マイナンバーカードの国外継続利用について
マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、事前に手続きをすることで、国外転出後もマイナンバーカードを利用できます。
対象となる方
以下のすべてを満たす方が、国外継続利用の対象となります。
- マイナンバーカードを持っている
- 日本国籍を有する
- 国外転出の届出をする
- 国外転出予定日が届出日よりも先の日付
注意事項
- 国外継続利用の手続きは、国外転出届を出してから、国外転出予定日の前日までに行う必要があります。
- 国外転出予定日の前日までに手続きを行わない場合、カードは自動的に失効します。
- 支所での手続きはできません。
国外継続利用手続きに必要な持ち物
本人による手続き
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号
同一世帯の代理人による手続き
※本人が市役所に来庁できない場合、代理人による手続きができます。
- 本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号
- 代理人の本人確認書類(A1点)
- 委任状【国外転出のときの継続利用】
※「委任状・各種手続き必要書類一覧」ページから印刷をして、お持ちください。
別世帯の任意代理人による手続き
※本人が市役所に来庁できない場合、代理人による手続きができます。
本人と代理人が別世帯の場合は「マイナンバーカード代理人手続き」ページに記載の手順に従って、手続きをお願いいたします。
主な本人確認書類の区分
| 本人確認書類(A区分) | 本人確認書類(B区分) |
|---|---|
|
マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 各種障害者手帳 旅券(パスポート) 在留カード など |
資格確認書 診察券 学生証・社員証 生活保護受給者書 年金手帳・年金証書 母子手帳 など |
本人確認処理一覧を必ずご確認ください。(注意事項などが記載されています)
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総務部総務室戸籍住民課管理係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(マイナンバー交付)0155-65-4234 (墓地、火葬場)0155-65-4144 ファクス:0155-27-0326
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