従業員の退職や転勤などに係る届出について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002486  更新日 2022年2月1日

印刷大きな文字で印刷

特別徴収している納税義務者が退職や転勤などの理由により、給与の支払いを受けなくなった場合は、必ず翌月の10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出し、残りの税額の納入方法をお知らせください。

異動届出書を提出してください

提出期限(翌月の10日)の厳守をお願いします。

異動届の提出が遅れた場合

「納税通知書」の発送が遅れるため、納税義務者が一度に多額の納付をしなければならない場合があります。

異動届が未提出の場合

完納証明書などの交付が受けられない場合があります。

なお、残りの税額の納入方法は、下記の通りです。

一括徴収の場合

6月~12月の間に退職、休職する場合

納税義務者の希望により普通徴収(個人納付)も選択できますが、なるべく一括徴収をご指導くださるようお願いいたします。

1月~4月の間に退職、休職する場合

納税義務者の申し出の有無に関わらず、必ず一括徴収してください。

※ただし、死亡退職の場合は、退職月に関係なく普通徴収に切替えてください。

普通徴収(個人納付)の場合

退職や転勤後の残りの税額を普通徴収に切り替えると、納税義務者あてに納付書が送られます。
この納付書により、納税義務者がコンビニや金融機関などで納入することになります。

転勤などにより新しい勤務先で特別徴収を継続する場合

異動のあった納税義務者が転勤先または退職後の新勤務先で、引き続き特別徴収の希望をする場合は、事前に転勤先の経理担当者と連絡をとり、「異動届出書」に以下の事項を記入し提出してください。

  • 新勤務先の名称
  • 新勤務先の所在地
  • 新勤務先へ何月分から徴収するよう連絡済であるか
  • 新勤務先の指定番号
  • 新勤務先の連絡先電話番号

外国人労働者・技能実習生等が帰国(出国)する場合

帰国後は本人払いによる納付が困難となるため、残りの住民税の一括徴収をお願いいたします。また、帰国日(出国日)が1月2日以降の場合は、納税管理人の選任についてもご協力をお願い申し上げます。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
ご意見・お問い合わせフォーム