寄附金控除について
対象の寄附金
- 都道府県または市区町村(地方公共団体)に対する寄附金
- 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
- 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
- 都道府県または市区町村の条例で指定された寄附金
【寄附金先】国立大学法人、独立行政法人、地方独立行政法人、自動車安全運転センター、日本司法支援センターおよび日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人および公益財団法人、私立学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、認定特定公益信託、認定特定非営利活動法人
※ただし、北海道内に主たる事務所を有して、帯広市内に事務所または事業所を有する法人に限ります。
都道府県や市区町村に対する寄附金控除について
寄附金控除額=基本控除額+特例控除額
基本控除額
上記の1.〜4.の寄附金が対象
-
控除方式
-
税額控除方式
- 控除対象限度額
- 総所得金額等の30%
- 適用下限額(※1)
-
2,000円
- 控除率
- 10%
※1:適用下限額を超える部分が、控除対象となります。
特例控除額
上記1.の寄附金が対象
(地方公共団体への寄附金に対する特例控除の創設:「ふるさと納税」)
適用下限額(2千円)を超える部分について、所得税の寄附金控除とあわせて、一定の限度(※2)まで全額控除される仕組みです。
※2:一定の限度とは、個人住民税の所得割の1割まで限度となります。
申告の方法
寄附金の際に受け取った寄附金受領証明書(または領収書)を添付して、翌年税務署に所得税の確定申告をします。住民税は確定申告の資料をもとに税額計算をします。
なお、所得税の申告が必要ない方は、帯広市に住民税の申告を行います。
適用時期
寄附を行った年の翌年度の住民税から控除されます。
適用時期
寄附を行った年の翌年度の住民税から控除されます。
※都道府県・市区町村に対する寄附金を含め、寄附金控除が受けられるのは、総所得金額等の30%までです。
そのほか
法人からの寄附は、上記寄附金控除の対象外となりますが、経費として控除対象となります。
イベントの中止等によるチケットの払戻を受けない場合の個人住民税の寄附金控除については「イベントの中止等によるチケットの払戻を受けない場合の個人住民税寄附金控除」からご確認ください。
控除額の上限の引き上げについて
平成27年1月1日以降に寄附をしたふるさと納税に係る寄附控除額の特例控除額の上限が個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられました 。
-
【所得税】所得控除
(寄附金-2千円)×所得税率(0~45%)×1.021- ※控除対象となる寄附金は総所得金額等の40%が限度となります。
- ※令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率1.021を加えた率となります。
- ※所得税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適応される税率を用います。
-
【住民税】基本控除額
(寄附金-2千円)×10%- ※控除対象となる寄附金は総所得金額等の30%が限度となります。
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【住民税】特例控除額※1
(寄附金-2千円)×(90%-所得税率※2×1.021)- ※1 「ふるさと納税」にのみ適用され、個人住民税所得割額の2割が限度となります。
(平成26年12月31日までに寄附をしたふるさと納税に係る寄附金控除額は個人住民税所得割の1割を限度)
令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、総務大臣による指定を受けた地方公共団体への寄附金に限ります。 - ※2 住民税特例控除額の所得税率は、住民税の課税標準額より「所得税と住民税の人的控除の差」を差し引いた課税標準額における所得税率です。(0~45%)
(人的控除の差 例(合計所得金額 900万円以下の場合)…基礎控除の差5万円 配偶者控除の差5万円 老人配偶者控除の差10万円)
- ※1 「ふるさと納税」にのみ適用され、個人住民税所得割額の2割が限度となります。
上記の1.が所得税、2.+3.が住民税より控除されます。
ふるさと納税ワンストップ制度を利用される場合は 上記の1.の所得税寄附金控除分についても住民税より控除されます。
ただし、下記の場合2千円を除く全額が控除されない場合があります。
- 一定の上限を超えて寄附する場合(総所得金額等の40%、所得割額の20%等)
- 所得税の算定において使用された所得税率と上記※2における住民税特例控除額の所得税率との間に差が生じる場合
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには、これまで所得税や住民税の申告が必須とされていましたが、平成27年4月1日より給与所得者及び公的年金所得者などで以下の要件に該当する方に限り、これらの申告手続きをすることなく、寄附金控除が受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
制度が利用できる方
次の3つの条件全てを満たす必要があります。
- ふるさと納税に係る寄附金控除を受ける目的以外で「所得税の確定申告」や「住民税の申告」が不要な方
- 寄附先団体が5団体以内である方
- 平成27年4月1日以降に寄附をした方
(平成27年1月から3月の間にふるさと納税を行った場合は、4月以降の寄附を含めて所得税や住民税の申告が必要です。)
※制度を利用するためには、ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出していただく必要があります。
なお、特例の適用に関する申請をした方が、実際には特例の利用ができない方だと判明した場合、住所地の市区町村から特例が非該当である旨の通知が届きます。この通知が届いた方は、特例申請を行った寄附金における住民税の寄附金税額控除が無効となります。無効となった寄附金の控除の適用を受ける場合、改めて所得税や住民税の申告が必要となります。
過去の寄附金控除に係る改正については、「平成26年以前の寄附金控除に係る制度改正について」からご確認ください。
ふるさと納税についての更に詳しい情報は、「総務省:ふるさと納税ポータルサイト」からご確認ください。
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政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
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