「低炭素建築物」制度と認定

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003059  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

「低炭素建築物」とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことです。
工事着手前に計画を作成・申請し、計画の認定を受けると、税の減税措置などを受けることができます。

低炭素建築物とは

  • 「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」に規定する、一定の低炭素化に資する措置が講じられた建築物のことをいいます。
  • 低炭素建築物の新築、増改築、改修等をしようとする人は、当該建築物の低炭素化のための計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁(帯広市の区域においては帯広市長)の認定を申請することができます。
  • 計画の認定を受けた建築物は、以下の優遇措置があります。
    • 所得税控除における優遇措置(住宅のみ)
      住宅ローンを使った建て主は所得税が軽減されます。
    • 登録免許税の優遇措置(住宅のみ)
      所有権の保存登記・移転登記時にかかる登録免許税が軽減されます。
    • 容積率の特例
      自家発電設備や蓄電池、雨水利用設備等の設置面積の合計が延べ面積の20分の1までは延べ面積に不算入になります。
  • 令和4年10月1日に認定基準が改正されました。詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。

認定基準・認定手続き

帯広市が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは、「帯広市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください。

帯広市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱は令和3年4月1日に一部改正しました。

[主な変更内容]

・ 取下届(様式第2号)、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめる旨の届出届(様式第3号)、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事がが完了した旨の報告書(様式第4号)、認定低炭素建築物状況報告書(様式第5号)、軽微変更該当証明申請書(様式第9号)の変更

・「申請者の氏名又は名称 印」を「申請者の氏名又は名称」へ

・「係員印」を「係員氏名」へ

 

認定申請にあたっては、事前に以下の審査機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請に審査機関が発行する適合証を添付してください。
技術的審査に関する手続き、審査に要する費用については、各審査機関へお問い合わせください。

  • 住宅の用途に供する建築物
    住宅の品質確保の促進に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関
  • 非住宅の用途に供する建築物
    建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関

帯広市への認定申請

申請受付

  • 日時:土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く、8時45分~17時30分
  • 場所:建築開発課(市庁舎6階)

認定申請手数料(評価機関審査を受けた場合)

帯広市が定める認定手数料は、「帯広市手数料条例」をご覧ください。

審査機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から審査機関へお支払いください。

帯広市手数料条例は令和3年4月1日に一部改正しました。

[主な変更内容]

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、手数料の区分を延べ面積「300平方メートルを超え2,000平方メートル以内」から「300平方メートルを超え1,000平方メートル以内」および「1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内」の2区分に分割して設定した。

(ア)住戸にかかる計画認定
区分 認定申請 変更認定申請
[戸建住宅] 8,700円 8,700円
[共同住宅]    
2~5戸 14,000円 14,000円
6~10戸 22,000円 22,000円
11~25戸 35,000円 35,000円
26~50戸 56,000円 56,000円
51~100戸 96,000円 96,000円
101~200戸 149,000円 149,000円
201~300戸 189,000円 189,000円
301戸~ 205,000円 205,000円
(イ)共同住宅の共用部分にかかる計画認定
区分 認定申請 変更認定申請
300平方メートル以内 13,000円 13,000円
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内 29,000円 29,000円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 78,000円 78,000円
5,000平方メートルを超えるもの 121,000円 121,000円
(ウ)非住宅部分にかかる計画認定
区分 認定申請 変更認定申請
300平方メートル以内 13,000円 13,000円
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内 19,000円 19,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 29,000円 29,000円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 78,000円 78,000円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 121,000円 121,000円
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 152,000円 152,000円
25,000平方メートルを超えるもの 189,000円 189,000円
手数料計算例
  • 例1:建築物の住戸、戸建住宅、長屋の全体に係る認定を申請する場合
    「(ア)住戸にかかる計画認定」より認定申請を行う住戸の戸数に該当する手数料
    • 専用住宅の認定申請をする場合:審査機関の事前審査を受けた場合8,700円
    • 4戸長屋の全体を認定申請する場合:審査機関の事前審査を受けた場合14,000円
  • 例2:共同住宅の全体に係る認定を申請する場合
    「(ア)住戸にかかる計画認定」より全住戸の戸数に該当する手数料に、「(イ)共同住宅の共用部分にかかる計画認定」より共同住宅の共用部分の床面積を合計した面積に該当する手数料を加えた額
    • 全28戸共用部分面積500平方メートルの共同住宅全体の認定申請をする場合:審査機関の事前審査を受けた場合85,000円(住戸部分56,000円+共用部分29,000円)

申請手数料(工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合)

1,000円

技術的審査に関する登録住宅性能評価機関の情報

 一般社団法人住宅性能評価・表示協会

※登録建築物調査機関・登録住宅性能評価機関の情報が掲載されています。

 国土交通省 低炭素建築物認定制度関連情報

※法律・認定基準等が掲載されています。

【ご注意】申請は着工前に行う必要があります。申請後であれば認定の通知を受ける前に着工することは可能ですが、大規模な変更等の理由により着工後に申請を取り下げて再度申請することはできません。

様式のダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課建築指導係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4180、0155-65-4181 ファクス:0155-23-0159
ご意見・お問い合わせフォーム