給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
令和3年度(令和2年分)の個人住民税より、給与所得控除・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の額を10万円引き上げることで、給与所得者・年金所得者については基礎控除への振替を行いました。
給与所得と年金所得の合計が10万円を超える方については、片方にかかる控除のみが減額されます。
給与所得控除の見直し
見直しは2点です。
- 給与収入が850万円以下の場合は、一律10万円引き下げられます。
- 給与収入が850万円を超える場合の控除額の上限が195万円に引き下げられます。
給与所得控除は以下の表のとおりになります。
給与等の収入金額(a) | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
1,625,000円まで | 650,000円 | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | (a)×40% | (a)×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | (a)×30%+180,000円 | (a)×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | (a)×20%+540,000円 | (a)×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | (a)×10%+1,200,000円 | (a)×10%+1,100,000円 |
8,500,001円から10,000,000円まで | (a)×10%+1,200,000円 | 1,950,000円(上限) |
10,000,000円以上 | 2,200,000円(上限) | 1,950,000円(上限) |
計算例1 給与収入120万円のみの方
給与収入から給与所得控除を引いて、給与所得を計算します。給与収入が120万円の場合、給与所得控除は55万円となります。
120万円(給与収入)-55万円(給与所得控除)=65万円(給与所得)
給与収入のみのため、65万円が所得金額となります。
所得金額調整控除(子育て世帯等)
給与所得控除の税制改正によって、給与収入が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられます。ただし、子育て等に配慮する観点から、下記条件に該当する場合、所得金額調整控除を設けることにより、負担増が生じないよう措置が講じられています。
- 23歳未満の扶養親族を有するもの
- 納税義務者本人が特別障害者に該当するもの
- 特別障害者である同一生計配偶者、または、特別障害者である扶養親族を有するもの
以上の条件に該当する、前年の給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者は、所得金額調整控除を次のとおり計算します。
所得金額調整控除={給与収入(最高1,000万円)-850万円}×10%
計算例2 給与収入900万円で、10歳の子を有する場合
給与収入から給与所得控除と所得金額調整控除を引いて、給与所得を計算します。給与収入が900万円の場合、給与所得控除は195万円となります。
- {900万円(給与収入)-850万円}×10%=5万円(所得金額調整控除)
- 900万円(給与収入)-195万円(給与所得控除)-5万円(所得金額調整控除)=700万円(給与所得)
※所得金額調整控除の条件に該当しない場合は、「900万円(給与収入)-195万円(給与所得控除)=705万円(給与所得)」となります。
公的年金等控除の見直し
見直しは3点です。
- 年金収入が1,000万円以下の場合、10万円引き下げられます。
- 年金収入が1,000万円を超える場合、控除額の上限に195.5万円が創設されます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の、合計所得金額が1,000万円を超える場合、控除額が引き下げられます。
公的年金等所得控除は以下の表のとおりになります。
的年金等の収入金額(a) | 改正前 | 改正後 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 |
改正後 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円超2,000万円以下 |
改正後 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|---|
130万円以下 | 700,000円 | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 |
130万円超410万円以下 | (a)×25%+375,000円 | (a)×25%+275,000円 | (a)×25%+175,000円 | (a)×25%+75,000円 |
410万円超770万円以下 | (a)×15%+785,000円 | (a)×15%+685,000円 | (a)×15%+585,000円 | (a)×15%+485,000円 |
770万円超1,000万円以下 | (a)×5%+1,555,000円 | (a)×5%+1,455,000円 | (a)×5%+1,355,000円 | (a)×5%+1,255,000円 |
1,000万円超 | (a)×5%+1,555,000円 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
公的年金等の収入金額(a) | 改正前 | 改正後 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 |
改正後 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円超2,000万円以下 |
改正後 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|---|
330万円以下 | 1,200,000円 | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 |
330万円410万円以下超 | (a)×25%+375,000円 | (a)×25%+275,000円 | (a)×25%+175,000円 | (a)×25%+75,000円 |
410万円超770万円以下 | (a)×15%+785,000円 | (a)×15%+685,000円 | (a)×15%+585,000円 | (a)×15%+485,000円 |
770万円超1,000万円以下 | (a)×5%+1,555,000円 | (a)×5%+1,455,000円 | (a)×5%+1,355,000円 | (a)×5%+1,255,000円 |
1,000万円超 | (a)×5%+1,555,000円 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
計算例3 65歳以上の方で、年金収入180万円のみの方
公的年金等収入から公的年金等所得控除を引いて、公的年金等に係る雑所得を計算します。公的年金等収入が180万円の場合、公的年金等所得控除は110万円となります。
180万円(年金収入)-110万円(公的年金等所得控除)=70万円(公的年金等に係る雑所得)
年金収入のみのため、70万円が所得金額となります。
所得金額調整控除(給与所得と年金所得の双方を有する方)
給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方を有し、その合計額が10万円を超える方については、所得金額調整控除が設けられます。給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額が、所得金額調整控除となります。
所得金額調整控除は、給与所得から控除します。
所得金額調整控除={給与所得(最高10万円)+公的年金等に係る雑所得(最高10万円)}-10万円
計算例4 65歳以上の方で、給与収入120万円と年金収入180万円がある方
- 120万円(給与収入)の場合、給与所得控除は55万円。(従来の給与所得控除は65万円。)
- 180万円(年金収入)の場合、公的年金等所得控除は110万円。(従来の公的年金等所得控除は120万円。)
従来と比べ、給与所得控除と公的年金等所得控除の両方から10万円ずつ減額しているため、給与所得控除の減額分を戻します。
- 120万円(給与収入)-55万円(給与所得控除)-10万円(所得金額調整控除)=55万円(給与所得)
- 180万円(年金収入)-110万円(公的年金等所得控除)=70万円(公的年金等に係る雑所得)
これによって、所得金額は55万円(給与所得)+70万円(公的年金等に係る雑所得)=125万円となります。
基礎控除の見直し
見直しは3点です。
- 合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超えると、基礎控除額は逓減を開始し、2,500万円を超えると、消失する仕組みとなります。
- 上記1、2の見直しに伴い、合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されないこととなります。
基礎控除は以下の表のとおりになります。
所得割の納税義務者の合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 33万円 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 33万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 33万円 | 適用なし |
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴う調整
改正前と比べて、影響が出ないように下記調整を行います。
配偶者控除、扶養控除
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、38万円以下から48万円以下に変更になります。(給与収入換算では103万円以下で変わりません。)
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額要件が、38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に変更になります。(給与収入換算では103万円超201万円以下で変わりません。)
勤労学生控除
勤労学生の合計所得金額要件が、65万円以下から75万円以下に変更になります。(給与収入換算では130万円以下で変わりません。)
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
必要経費に算入する金額の最低保障額が、65万円から55万円に変更になります。(基礎控除との控除合計額は98万円で変わりません。)
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件が、38万円以下から48万円以下に変更になります。(給与収入換算では103万円以下で変わりません。)
雑損控除に係る親族の総所得金額等の要件
雑損控除に係る親族の総所得金額等の要件が、38万円以下から48万円以下に変更になります。(給与収入換算では103万円以下で変わりません。)
障害者・未成年・寡婦及び「ひとり親」に対する非課税措置
障害者・未成年・寡婦及び「ひとり親」に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に変更になります。(給与収入換算では約204万円以下で変わりません。)
非課税基準額
従来の基準額に10万円を加算します。
均等割の非課税基準額
均等割の非課税基準額が、「32万円×(本人を含む扶養者の人数)+19万円(扶養者がいる場合に加算)」から「32万円×(本人を含む扶養者の人数)+10万円+19万円(扶養者がいる場合に加算)」に変更になります。(給与収入・年金収入換算では変わりません。例えば、扶養者がいない場合は給与収入97万円以下で均等割が非課税となり、変わりません。)
本人を含む扶養者の人数 | 所得(改正前) | 所得(改正後) | 収入に置き換えた場合 給与収入のみの場合 |
収入に置き換えた場合 年金収入のみの場合 65歳未満 |
収入に置き換えた場合 年金収入のみの場合 65歳以上 |
---|---|---|---|---|---|
1人 |
32万円 |
42万円 |
97万円 |
102万円 |
152万円 |
2人 |
83万円 |
93万円 |
148万円 |
約160万円 |
203万円 |
3人 |
115万円 |
125万円 |
約190万円 |
約203万円 |
235万円 |
所得割の非課税基準額
所得割の非課税基準額が、「35万円×(本人を含む扶養者の人数)+32万円(扶養者がいる場合に加算)」から「35万円×(本人を含む扶養者の人数)+10万円+32万円(扶養者がいる場合に加算)」に変更になります。(給与収入・年金収入換算では変わりません。例えば、扶養者がいない場合は、給与収入100万円以下で所得割が非課税となり、変わりません。)
本人を含む扶養者の人数 | 所得(改正前) | 所得(改正後) | 収入に置き換えた場合 給与収入のみの場合 |
収入に置き換えた場合 年金収入のみの場合 65歳未満 |
収入に置き換えた場合 年金収入のみの場合 65歳以上 |
---|---|---|---|---|---|
1人 |
35万円 |
45万円 |
100万円 |
105万円 |
155万円 |
2人 |
102万円 |
112万円 |
約170万円 |
186万円 |
222万円 |
3人 |
137万円 |
147万円 |
約221万円 |
約232万円 |
257万円 |
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