法務局の「筆界特定制度」をご利用ください

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ページ番号1003049  更新日 2020年12月14日

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筆界特定制度は、土地の所有権の登記名義人などの申請により、法務局が土地登記時の筆界の現地における位置を特定する制度です。平成18年1月20日から行っています。

筆界特定とは

  • ある土地の登記時の「筆界」を、現地において特定することです。
    ※新たに筆界を決めるものではなく、登記時に定めた筆界を調査の上で、明らかにすることです。
  • 専門家である筆界調査委員が、法務局職員とともに土地の実地調査や測量を含む調査を行った上で、法務局の筆界特定登記官に意見を提出します。
    筆界特定登記官が意見を踏まえて特定します。
  • 筆界特定後は、管轄の登記所において「筆界特定書」が保管され、写しの交付請求ができるようになります。また、土地の登記記録に「筆界特定がされた」旨が記録されます。

「筆界」とは

ある土地が登記された時に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意などによって変更することはできません。

これに対し、「境界」とは所有権の範囲を画する線という意味で用いられており、「筆界」と異なる場合もあります。

法務局が行う筆界特定の利点

  • 隣人同士で裁判をしなくてよい。
  • 当事者による資料収集の負担が軽減される。

筆界特定の申請

「筆界の位置が不明である」「筆界について隣接地の所有者との間で争いがある場合」に申請できます。

申請できる人

土地の所有者として登記されている人やその相続人

申請先

対象となる土地の所在地を所管する法務局・地方法務局

必要書類・資料

  • 申請書
  • 申請書の添付書類(法務局にお問い合わせください)
  • (提出できる場合)その他土地関係の手持ちの資料 ※迅速な手続きに役立ちます

申請経費

  • 申請手数料(対象の土地の価額により決定。例:対象土地(2筆)の合計額が4,000万円の場合は8,000円)
  • 測量経費

相談窓口

釧路地方法務局登記部門 筆界特定室
電話:0154‐31‐5027
釧路市幸町10丁目3番地

このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部土木室管理課管理係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4177 ファクス:0155-23-0159
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