マイナンバーカードの国外継続利用について

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ページ番号1017494  更新日 2026年1月21日

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マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、事前に手続きをすることで、国外転出後もマイナンバーカードを利用できます。

対象となる方

以下のすべてを満たす方が、国外継続利用の対象となります。

  • マイナンバーカードを持っている
  • 日本国籍を有する
  • 国外転出の届出をする
  • 国外転出予定日が届出日よりも先の日付

注意事項

  • 国外継続利用の手続きは、国外転出届を出してから、国外転出予定日の前日までに行う必要があります。
  • 国外転出予定日の前日までに手続きを行わない場合、カードは自動的に失効します。
  • 支所での手続きはできません。

 

国外継続利用手続きに必要な持ち物

本人による手続き

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号

同一世帯の代理人による手続き

※本人が市役所に来庁できない場合、代理人による手続きができます。

  • 本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号
  • 代理人の本人確認書類(A1点)
  • 委任状【国外転出のときの継続利用】
    ※「委任状・各種手続き必要書類一覧」ページから印刷をして、お持ちください。

別世帯の任意代理人による手続き

※本人が市役所に来庁できない場合、代理人による手続きができます。

本人と代理人が別世帯の場合は「マイナンバーカード代理人手続き」ページに記載の手順に従って、手続きをお願いいたします。

主な本人確認書類の区分

本人確認書類(A区分) 本人確認書類(B区分)

マイナンバーカード

運転免許証

運転経歴証明書

各種障害者手帳

旅券(パスポート)

在留カード など

資格確認書

診察券

学生証・社員証

生活保護受給者書

年金手帳・年金証書

母子手帳 など

本人確認処理一覧を必ずご確認ください。(注意事項などが記載されています)

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課管理係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(マイナンバー交付)0155-65-4234 (墓地、火葬場)0155-65-4144 ファクス:0155-27-0326
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