マイナンバーカードの券面変更(住所や氏名等の変更)
帯広市外からの転入について
帯広市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までにお手続きください。
- 前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
- 実際に転入した日から14日を経過したとき
- 転入届を届け出た日から90日を経過したとき
失効してしまった場合は、カードの有料再発行となります。
持ち物
手続きする人 |
必要書類 |
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本人 |
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法定代理人 (15歳未満・成年被後見人・被保佐人・被補助人) |
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同一世帯の任意代理人 |
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別世帯の任意代理人 (※2回来庁の手続き) |
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法定代理人の手続き
申請者本人と法定代理人がご一緒にお越しください。
任意代理人の手続き
※任意代理人が代わりに手続きをする場合は、文書照会方式による手続き(2回来庁)となります。
手続きの完了までに数日かかりますので、余裕をもって、お手続きください。
- 任意代理人による手続き後に、市役所から暗証番号を確認するための照会書兼委任状を郵送します。
- 照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入してください。
- 任意代理人にマイナンバーカードと照会書兼委任状を市役所へ提出するよう委任してください。
- 市役所で住所や氏名、有効期限を追記し、任意代理人に返却します。
主な本人確認書類の区分
本人確認書類(A区分) | 本人確認書類(B区分) |
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マイナンバーカード※ 運転免許証 運転経歴証明書※ 各種障害者手帳※ 旅券(パスポート) 在留カード |
健康保険証 資格確認書 診察券※ 学生証・社員証 生活保護受給者書 年金手帳・年金証書 |
※マイナンバーカードの有効期限満了から6か月経過しているものは、本人確認書類としてご利用いただけません。 ※運転経歴証明書は平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります。 ※各種障害者手帳について、顔写真のないものはB区分とします。 |
※診察券は漢字氏名・生年月日の表示のあるものに限ります。 |
本人確認書類一覧を必ずご確認ください。
注意事項
追記欄の満欄について
追記欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名の記入ができないため、カードそのものを無料で再発行します。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
総務部総務室戸籍住民課管理係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(マイナンバー交付)0155-65-4234、(墓地、火葬場)0155-65-4144 ファクス:0155-27-0326
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