低未利用地等の適正な利用・管理を促進するための特例措置について

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ページ番号1003079  更新日 2023年5月1日

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 地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明の土地の発生の予防を図る取組として、令和2年度の税制改正において低未利用地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 個人が低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に各要件を満たす譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置です。

 確定申告の際、この特例措置を利用するために必要な「低未利用土地等確認書」を建築開発課で発行しています。

適用対象となる低未利用土地等の詳細

 本特例措置の対象となる低未利用土地等とは、都市計画区域内にある低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であることを提出書類等により帯広市が確認したものです。

特例措置の適用対象となる譲渡の要件

  • 譲渡した者が個人であること。
  • 都市計画区域内にある低未利用土地等であること、及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、帯広市長の確認がされたものであること。
  • 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであること。
  • 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  • 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(注)への譲渡ではないこと。
  • 低未利用土地等及びその土地等の上の建物などの資産を譲渡した対価の額の合計が500万円を超えないこと。
  • 当該低未利用土地等の譲渡について、所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  • 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

(注)

  • (ア)当該個人の配偶者及び直系血族
  • (イ)当該個人の親族((ア)を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
  • (ウ)当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
  • (エ)(ア)から(ウ)に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
  • (オ)当該個人、当該個人の(ア)及び(イ)に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る(ウ)(エ)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

譲渡額の合計が500万円を超え800万円以下の場合(令和5年1月1日以降の譲渡)

 令和5年度の税制改正により、上記の要件に加えて、以下の要件を満たした場合、譲渡価額の要件が800万円まで引き上げられる措置が講じられました。

  • 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の1または2の区域内にあること
  1. 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域
  2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)

 帯広市においては、2の要件を満たす区域は現状存在しないため、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、市街化区域にあるかが要件となっています。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記の要件を満たした譲渡

申請方法について

低未利用土地等確認申請書に必要書類を添付して、建築開発課へ提出してください。 

申請書様式について

申請書様式のダウンロードについては、ページ下外部リンク「土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)」からダウンロードください。

提出書類チェックシート

 宅地建物取引業者の仲介による譲渡か、相対取引による譲渡かで提出書類が一部変わります。チェックシートを作成しましたので、提出の参考としてください(チェックシートの提出は必要はありません)。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4179 ファクス:0155-23-0159
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