業務改善助成金

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ページ番号1020976  更新日 2026年6月16日

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中小企業の皆様が活用できる厚生労働省の助成金をご紹介します。

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等に係る費用の一部を助成する制度です。

賃金要件や物価高騰等要件に当てはまる特例事業者(「令和8年度業務改善助成金のご案内」参照)には、パソコン等の新規導入が認められる場合があります。

設備投資をお考えの事業者の方は検討してみてください。

業務改善助成金のご案内

対象事業者

・中小企業・小規模事業者であること

・事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること

・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

補助上限額、助成率等

「令和8年度業務改善助成金のご案内」でご確認ください。

申請期限と賃金引き上げの期間

【申請期限】
令和8年9月1日から
申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日

【賃金引き上げ期間】
令和8年9月1日から
申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日

【事業完了期限】
交付決定年度の1月31日

交付申請書提出先

北海道労働局 雇用環境・均等部

お問い合わせ先

業務改善助成金コールセンター
 0120-366-440(平日9時00分~17時00分)

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このページに関するご意見・お問い合わせ

経済部商業労働室商業労働課商業経営係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4164、0155-65-4165 ファクス:0155-23-0172
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