給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

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ページ番号1006689  更新日 2023年1月12日

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令和3年度(令和2年分)の個人住民税より、給与所得控除・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の額を10万円引き上げることで、給与所得者・年金所得者については基礎控除への振替を行いました。

イラスト:給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替の図
(財務省ホームページより図を引用)

給与所得と年金所得の合計が10万円を超える方については、片方にかかる控除のみが減額されます。

給与所得控除の見直し

見直しは2点です。

  1. 給与収入が850万円以下の場合は、一律10万円引き下げられます。
  2. 給与収入が850万円を超える場合の控除額の上限が195万円に引き下げられます。

給与所得控除は以下の表のとおりになります。

給与所得控除額
給与等の収入金額(a) 改正前 改正後
1,625,000円まで 650,000円 550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで (a)×40% (a)×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで (a)×30%+180,000円 (a)×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで (a)×20%+540,000円 (a)×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで (a)×10%+1,200,000円 (a)×10%+1,100,000円
8,500,001円から10,000,000円まで (a)×10%+1,200,000円 1,950,000円(上限)
10,000,000円以上 2,200,000円(上限) 1,950,000円(上限)

計算例1 給与収入120万円のみの方

給与収入から給与所得控除を引いて、給与所得を計算します。給与収入が120万円の場合、給与所得控除は55万円となります。

120万円(給与収入)-55万円(給与所得控除)=65万円(給与所得)

給与収入のみのため、65万円が所得金額となります。

所得金額調整控除(子育て世帯等)

給与所得控除の税制改正によって、給与収入が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられます。ただし、子育て等に配慮する観点から、下記条件に該当する場合、所得金額調整控除を設けることにより、負担増が生じないよう措置が講じられています。

  • 23歳未満の扶養親族を有するもの
  • 納税義務者本人が特別障害者に該当するもの
  • 特別障害者である同一生計配偶者、または、特別障害者である扶養親族を有するもの

以上の条件に該当する、前年の給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者は、所得金額調整控除を次のとおり計算します。

所得金額調整控除={給与収入(最高1,000万円)-850万円}×10%

計算例2 給与収入900万円で、10歳の子を有する場合

給与収入から給与所得控除と所得金額調整控除を引いて、給与所得を計算します。給与収入が900万円の場合、給与所得控除は195万円となります。

  • {900万円(給与収入)-850万円}×10%=5万円(所得金額調整控除)
  • 900万円(給与収入)-195万円(給与所得控除)-5万円(所得金額調整控除)=700万円(給与所得)

※所得金額調整控除の条件に該当しない場合は、「900万円(給与収入)-195万円(給与所得控除)=705万円(給与所得)」となります。

公的年金等控除の見直し

見直しは3点です。

  1. 年金収入が1,000万円以下の場合、10万円引き下げられます。
  2. 年金収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限に195.5万円が創設されます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の、合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除額が引き下げられます。

公的年金等所得控除は以下の表のとおりになります。

公的年金等控除額 65歳未満の場合
的年金等の収入金額(a) 改正前 改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超2,000万円以下
改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
130万円以下 700,000円 600,000円 500,000円 400,000円
130万円超410万円以下 (a)×25%+375,000円 (a)×25%+275,000円 (a)×25%+175,000円 (a)×25%+75,000円
410万円超770万円以下 (a)×15%+785,000円 (a)×15%+685,000円 (a)×15%+585,000円 (a)×15%+485,000円
770万円超1,000万円以下 (a)×5%+1,555,000円 (a)×5%+1,455,000円 (a)×5%+1,355,000円 (a)×5%+1,255,000円
1,000万円超 (a)×5%+1,555,000円 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
公的年金等控除額 65歳以上の場合
公的年金等の収入金額(a) 改正前 改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超2,000万円以下
改正後
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
330万円以下 1,200,000円 1,100,000円 1,000,000円 900,000円
330万円410万円以下超 (a)×25%+375,000円 (a)×25%+275,000円 (a)×25%+175,000円 (a)×25%+75,000円
410万円超770万円以下 (a)×15%+785,000円 (a)×15%+685,000円 (a)×15%+585,000円 (a)×15%+485,000円
770万円超1,000万円以下 (a)×5%+1,555,000円 (a)×5%+1,455,000円 (a)×5%+1,355,000円 (a)×5%+1,255,000円
1,000万円超 (a)×5%+1,555,000円 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

計算例3 65歳以上の方で、年金収入180万円のみの方

公的年金等収入から公的年金等所得控除を引いて、公的年金等に係る雑所得を計算します。公的年金等収入が180万円の場合、公的年金等所得控除は110万円となります。

180万円(年金収入)-110万円(公的年金等所得控除)=70万円(公的年金等に係る雑所得)

年金収入のみのため、70万円が所得金額となります。

所得金額調整控除(給与所得と年金所得の双方を有する方)

給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方を有し、その合計額が10万円を超える方については、所得金額調整控除が設けられます。給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額が、所得金額調整控除となります。

所得金額調整控除は、給与所得から控除します。

所得金額調整控除={給与所得(最高10万円)+公的年金等に係る雑所得(最高10万円)}-10万円

計算例4 65歳以上の方で、給与収入120万円と年金収入180万円がある方

  • 120万円(給与収入)の場合、給与所得控除は55万円。(従来の給与所得控除は65万円。)
  • 180万円(年金収入)の場合、公的年金等所得控除は110万円。(従来の公的年金等所得控除は120万円。)

従来と比べ、給与所得控除と公的年金等所得控除の両方から10万円ずつ減額しているため、給与所得控除の減額分を戻します。

  • 120万円(給与収入)-55万円(給与所得控除)-10万円(所得金額調整控除)=55万円(給与所得)
  • 180万円(年金収入)-110万円(公的年金等所得控除)=70万円(公的年金等に係る雑所得)

これによって、所得金額は55万円(給与所得)+70万円(公的年金等に係る雑所得)=125万円となります。

基礎控除の見直し

見直しは3点です。

  1. 合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、基礎控除額は逓減を開始し、2,500万円を超えると、消失する仕組みとなります。
  3. 上記1、2の見直しに伴い、合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されないこととなります。

基礎控除は以下の表のとおりになります。

基礎控除額
所得割の納税義務者の合計所得金額 改正前 改正後
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 33万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 33万円 15万円
2,500万円超 33万円 適用なし

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴う調整

改正前と比べて、影響が出ないように下記調整を行います。

配偶者控除、扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、38万円以下から48万円以下に変更になります。(給与収入換算では103万円以下で変わりません。)

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額要件が、38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に変更になります。(給与収入換算では103万円超201万円以下で変わりません。)

勤労学生控除

勤労学生の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下に変更になります。(給与収入換算では130万円以下で変わりません。)

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例

必要経費に算入する金額の最低保障額が、65万円から55万円に変更になります。(基礎控除との控除合計額は98万円で変わりません。)

ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件

ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件が、38万円以下から48万円以下に変更になります。(給与収入換算では103万円以下で変わりません。)

雑損控除に係る親族の総所得金額等の要件

雑損控除に係る親族の総所得金額等の要件が、38万円以下から48万円以下に変更になります。(給与収入換算では103万円以下で変わりません。)

障害者・未成年・寡婦及び「ひとり親」に対する非課税措置

障害者・未成年・寡婦及び「ひとり親」に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に変更になります。(給与収入換算では約204万円以下で変わりません。)

非課税基準額

従来の基準額に10万円を加算します。

均等割の非課税基準額

均等割の非課税基準額が、「32万円×(本人を含む扶養者の人数)+19万円(扶養者がいる場合に加算)」から「32万円×(本人を含む扶養者の人数)+10万円+19万円(扶養者がいる場合に加算)」に変更になります。(給与収入・年金収入換算では変わりません。例えば、扶養者がいない場合は給与収入97万円以下で均等割が非課税となり、変わりません。)

均等割非課税基準額
本人を含む扶養者の人数 所得(改正前) 所得(改正後) 収入に置き換えた場合
給与収入のみの場合
収入に置き換えた場合
年金収入のみの場合
65歳未満
収入に置き換えた場合
年金収入のみの場合
65歳以上
1人

32万円

42万円

97万円

102万円

152万円

2人

83万円

93万円

148万円

約160万円

203万円

3人

115万円

125万円

約190万円

約203万円

235万円

所得割の非課税基準額

所得割の非課税基準額が、「35万円×(本人を含む扶養者の人数)+32万円(扶養者がいる場合に加算)」から「35万円×(本人を含む扶養者の人数)+10万円+32万円(扶養者がいる場合に加算)」に変更になります。(給与収入・年金収入換算では変わりません。例えば、扶養者がいない場合は、給与収入100万円以下で所得割が非課税となり、変わりません。)

所得割非課税基準額
本人を含む扶養者の人数 所得(改正前) 所得(改正後) 収入に置き換えた場合
給与収入のみの場合
収入に置き換えた場合
年金収入のみの場合
65歳未満
収入に置き換えた場合
年金収入のみの場合
65歳以上
1人

35万円

45万円

100万円

105万円

155万円

2人

102万円

112万円

約170万円

186万円

222万円

3人

137万円

147万円

約221万円

約232万円

257万円

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