未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(寡夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(寡夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで、今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下のような改正となりました。
- ひとり親控除の創設
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」を適用することとなります。所得制限が設けられ、合計所得金額500万円(給与収入で678万円)以下の方が対象となります。
住民税の控除額は30万円となります。
ひとり親控除の創設により、特別寡婦控除及び寡夫控除は廃止となります。 - 寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、住民税の控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円(給与収入で678万円)以下)を設けることとなりました。 - 個人住民税の非課税措置について
1または2に該当し、かつ、前年の合計所得金額が135万円以下である方は、個人市民税・道民税の非課税措置の対象となります。
※ ひとり親、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。
改正前後の住民税における所得控除の額
本人が女性
改正前
配偶関係 |
死別 |
離別 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||||||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円 |
26万円 |
30万円 |
26万円 |
||||
子以外 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
26万円 |
||||||
無 |
26万円 |
- |
- |
- |
||||||
改正後
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚のひとり親 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
|||||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
30万円 |
- |
|||
子以外 |
26万円 |
- |
26万円 |
- |
- |
- |
|||||
無 |
26万円 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
本人が男性
改正前
配偶関係 |
死別 |
離別 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||||||
扶養親族 |
有 |
子 |
26万円 |
- |
26万円 |
- |
||||
子以外 |
- |
- |
- |
- |
||||||
無 |
- |
- |
- |
- |
||||||
改正後
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |||||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 (ひとり親控除) |
- | 30万円 (ひとり親控除) |
- | 30万円 (ひとり親控除) |
- | |||
子以外 | - | - | - | - | - | - | |||||
無 | - | - | - | - | - | - | |||||
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