租税条約にともなう個人住民税の免除について

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ページ番号1015740  更新日 2023年10月20日

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租税条約とは

租税条約は、所得税・法人税・地方税の国際間の二重課税の回避や脱税・租税回避の防止などを目的として日本国と諸外国の間で締結されている条約です。

条約を締結している国からの研修生・実習生などで一定の条件を満たしている方は所得税や住民税が申請により免除になる場合があります。

なお、締結している相手国によって対象となる税目や課税の範囲、租税の軽減免除の範囲が定められており内容が異なります。

租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。

免除に関する申請について

納税義務者の方に対して租税条約を適用し個人住民税の減免措置を行うには、原則としてご本人様もしくは勤務先事業所様等からの手続きが必要になります。

詳しくは帯広市役所市民税課にお問い合わせください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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