森林環境税について
森林環境税について
令和6年度から森林環境税の課税が始まります
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。令和6年度から一人あたり年額1,000円が課税され、市民税・道民税と併せて市が徴収を行います。
森林環境税と市道民税均等割の税額
市道民税の均等割は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から令和5年度の10年間に限り、市民税と道民税のそれぞれに500円が加算されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます。
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令和5年度まで |
令和6年度から |
---|---|---|
森林環境税 |
― |
1,000円 |
市民税均等割額 |
3,500円 |
3,000円 |
道民税均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
森林環境税の非課税基準
森林環境税は国税であるため、本市における市道民税の非課税基準とは異なり、市道民税が非課税であっても、森林環境税が課税される場合があります。なお、市道民税が非課税で森林環境税のみ課税となった場合でも、市道民税非課税に対する各種制度についてはこれまでどおり該当となるものです。
森林環境税非課税基準 | |||
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本人を含む扶養者の人数 |
前年中の合計所得金額 |
収入に置き換えた場合 |
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給与収入のみの場合 |
年金収入のみの場合(65歳以上) |
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1人 |
415,000 |
965,000 |
1,515,000 |
2人 |
919,000 |
1,469,000 |
2,019,000 |
3人 |
1,234,000 |
1,879,999 |
2,334,000 |
計算方法 |
31.5万×本人を含む扶養者の人数+10万+18.9万(扶養者がいる場合に加算) |
なお、次の方については、森林環境税及び市道民税が非課税となります。
- 賦課期日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 賦課期日現在、障害者、未成年、ひとり親、寡婦に該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
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政策推進部税務室市民税課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154
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