障害福祉サービス等

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ページ番号1018427  更新日 2024年11月8日

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通所支援事業

 児童福祉法に基づく通所支援とは、発達に心配のあるお子さんや障害のあるお子さんに対して、発達の支援を行うものです。

サービス名 内容
児童発達支援事業 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
<対象:就学前の幼児と、中学校卒業後に学校に通わない18歳未満の児童>
放課後等デイサービス事業 授業終了後、又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な指導や支援、社会性の育ちや交流の促進、その他の発達支援を行います。
<対象:小・中・高校生>
保育所等訪問支援事業 保育所や幼稚園、学校等を訪問し、発達が心配な児童に集団生活への適応のための専門的な支援や、その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援事業 医療的ケアや重い障害のために外出が難しいお子さんに対し、自宅に訪問して遊びを取り入れながら発達を促すなどの支援を行います。

 

障害福祉サービス

 障害者総合支援法に基づく福祉サービスで、障害のあるお子さんの生活を支援するためのサービスです。

サービス

種類

内容
介護
給付

居宅

介護

主に身体障害のあるお子さんに対し、自宅での入浴・排泄・食事等の介護や生活全般にわたる相談・援助をします。

行動

援護

知的・精神障害により行動上著しい困難があり、常時介護が必要なお子さんが外出する時に、危険回避の援護をしたり、移動中の介護や排泄・食事等の介護など、行動する際の必要な援助をします。

同行

援護

主に視覚障害のあるお子さんの外出時の行動を援助します。

通院

介助

主に身体障害のあるお子さんの通院の介助を行います。ただし、自宅から病院の往復のみです。

短期

入所

障害のあるお子さんを、保護者の疾病やその他の理由により、自宅や親戚などでみることができない場合に児童福祉施設等に短期間の入所をさせ、生活全般の必要な保護をします。 
地域
生活
支援
事業

日中

一時支援

身体・知的・精神障害のあるお子さんを一時的に預かり、日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行います。また、障害のあるお子さんの家族に対して就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息を図ります。

移動

支援

屋外での移動が困難な身体・知的・精神に障害のあるお子さんに社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出への支援を行います。

訪問

入浴

自分で入浴ができない人の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を受けることができます。

対象となる児童

・障害者手帳を取得している児童

・特別児童扶養手当を受給している児童

・医師の診断がおりている児童(診断書等の提出が必要)

・難病(治療方法が確立していない疾病、その他特殊な疾病)を持つことが確認できる児童

通所支援事業と地域生活支援事業が対象となる児童

・特別支援学級又は特別支援学校に在籍している児童

・通級指導教室で指導を受けている児童

通所支援事業のみ対象となる児童

・子育て支援課こども発達相談室から療育の利用をすすめられた児童

・転入前の自治体で福祉サービスを利用しており、有効期限内である前住地の受給者証を持っている児童

利用するための手続き

 申請にあたっては、通所支援事業所や障害福祉サービス事業所の見学を行い、利用事業所や日数等を決めてください。
 個別の事業所を紹介することは出来ませんが、事業所のサービス内容等を知りたい場合は、帯広市発達支援ガイドブックあくせすをご覧いただくか、こども発達相談室(25-9700)にご連絡ください。

※こちらのリンクから、帯広市発達支援ガイドブックあくせすをご覧になれます。

障害福祉サービス、通所支援の申請に必要な書類

利用者負担上限月額

基本的に、サービス費用の1割と、おやつ代等が自己負担となります。

ただし、世帯の市民税所得割額により、下表の3区分の負担上限月額が設定されています。

(例)

・市民税非課税世帯 0円+おやつ代等

・市民税課税世帯 サービス費用の1割(所得に応じた負担上限月額あり)+おやつ代等

区分 負担上限月額
生活保護・市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯(世帯で合計した市民税所得割額が 28 万円未満の世帯) 4,600円
市民税課税世帯(世帯で合計した市民税所得割額が 28 万円以上の世帯) 37,200 円

相談支援と相談支援事業所

相談支援とは

 発達に支援の必要な児童や障害のある児童の家族から悩みや心配事を聞きながら、通所支援事業等の適切な支援の利用につながるように相談を受け、サービス事業者等との連絡調整等を行います。
 大人になってからもサービスの情報を得たり事業所の紹介を得るなど、本人が地域生活を安心して出来るようにサービスの利用や心配事について相談できるところです。
 計画対象の事業は以下の通りです。利用計画を相談支援事業所を使わず、保護者や本人で作成する セルフプランも可能です。

・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援
・居宅訪問型児童発達支援
・居宅介護
・通院介助
・行動援護
・短期入所
・同行援護

相談支援事業所

相談支援事業所名 住所 事業所電話番号
十勝障がい者総合相談支援センター 帯広市東11条南9丁目1 28-7599
相談支援センターけいせい会 帯広市西6条南6丁目3ソネビル2階 23-6703
児童発達支援センター 帯広あおぞら 帯広市西22条南3丁目13-1 33-6112
ケアプランサービス エムズ 帯広市西21条南3丁目5-4 67-0738
相談支援センター3ねんBぐみ 帯広市西20条南4丁目44番10号 67-1338
相談支援事業所 ハーモニーアネックス 帯広市西24条南1丁目43-26 67-6992
相談支援事業所 向日葵 帯広市西16条北1丁目27 67-8352
きらきらはうす 音更町新通11丁目1番地6 67-0527
相談支援事業所 ひかり 幕別町札内北町19番地22 67-1733
相談支援事業所 かしわのもり 鹿追町南町3丁目10-1 (0156)-66-1230
相談支援事業所 ウルカス 釧路市黒金町13丁目1-4 (0154)-65-6037
相談支援事業所 つつじ 帯広市西24条南3丁目70-11 66-7230
相談支援事業所 クリアーレ 帯広市西3条南38丁目1-7 66-7002
相談支援事業所 うららか 帯広市西9条南9丁目14-2 複合施設つがハウス内 29-8148

相談支援 受入可能状況

「相談支援」を希望される場合は、【計画相談支援・障害児相談支援】受入可能状況一覧をご覧ください。

こちらのリンクから、「相談支援 受入可能状況一覧」をご覧になれます。

※ リンク先の、見出し「計画相談支援・障害児相談支援 受入可能状況」内の
 添付ファイル「帯広市内における【計画相談支援・障害児相談支援】受入可能状況一覧」をクリックしてご覧ください。

利用までの流れ

利用までの流れ

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このページに関するご意見・お問い合わせ

市民福祉部こども福祉室子育て支援課子育て支援係
〒080-0808 帯広市東8条南13丁目1番地 帯広市保健福祉センター内
電話:0155-25-9700 ファクス:0155-25-9703
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