緑化協議制度

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ページ番号1002945  更新日 2022年10月24日

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令和4年4月から緑化協議制度が変わります

令和4年4月1日から制度が変わります。

令和4年4月1日以降に緑化計画協議書を提出する方は、新制度が適用されます。
緑化基準の算定式や、樹木の高さの定義、緑化数量の加算方法等が変わります。
制度の具体的な内容については、「緑化協議の手引」をご覧ください。

緑化協議とは

帯広市では、みどりの保全と創出に努め、豊かなみどりにつつまれた美しく明るい生活環境をつくり、文化的で安らぎと潤いのあるまちづくりを進めるために、緑化協議を実施しています。

一定規模以上の敷地面積に対し、土地の区画形質の変更(宅地造成等)や工場等の建築をしようとする際には、敷地内緑化に関する緑化計画書を作成し、帯広市長と協議を行う必要があります。

帯広市緑化協議制度実施要領により緑化基準を設けており、その基準に適合する緑化計画となるよう協議をおこないます。

緑化基準について

宅地造成等をする場合 (3,000平方メートル以上の土地の開発行為等)

公園、緑地又は広場予定地100平方メートルにつき1本の割合で高中木を植栽します。

工場等を建築する場合 (1,000平方メートル以上の敷地を有するもの)

次のいずれかの基準を満たす高中木を植栽します。建築する場所によって緑化の率が異なります。

建築場所別の緑化基準算定式
建築する場所 算定式
市街化区域 敷地面積×(1-建ぺい率)×30%×1本/10平方メートル
市街化調整区域

敷地面積×(1-建ぺい率)×35%×1本/10平方メートル

(※ 建築基準法第53条第1項第6号の規定に基づき特定行政庁が定める建ぺい率を使用します。)

都市計画区域外 敷地面積×(1-50%)×35%×1本/10平方メートル
  • 工場等とは
    建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物を指します。
  • 次の場合は、協議の対象外です。
    ・2割未満の増改築の場合(増改築後の建築面積が以前の建築面積の増減2割未満の場合)
    ・戸建て住宅の場合
    ※ 協議不要の場合でも、より良いみどり環境づくりのため、緑化にご協力をお願いします。

※ 緑化基準に小数点以下の端数がある場合は、切り上げた数値を基準とします。
※ 角地等による建ぺい率の緩和が適用される場合は、緩和後の建ぺい率により基準を算定します。

緑化方法について

具体的な緑化内容については、『緑化協議の手引』をご参照ください。

生物多様性への配慮について

帯広市では、「第2次帯広市みどりの基本計画」に基づき、生物多様性に対する理解促進や外来種の防除などの取組みを進めています。

樹種の選定にあたり、北海道や十勝の生態系に影響を与える外来種の植栽はお控えください。
また、別紙「十勝における樹木の特性」を参考としてください。

緑のまちづくり条例等

上記、「緑化協議の手引」の根拠となっているものです。

緑化計画協議書

なお、緑化計画協議書に位置図、敷地(求積)図、建物(求積)図及び緑化計画(植栽)図を添付し、それぞれ正副2部作成し、みどりの課で協議を行なってください。

終了報告書

緑化工事が終了しましたら、速やかに終了報告書(写真※1と平面図※2を添付)を提出してください。

(※1 写真は、協議の対象となっている樹木等が確認できるよう複数方向に分けて撮影してください。)
(※2 平面図は、図上に各写真の撮影位置を記入し、撮影方向を矢印で示して下さい。)

緑化施設の管理について

緑化協議制度では、樹木等について適正に維持管理がなされるよう、管理者の報告も求めております。
何らかの事由により、管理者が変更となった場合は、管理者変更届を提出してください。

帯広市では、植栽後の管理状況についても、必要に応じて適宜チェックを続け、著しく緑化が損なわれている事業者へは指導を行います。

緑化事例のご紹介について

創意工夫や魅力ある緑化を実施いただいている事例をご紹介します。

旧緑化協議制度について(令和4年3月31日まで)

令和4年3月31日までに提出される緑化計画協議書は、こちらの制度内容が適用されます。

関係法令緑化基準等(旧制度)

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部環境室みどりの課みどりと花の係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4186 ファクス:0155-23-0159
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