マイナンバーカードの国外継続利用について

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ページ番号1017494  更新日 2025年9月18日

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マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、事前に手続きをすることで、国外転出後もマイナンバーカードを利用できます。

対象となる方

以下のすべてを満たす方が、国外継続利用の対象となります。

  • マイナンバーカードを持っている
  • 日本国籍を有する
  • 国外転出の届出をする
  • 国外転出予定日が届出日よりも先の日付

注意事項

  • 国外継続利用の手続きは、国外転出届を出してから、国外転出予定日の前日までに行う必要があります。
  • 国外転出予定日の前日までに手続きを行わない場合、カードは自動的に失効します。
  • 支所での手続きはできません。

 

手続きに必要なもの

持ち物

手続きする人 必要書類
本人
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号
同一世帯の代理人
  • 本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号
  • 代理人の本人確認書類(A1点)
  • 委任状(国外転出のときの継続利用)
別世帯の代理人
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人の本人確認書類(マイナンバーカード以外にA1点 または B1点)
  • 代理人の本人確認書類(A2点 または A1点+B1点)
  • 照会書兼回答書(事前にご連絡があれば、市役所から本人宛に郵送します)

※国外転出に伴う継続利用を同一世帯の代理人が行う場合は下記ページより委任状を印刷してお持ちください。

※別世帯の代理人が代わりに手続きをする場合は、文書照会方式による手続き(2回来庁)となります。
 手続きの完了までに数日かかりますので、余裕をもって、お手続きください。

主な本人確認書類の区分

本人確認書類(A区分) 本人確認書類(B区分)

マイナンバーカード※

運転免許証

運転経歴証明書※

各種障害者手帳※

旅券(パスポート)

在留カード

健康保険証

資格確認書

診察券※

学生証・社員証

生活保護受給者書

年金手帳・年金証書

※マイナンバーカードの有効期限満了日から6か月経過しているものは、本人確認書類としてご利用いただけません。

※運転経歴証明書は平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります。

※各種障害者手帳について、顔写真のないものはB区分とします。

※診察券は漢字氏名・生年月日の表示のあるものに限ります。

本人確認処理一覧を必ずご確認ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

総務部総務室戸籍住民課管理係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:(マイナンバー交付)0155-65-4234、(墓地、火葬場)0155-65-4144 ファクス:0155-27-0326
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