公的年金からの特別徴収制度の導入

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002591  更新日 2021年1月27日

印刷大きな文字で印刷

公的年金を受給されている方は、これまで納付書や口座振替でお支払いいただいている個人住民税が、当該年金から天引きされるようになります。
このしくみを公的年金の特別徴収制度といいます。

実施時期

平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等の給付から実施されます。

対象となる方

公的年金にかかる個人住民税の納税義務者のうち、当該年度の4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の給付を受けている65歳以上の方

ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

対象となる税額

公的年金等所得に対する所得割額および均等割額です。
※公的年金等所得以外の所得につきましては、別途徴収(個人納付もしくは会社の給与から天引き)されます。

対象になる年金

特別徴収の対象になる年金は以下のとおりです。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金・通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金・通算老齢年金・特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金・通算老齢年金
  5. 旧国家公務員等共済法等による退職年金・減額退職年金・通算退職年金
  6. 移行農林年金のうち退職年金・減額退職年金・通算退職年金
  7. 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金・減額退職年金・通算退職年金
  8. 旧地方公務員等共済組合法等による退職年金・減額退職年金・通算退職年金

※複数の公的年金を受給されている方は、上記の順序に従い特別徴収されます。

徴収方法および税額

つぎの2つの場合で異なります。

新たに特別徴収になる方【特別徴収制度の実施後、初めての方など】

徴収方法 普通徴収(自分で納付) 特別徴収(年金から天引き)
年度 前半 後半
年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
  • ※年度前半においては、年税額から年度後半分を差し引いた残りの額(年税額の「4分の1」ずつ)を普通徴収(個人で納付)します。(ただし、均等割のみ課税となる方は6月分は年税額の4分の1とならず、2,500円、8月分の税額は0円となります。)
  • ※年度後半においては、10月・12月・2月支給の年金から、年税額の「6分の1」ずつが特別徴収(年金から天引き)されます。

前年度も特別徴収だった方【前年度に普通徴収(自分で納付)に切り替わっていない方】

徴収方法 特別徴収(年金から天引き) 特別徴収(年金から天引き)
 
年度 前半(仮徴収) 後半(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度の年税額の1/2の1/3ずつ 年税額から前半(仮徴収)により徴収すべき額を差引いた残りの1/3ずつ

納め方の例(新たに特別徴収になる方)

所得が年金のみの方

(例1)年税額5,000円の方(均等割のみ課税となる方)

 

年額

6月

8月

10月

12月

2月

年金分の税額

5,000円

2,500円

 

 900円

800円

800円

6月は同封の納付書または口座振替により納付、10月からは公的年金から引き落としされます。
来年の4月には900円・6月には800円・8月には800円がそれぞれ公的年金から引き落としされます。

(例2)年税額60,000円の方

 

年額

6月

8月

10月

12月

2月

年金分の税額

60,000円

15,000円

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円

6月・8月は同封の納付書または口座振替により納付、10月からは公的年金から引き落としされます。
来年の4月・6月・8月には各月10,000円ずつ公的年金から引き落としされます。 

年金と年金以外の所得がある方(年金以外の所得を給与特徴されている方は除きます)

6月・8月は年金分の税額と年金以外の税額の合計額を同封の納付書または口座振替により納付、10月からは年金分の税額は公的年金から引き落としされ、年金以外の税額は同封の納付書または口座振替により納付して頂きます。

年金分の税額がある方は来年度の4月・6月・8月には今年度の年金分の税額の2分の1の3分の1ずつの金額が公的年金から引き落としされます。
具体的な徴収方法の例は、下記のPDFファイルをご覧ください。

特別徴収義務者

特別徴収(天引き)を行う特別徴収義務者は、公的年金の場合は老齢年金等給付の支払を行う者(「年金保険者」といいます)です。老齢等年金給付の支払をする際に徴収した税額を、徴収した月の翌月10日までに市町村に納入する義務を負います。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
ご意見・お問い合わせフォーム