従業員の退職や転勤などに係る届出について

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ページ番号1002486  更新日 2026年1月20日

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特別徴収している納税義務者(従業員)が退職や転勤などの理由により、給与の支払いを受けなくなった場合は、必ず翌月の10日までに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出し、残りの税額の納入方法をお知らせください。

異動届出書の提出期限について

退職や転勤などの事由が発生した翌月の10日を厳守してください。

※異動届出書が未提出による特別徴収義務者(事業者)への影響

  • 従業員の異動によって徴収できなくなった税額が未納入(滞納)の扱いとなり、督促状が送付されるほか、延滞金が加算されることがあります。
  • 当市の入札資格における格付けに影響が出ることがあります。

※異動届出書が未提出による納税義務者(従業員)への影響

  • 納税証明書などの交付が受けられないなど不利益が生じることがあります。
  • 普通徴収に切り替える際の納税通知書の発付時期が遅くなり、一度に多額の税額を納付しなければならないことがあります。

残りの税額の納入方法

一括徴収

  • 6月~12月の間に退職、休職する場合
    納税義務者の希望により、普通徴収(個人納付)を選択できますが、なるべく一括徴収をお願いします。
  • 1月~4月の間に退職、休職する場合
    納税義務者の申し出の有無に関わらず、必ず一括徴収してください。

 ※ただし、死亡退職の場合は、退職月に関係なく普通徴収に切替えてください。

普通徴収(個人納付)

 残りの税額について、帯広市から個人宛てに納税通知書を送付します。
 同封の納付書で金融機関やコンビニエンスストアなどで残りの税額を納付します。
 また、地方税共通納税システムによる納付も可能です。

特別徴収の継続(転勤など)

異動のあった納税義務者が、転勤先や退職後の新たな勤務先で特別徴収を継続する場合は「異動届出書」に以下の事項を記入し提出してください。

  • 新たな勤務先の名称、所在地、指定番号、連絡先の電話番号
  • 新たな勤務先で特別徴収を開始する月

 ※ただし、新たな勤務先と事前に連絡を取り合うことができる場合に限ります。

外国人労働者・技能実習生等が帰国(出国)する場合

  • 帰国後は本人払いによる納付が困難となるため、残りの住民税の一括徴収をお願いします。
  • また、地方税法の規定により、海外へ帰国(出国)される納税義務者は、納税管理人を定めて市町村に申告し、承認を受けなければなりません。
    納税管理人の選任についても、事業者の皆さまのご協力をお願いします。

このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
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