帯広市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、本市では「帯広市情報セキュリティ基本方針」を市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会、議会及び地方公営企業と共同策定しました。
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