帯広市社会教育委員

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ページ番号1003427  更新日 2024年1月22日

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社会教育委員とは

  • 委嘱の基準
    帯広市社会教育委員は、社会教育法第15条第1項の規定により「都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる」とされており、帯広市社会教育委員の委属の基準、定数及び任期に関する条例第1条の規定により次の基準の中から帯広市教育委員会が委嘱しています。
    • 学校教育及び社会教育の関係者
    • 家庭教育の向上に資する活動を行う者
    • 学識経験のある者
  • 定数及び任期
    • 定数 20人
    • 任期 2年(再任可)

社会教育委員の職務

社会教育委員は、社会教育法第17条第1項の規定により、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行っています。

  • 社会教育に関する諸計画を立案すること
  • 教育委員会の諮問に対して意見を述べること
  • 職務を行うために必要な研究調査を行うこと

委員名簿

提言書

議事録(概要)

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

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このページに関するご意見・お問い合わせ

生涯学習部生涯学習文化室生涯学習文化課生涯学習係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4192 ファクス:0155-23-6142
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