駐車場附置義務条例

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ページ番号1003794  更新日 2026年4月2日

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以下のとおり「帯広市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を改正しました。

1.条例改正の事由

 駐車場法施行令(令和8年4月1日施行)及び標準駐車場条例の改正に伴い、「帯広市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の一部を改正するものです。

 

2.条例の改正概要

 詳しくは次の資料をご覧ください。


3.施行日

 令和8年4月1日

 

4.経過措置

 条例施行の日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、一部適用除外があります。

 <適用除外事項>【令和8年9月30日まで】

 (1)建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置(改正後条例第5条)

 →共同住宅を新築する場合、荷さばき駐車施設の附置は適用されません。 

 

 (2)車椅子使用者用駐車施設の規模(改正後条例第8条第2項)

 →車椅子使用者用駐車施設を1台以上(はり下高さの下限なし)の附置が必要になります。

 ただし、延べ床面積2,000平方メートル以上の建築物を新築する場合、下記のとおりです。

 附置義務台数が200以下の場合は、当該台数の2%以上の附置が必要です。

 附置義務台数が200超の場合は、当該台数の1%+2以上の附置が必要です。

 

 (3)荷さばきのための駐車施設の規模(改正後条例第8条第4項)

 →荷さばき用駐車施設の規模は、幅3メートル以上、奥行7.7メートル以上、はり下の高さ3.0メートル以上となります。

駐車場附置義務条例とは

この条例は、平成8年4月に「帯広市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」として施行され、対象となる区域で一定規模以上の建築物を新築又は増築する場合、その建築物を利用される自動車のための駐車場を、その建築物の敷地内に確保してもらうことを義務づけたものです。

駐車需要の発生は、大規模な建築物(商業施設、ホテル等)の新築または増築によるものが多く、その原因者である建築物の建築主に駐車施設を確保してもらうことが適切であるとの原因者負担の考えのもと、建築物の規模に応じた駐車施設を建物またはその敷地内に設置してもらうものです。

  • パンフレット
  • 条例・施行規則

対象となる区域

駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域

詳しくは次の資料をご覧ください。

対象となる建築物

一般附置

  • 特定用途(共同住宅を除く)の床面積が1,000平方メートルを超える建築物
    劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
  • 共同住宅及び非特定用途の床面積に2分の1を乗じて1,000平方メートルを超える建築物
    上記以外のもので、住宅(共同住宅を含む)、学校、図書館、寄宿舎、寺院など

※特定用途(共同住宅を除く)と共同住宅及び非特定用途が混在している場合、

特定用途(共同住宅を除く)に供する部分の床面積と共同住宅及び非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの。


が対象となります。

荷さばき駐車施設

特定用途に供する部分の床面積が2,000平方メートルを超える建築物が対象となります。

※共同住宅の場合は、2,000平方メートル超えかつ50戸以上が対象

必要な台数

新築の場合

一般附置

一般附置台数として必要な台数は、百貨店その他の店舗150平方メートルにつき1台、特定用途(百貨店その他の店舗及び共同住宅を除く)200平方メートルにつき1台、共同住宅及び非特定用途450平方メートルにつき1台となります。

荷さばき駐車施設

荷さばき駐車施設が必要な建物の場合、荷さばき用の必要台数は用途ごとに異なり、百貨店その他の店舗については3,000平方メートルにつき1台、事務所については5,000平方メートルにつき1台、倉庫については15,00平方メートルにつき1台、共同住宅については100戸につき1台、その他の用途については4,000平方メートルにつき1台となります。複合用途の建物の場合は、それぞれの用途に供する床面積ごとに計算された台数の合計となります。

車椅子使用者用駐車施設

 

附置義務台数が200以下の場合 当該台数の2%(小数点以下切り上げ)以上
附置義務台数が200超 の場合 当該台数の1%(小数点以下切り上げ)+2以上

 


建築物の用途や面積等によって、附置台数が軽減される場合があります。

(1)延べ床面積が6,000平方メートルに満たない建築物は、附置台数が軽減されます。

(2)延べ床面積が10,000平方メートルを超える事務所は、附置台数が軽減されます。

(3)戸数が400戸を超える共同住宅は、荷さばきの附置台数が軽減されます。

増築の場合

台数=増築後の床面積から算出される台数−増築前の床面積から算出される台数

駐車ます(1台当たりの駐車スペース)について

説明図:必要な台数(一般附置で求めた台数)

駐車ますの種類は、以下の4つに分けられます。

  • 小型自動車用(幅2.3メートル×奥行5.0メートル)
  • 普通自動車用(幅2.5メートル×奥行6.0メートル)
  • 車椅子使用者用(幅3.5メートル×奥行6.0メートル×高さ2.3メートル)
  • 荷さばき駐車施設(幅3.0メートル×奥行7.7メートル×高さ3.2メートル)

必要な台数(一般附置で求めた台数)の70パーセントを小型自動車用、30パーセントを普通自動車用とし、車椅子使用者用駐車施設の台数および荷さばき駐車施設の台数は、普通自動車用の台数に含まれます。

駐車ますの設置に当たっては、次の資料を参考として下さい。

隔地駐車施設の特例

建築物の構造、敷地の状態により、敷地内に駐車施設を設けることができない場合は、建築物の敷地から歩行距離でおおむね200メートル以内に駐車施設を確保してもらうことになります。

公共交通の利用促進に係る特例

建築物の利用者に対し公共交通機関の利用促進に資する措置を講じた場合は、附置台数(車椅子使用者用駐車施設を除く)を減ずることができます。

帯広市が認める公共交通利用促進に係る実施内容については、以下のとおりです。

公共交通利用促進措置 実施内容

緩和率

公共交通利用促進PR(パンフレット配布等)【必須】

従業員のマイカー通勤規制

10%

公共交通利用者への運賃補助、割引、特典付与(商品配送等)

10%

駅・バス停・フリンジ駐車場等からの送迎バス実施

10%

公共交通待合環境整備(全天候対応)

10%

  • 公共交通利用促進措置を複数実施する場合は、上限を30%として、それぞれの措置に応じた緩和率を加算することができます。
  • その他駐車需要の低減に資する取組により、減少台数の根拠が明確に示される場合に限り、上限を定めず台数の緩和を認める規定を設けています。
  • 当措置の承認を受けた場合、1年毎に定期報告を行う必要があります。
  • 承認を受けた公共交通利用促進措置の全部又は一部を取りやめるときは、あらかじめ市長にその旨を届け出る必要があります。

既存の駐車施設の振替・緩和

駐車施設の利用状況に応じて、乗用車用の駐車施設を荷さばき用や自動二輪車用、自転車用の駐車施設に振り替えることができます。また、利用者の自動車利用の変化に伴い駐車施設の需要が低下している場合、附置義務台数を緩和することができます。

提出書類について

この条例に該当する建築物においては、当該建築物に附置する駐車施設の位置、規模、構造等を確認申請の前に届け出てください。また、届け出た事項を変更する場合も同様となります。

なお、提出書類については、「帯広市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の概要」のP5「11.提出書類」をご参照ください。また、届出が必要となる場合は、事前に都市政策課にご相談ください。

届出・申請手続きの流れ

届出の手続きにつきましては、次の資料をご参照ください。

届出・申請様式

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室都市政策課交通政策係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4176 ファクス:0155-23-0159
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