マイナンバーカードの券面変更(住所や氏名等の変更)
帯広市外からの転入について
帯広市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までにお手続きください。
- 前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
- 実際に転入した日から14日を経過したとき
- 転入届を届け出た日から90日を経過したとき
失効してしまった場合は、カードの有料再発行となります。
券面変更(住所・氏名等の変更)手続きに必要な持ち物
本人による手続き
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号
法定代理人による手続き
※本人が15歳未満・成年被後見人・被保佐人・被補助人の場合
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカードの暗証番号
- 法定代理人の本人確認書類(A1点)
- 本人と法定代理人の関係を証明する書類(不要の場合があります)
(例:戸籍謄本、登記事項証明書、代理行為目録など)
任意代理人による手続き
※本人が市役所に来庁できない場合、代理人による手続きができます。
本人と代理人が同一世帯の場合のみ、委任状なしで代理人手続きができます。(下記の持ち物をお持ちください)
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカードの暗証番号
- 代理人の本人確認書類(A1点)
本人と代理人が別世帯の場合は、「マイナンバー代理人手続き」ページに記載の手順に従って、手続きをお願いいたします。
主な本人確認書類の区分
| 本人確認書類(A区分) | 本人確認書類(B区分) |
|---|---|
|
マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 各種障害者手帳 旅券(パスポート) 在留カード など |
資格確認書 診察券 学生証・社員証 生活保護受給者書 年金手帳・年金証書 母子手帳 など |
本人確認書類一覧を必ずご確認ください。(注意事項などが記載されています)
注意事項
追記欄の満欄について
追記欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名の記入ができないため、カードそのものを無料で再発行します。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部総務室戸籍住民課管理係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(マイナンバー交付)0155-65-4234 (墓地、火葬場)0155-65-4144 ファクス:0155-27-0326
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