業務改善助成金
中小企業の皆様が活用できる厚生労働省の助成金をご紹介します。
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備投資に係る費用の一部を助成する制度です。
賃金要件や物価高騰等要件に当てはまる特例事業者(「令和7年度業務改善助成金のご案内」参照)には、一定の自動車購入やパソコン等の新規導入が認められる場合があります。
設備投資をお考えの事業者の方は検討してみてください。
対象事業者
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
補助上限額、助成率等
令和7年度業務改善助成金のご案内でご確認ください。
申請期間と賃金引き上げ期間
【申請期間】
令和7年6月14日から申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
【賃金引き上げ期間】
令和7年7月1日から申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
交付申請書提出先
北海道労働局 雇用環境・均等部
お問い合わせ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(平日9時00分~17時00分)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するご意見・お問い合わせ
経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
ご意見・お問い合わせフォーム