株式等の配当所得及び譲渡所得等に関する住民税の見直しについて

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ページ番号1016305  更新日 2024年1月5日

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令和6年度の個人住民税(市・道民税)より、所得税と個人住民税(市・道民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(市・道民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度改正)

 この改正により、所得税で申告不要制度を選択した場合は、個人住民税(市・道民税)でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税(市・道民税)において総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税(市・道民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

所得税で配当所得等や譲渡所得等を申告する場合

 所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税(市・道民税)でも合計所得金額や総所得金額等に参入されることになります。

 扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

 所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

注意事項

  • 源泉徴収されていない特定口座(簡易申告口座)及び一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等、大口株主等の上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。
  • 申告不要を選択した場合、配当割額・株式譲渡所得割額の控除は適用されません。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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