直近5か年分の個人住民税の変更

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ページ番号1018809  更新日 2025年1月29日

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令和7年度(令和6年分)からの個人住民税の変更

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正

 子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次のいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

  • 19歳未満の扶養親族を有する世帯
  • 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

 

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 

住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

 国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
 令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税

 令和7年度(令和6年分)の住民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円)以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(※)を対象に、税額控除後の所得割額から1万円(税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は、税額控除後の所得割額が限度。)が控除されます。ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者が 国内に住所を有する場合に限られます。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方。

令和6年度(令和5年分)からの個人住民税の変更

令和6年度分個人住民税に対する定額減税

 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、国の経済対策として賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、令和6年度の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。

 令和6年度分の個人住民税の所得割の額から本人(※)、控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円を減税します。 

 ※個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

 

 詳細については次のページをご確認ください。

株式等の配当所得及び譲渡所得等に関する住民税の見直し

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(市・道民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度改正)

 

 詳細については次のページをご確認ください。

森林環境税

 森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。令和6年度から一人あたり年額1,000円が課税され、市民税・道民税と併せて市が徴収を行います。

 

 詳細については次のページをご確認ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 国外居住親族について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化されます。

(原則)

 16歳以上30歳未満又は70歳以上の者のみ、扶養控除の適用外となります。

 ※30歳以上70歳未満の者は扶養控除の適用対象外です。

ただし、30歳以上70歳未満の者でも、下記のいずれかに該当する者については、扶養控除の適用対象となります。

  • 留学により非居住者となった者
  • 障害者
  • その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

国税庁ホームページ

 詳しくは下記の国税庁ホームページ、「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」よりご確認ください。

令和5年度(令和4年分)からの個人住民税の変更

成人年齢引き下げによる個人住民税への影響

成年年齢引き下げにより、個人住民税における非課税判定の年齢が変更されました

民法改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。4月1日に18歳、19歳に達している方は、その日から成年となります。

未成年者の市民税・道民税における非課税判定

令和5年1月2日時点で18歳未満の方は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市民税・道民税の非課税措置が適用されます。

※既婚者又は婚姻歴がある方は18歳未満であっても未成年とみなされません。

令和4年度(令和3年分)からの個人住民税の変更

住宅ローン控除の見直し

 住宅ローン控除の適用期限について、令和7年までの入居に延長されました。

 

 詳細については次のページをご確認ください。

令和3年度(令和2年分)からの個人住民税の変更

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 令和3年度(令和2年分)の個人住民税より、給与所得控除・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の額を10万円引き上げることで、給与所得者・年金所得者については基礎控除への振替を行いました。

 給与所得と年金所得の合計が10万円を超える方については、片方にかかる控除のみが減額されます。

 

 詳細については次のページをご確認ください。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(寡夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(寡夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで、今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下のような改正となりました。

  1. ひとり親控除の創設
  2. 寡婦控除の見直し
  3. 個人住民税の非課税措置について

 

 詳細については次のページをご確認ください。

イベントの中止等によるチケットの払い戻しを受けない場合の個人住民税寄附金控除

 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し、文化芸術・スポーツイベント等が中止等されてしまった場合に、そのチケットの払戻を受けないことを選択された方は、その金額分(上限20万円)を「寄付」と見なし、個人住民税の税額控除を受けることができます。

 

 詳細については次のページをご確認ください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
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