特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)へのマイナンバー記載について
平成30年度税制改正において、個人住民税における特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)へのマイナンバー記載の取扱いの見直しが行われ、平成30年度分より、下記のとおり変更されました。
特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)を電子的に送付する場合(以下1~3)にはマイナンバーを記載するが、書面により送付する場合には、当面、マイナンバーの記載は行わない(※)
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を「正本」として、電子情報処理組織(eLTAX)を使用する方法により送付する場合
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を「副本」として、電子情報処理組織(eLTAX)を使用する方法により送付する場合
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を「副本」として、光ディスク等に記録する方法により送付する場合
(※)事業主のマイナンバー(法人番号を含む)についても同様の取扱いとします。
なお、令和6年度の特別徴収税額決定通知書から「電子データ(副本)」の送付は廃止となります。
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