特別徴収について(市・道民税・森林環境税)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002484  更新日 2026年1月20日

印刷大きな文字で印刷

「所得税は源泉徴収しているが、市・道民税・森林環境税は天引きしてない」ということはありませんか。
給与から所得税を源泉徴収している事業者は、市・道民税・森林環境税についても特別徴収の義務を負っています。
法令の遵守と納税の公平を図り、納税者の利便性向上のため、特別徴収を実施しましょう。

特別徴収とは

特別徴収とは、給与支払者(事業者)が月々の給与を支払う際に従業員の個人市民税・道民税・森林環境税を天引きし納税する制度です。
年税額を12回に分けて納入するため、納税義務者(従業員)にとって、普通徴収(個人納付)と比べて1回あたりの納入金額が少なくなります。

特別徴収義務者(事業者)の事務

  1. 「給与支払報告書」を提出する際、総括表に特別徴収対象者の人数を表記します。
    詳細は下記の関連情報「給与支払報告書の提出」のページをご覧ください。
  2. 5月に「特別徴収税額の決定通知書」などの関係書類が事業者に送達され、特別徴収義務者に指定されます。
  3. 通知書に記載された税額を、6月分の給与から毎月天引きします。
  4. 翌月10日までに金融機関もしくは共通納税システムなどで納入します。

※退職や転勤など、特別徴収ができなくなった場合には「異動届」を提出しなければなりません。
詳細は下記の関連情報「従業員の退職や転勤などに係る届出について」のページをご覧ください。

特別徴収の対象者(納税義務者)

原則として、以下の条件を満たす人が対象です。

  • その年の1月1日現在、帯広市に住所がある。(住民票によらず、実際の居所で判定します)
  • 前年に給与所得があり、その年の4月1日現在で給与の支払いを受けている。

※外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行う必要があります。 

※対象外となる人

  • 一時的な雇用や季節雇用であり、毎月給与が支給されない人
  • 給与の支給額が少なく、市・道民税・森林環境税を天引きできない人

新たに特別徴収を開始する場合

新年度から特別徴収を開始する場合は、1月に給与支払報告書を提出する際、総括表で特別徴収を選択します。
詳細は下記の関連情報「給与支払報告書の提出」のページをご覧ください。

※年度の途中から開始する場合は、市民税課にご連絡ください。

特別徴収義務者指定の取組み

帯広市では十勝総合振興局ならびに管内町村とともに平成28年度から順次、特別徴収義務者の指定を実施しております。
詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
ご意見・お問い合わせフォーム