未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006693  更新日 2023年1月12日

印刷大きな文字で印刷

これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(寡夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(寡夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで、今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下のような改正となりました。

  1. ひとり親控除の創設
    婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」を適用することとなります。所得制限が設けられ、合計所得金額500万円(給与収入で678万円)以下の方が対象となります。
    住民税の控除額は30万円となります。
    ひとり親控除の創設により、特別寡婦控除及び寡夫控除は廃止となります。
  2. 寡婦控除の見直し
    上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、住民税の控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円(給与収入で678万円)以下)を設けることとなりました。
  3. 個人住民税の非課税措置について
    1または2に該当し、かつ、前年の合計所得金額が135万円以下である方は、個人市民税・道民税の非課税措置の対象となります。

※ ひとり親、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

改正前後の住民税における所得控除の額

本人が女性

改正前 

配偶関係

死別

離別

本人所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

 

30万円
(特別寡婦控除)

26万円
(寡婦控除)

30万円
(特別寡婦控除)

26万円
(寡婦控除)

子以外

26万円
(寡婦控除)

26万円
(寡婦控除)

26万円
(寡婦控除)

26万円
(寡婦控除)

26万円
(寡婦控除)

-

-

-

改正後

配偶関係

死別

離別

未婚のひとり親

本人所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円
(ひとり親控除)

-

30万円
(ひとり親控除)

-

30万円
(ひとり親控除)

-

子以外

26万円
(寡婦控除)

-

26万円
(寡婦控除)

-

-

-

26万円
(寡婦控除)

-

-

-

-

-

本人が男性

改正前

配偶関係

死別

離別

本人所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

26万円
(寡夫控除)

-

26万円
(寡夫控除)

-

子以外

-

-

-

-

-

-

-

-

改正後

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円
(ひとり親控除)
- 30万円
(ひとり親控除)
- 30万円
(ひとり親控除)
-
子以外 - - - - - -
- - - - - -

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
ご意見・お問い合わせフォーム