未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006693  更新日 2025年1月31日

印刷大きな文字で印刷

これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(寡夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(寡夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで、今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、以下のような改正となりました。

  1. ひとり親控除の創設
    婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」を適用することとなります。所得制限が設けられ、合計所得金額500万円(給与収入で678万円)以下の方が対象となります。
    住民税の控除額は30万円となります。
    ひとり親控除の創設により、特別寡婦控除及び寡夫控除は廃止となります。
  2. 寡婦控除の見直し
    上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、住民税の控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円(給与収入で678万円)以下)を設けることとなりました。
  3. 個人住民税の非課税措置について
    1または2に該当し、かつ、前年の合計所得金額が135万円以下である方は、個人市民税・道民税の非課税措置の対象となります。

※ ひとり親、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

改正前後の住民税における所得控除の額

本人が女性

改正前 

配偶関係

死別

離別

本人所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

 

有

子

30万円
(特別寡婦控除)

26万円
(寡婦控除)

30万円
(特別寡婦控除)

26万円
(寡婦控除)

子以外

26万円
(寡婦控除)

26万円
(寡婦控除)

26万円
(寡婦控除)

26万円
(寡婦控除)

無

26万円
(寡婦控除)

-

-

-

改正後

配偶関係

死別

離別

未婚のひとり親

本人所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

有

子

30万円
(ひとり親控除)

-

30万円
(ひとり親控除)

-

30万円
(ひとり親控除)

-

子以外

26万円
(寡婦控除)

-

26万円
(寡婦控除)

-

-

-

無

26万円
(寡婦控除)

-

-

-

-

-

本人が男性

改正前

配偶関係

死別

離別

本人所得

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

有

子

26万円
(寡夫控除)

-

26万円
(寡夫控除)

-

子以外

-

-

-

-

無

-

-

-

-

改正後

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 有 子 30万円
(ひとり親控除)
- 30万円
(ひとり親控除)
- 30万円
(ひとり親控除)
-
子以外 - - - - - -
無 - - - - - -

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
ご意見・お問い合わせフォーム