均等割

3,500円

3,000円

道民税

1,500円

1,000円

国税

森林環境税

 —

1,000円

合計

5,000円

5,000円

 

均等割・森林環境税の非課税の範囲は以下の表のとおりです

 

本人を含

む扶養者の人数

森林環境税非課税基準額 (円) 均等割非課税基準額 (円)
所 得 収入に置き替えた場合 所 得 収入に置き替えた場合

給与収入

のみの場合

年金収入
のみの場合
(65歳以上)

給与収入

のみの場合

年金収入
のみの場合
(65歳以上)

1人

415,000 965,000 1,515,000 420,000 970,000

1,520,000

2人 919,000 1,469,000 2,019,000 930,000 1,480,000

2,030,000

3人 1,234,000 1,879,999 2,334,000 1,250,000 1,903,999 2,350,000
計算方法 31.5万×本人を含む扶養者の人数+10万+18.9万(扶養者がいる場合に加算) (円) 32万×本人を含む扶養者の人数+10万+19万(扶養者がいる場合に加算) (円)

※寡婦、ひとり親、障害者、未成年者(平成18年1月3日以降生)で、合計所得金額が135万円以下の方については個人住民税、森林環境税が非課税となります。

※森林環境税の課税要件、詳細につきましてはこちらをご確認ください。

所得割額(100円未満切り捨て)

(前年の所得金額−所得控除額)×税率−調整控除額−税額控除額

※「(前年の所得金額−所得控除額)」を課税標準額といいます。(1,000円未満切り捨て)

所得割の非課税基準は以下の表のとおりです

 

本人を含む

扶養者の人数

所得割非課税基準額 (円)
所 得 収入に置き替えた場合

給与収入

のみの場合

年金収入
のみの場合
(65歳以上)
1人 450,000 1,000,000 1,550,000
2人 1,120,000 1,703,999 2,220,000
3人 1,470,000 2,215,999 2,570,000
計算方法 35万×本人を含む扶養者の人数+10万+32万(扶養者がいる場合に加算) (円)

令和6年度

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

平成31年度


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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
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