特別徴収のお願い(市・道民税)

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ページ番号1002484  更新日 2022年2月1日

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「所得税は源泉徴収しているが、市・道民税は天引きしてない」ということはありませんか。
給与から所得税を源泉徴収している事業主は、市・道民税についても特別徴収の義務があります。
納税者の利便性向上のため、特別徴収の実施をお願いいたします。

特別徴収とは

事業主が、従業員の毎月の給与から市・道民税を天引きし、納入していただく制度です。
年税額を12回に分けるため、普通徴収(個人納付)と比べて1回あたりの納付額が少なくなります。

事業主(特別徴収義務者)の事務

  1. 1月に「給与支払報告書」を提出する際、総括表で特別徴収を選択します。
    詳細は下記の関連情報「給与支払報告書の提出」のページをご覧ください。
  2. 5月に「特別徴収の決定通知書」などが事業主に届きます。
  3. 6月の給与から、通知書に記載された金額を、毎月天引きします。
  4. 翌月10日までに銀行、もしくは共通納税システムなどで納入します。

※退職や転勤など、特別徴収ができなくなった場合には、「異動届」を提出していただきます。
詳細は下記の関連情報「従業員が退職や転勤などした時について」のページをご覧ください。

特別徴収の対象者(納税義務者)

対象

原則として、以下の条件を満たす人が対象です。

  • その年の1月1日現在、帯広市に住所がある。(住民票によらず、実際の居所で判定します)
  • 前年に給与所得があり、その年の4月1日現在で給与の支払を受けている。

※外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。 

対象外

  • 他から支給されている給与から特別徴収されている。
  • 一時的および季節雇用であり、毎月給与が支給されない。
  • 給与の支給額が少なく、市・道民税を天引きできない。

特別徴収を新たに始めるには

新年度から始める場合は、1月に給与支払報告書を提出する際、総括表で特別徴収を選択します。
詳細は下記の関連情報「給与支払報告書の提出」のページをご覧ください。

年度の途中から始める場合は、市民税課にご連絡ください。

特別徴収義務者指定の取組み

帯広市では十勝総合振興局ならびに管内町村とともに平成28年度から順次、特別徴収義務者の指定を実施しております。
詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
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