マイナンバーカードの国外継続利用について
マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、事前に手続きをすることで、国外転出後もマイナンバーカードを利用できます。
対象となる方
以下のすべてを満たす方が、国外継続利用の対象となります。
- マイナンバーカードを持っている
- 日本国籍を有する
- 国外転出の届出をする
- 国外転出予定日が届出日よりも先の日付
注意事項
- 国外継続利用の手続きは、国外転出届を出してから、国外転出予定日の前日までに行う必要があります。
- 国外転出予定日の前日までに手続きを行わない場合、カードは自動的に失効します。
- 支所での手続きはできません。
手続きに必要なもの
持ち物
手続きする人 | 必要書類 |
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本人 |
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同一世帯の代理人 |
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別世帯の代理人 |
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※国外転出に伴う継続利用を同一世帯の代理人が行う場合は下記ページより委任状を印刷してお持ちください。
※別世帯の代理人が代わりに手続きをする場合は、文書照会方式による手続き(2回来庁)となります。
手続きの完了までに数日かかりますので、余裕をもって、お手続きください。
主な本人確認書類の区分
本人確認書類(A区分) | 本人確認書類(B区分) |
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マイナンバーカード※ 運転免許証 運転経歴証明書※ 各種障害者手帳※ 旅券(パスポート) 在留カード |
健康保険証 資格確認書 診察券※ 学生証・社員証 生活保護受給者書 年金手帳・年金証書 |
※マイナンバーカードの有効期限満了日から6か月経過しているものは、本人確認書類としてご利用いただけません。 ※運転経歴証明書は平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります。 ※各種障害者手帳について、顔写真のないものはB区分とします。 |
※診察券は漢字氏名・生年月日の表示のあるものに限ります。 |
本人確認処理一覧を必ずご確認ください。
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総務部総務室戸籍住民課管理係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(マイナンバー交付)0155-65-4234、(墓地、火葬場)0155-65-4144 ファクス:0155-27-0326
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