退職所得に対する個人住民税

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ページ番号1002487  更新日 2023年5月15日

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退職の際に支払われる退職手当等は、他の所得と区分して、支払者が自ら税額を計算していただき、支給額からその税額を差し引いて市町村に納入することになっています。

納入先市町村(課税する市町村)

  • 退職手当の支給を受けるべき日の属する年の1月1日現在にお住まいの市町村です。
  • 納入期限は徴収した月の翌月10日です(納入書裏面の納入申告書に所要事項を記入)。ただし、死亡により退職した場合は、非課税になります(相続税の対象となるため)。

税額の計算方法

  1. (退職手当等の支給額−退職所得控除額)=退職所得の金額:(ア)
    • (a)役員等として勤続年数が5年以下の者
      退職所得の金額(ア)<1,000円未満切捨>×6%(市民税)=市民税額<100円未満切捨>:(A)
      退職所得の金額(ア)<1,000円未満切捨>×4%(道民税)=道民税額<100円未満切捨>:(B)
    • (b)役員等以外で勤続年数が5年以下の者 ※令和4年1月1日退職から適用
       (1)退職所得の金額(ア)が300万円を超える場合
       〔{退職所得の金額(ア)-300万円}+(300万円×2分の1)〕<1000円未満切捨>×6%(市民税)=市民税額<100円未満切捨>:(A)
       〔{退職所得の金額(ア)-300万円}+(300万円×2分の1)〕<1000円未満切捨>×4%(道民税)=市民税額<100円未満切捨>:(B)
       (2)退職所得の金額(ア)が300万円以下の場合
       (c)と同様の取り扱い
    • (c)その他の者
      退職所得の金額(ア)×2分の1<1,000円未満切捨>×6%(市民税)=市民税額<100円未満切捨>:(A)
      退職所得の金額(ア)×2分の1<1,000円未満切捨>×4%(道民税)=道民税額<100円未満切捨>:(B)
  2. (A)+(B)=住民税額

退職所得控除額

  • 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
  • 勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数−20年)
  • ※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。
  • ※障害者となったことにより退職した場合は、上記の控除額に100万円を加算。

納入方法

徴収した月の翌月の10日までに、eLTAXの地方税共通納税システムもしくは納入書に「給与分」と「退職所得分」の納入金額をそれぞれ記載し、合算の上納入してください。

個人別明細書の提出

事務処理上必要ですので、「退職所得の個人別明細書」の提出をお願いいたします。

退職者に係る給与支払報告書の提出

平成18年から、退職者に係る給与支払報告書の提出が義務付けられました。

  • 提出先は退職日現在にお住まいの市町村で、退職した翌年の1月末までに提出してください。
  • 退職した年の給与等の金額が30万円以下の場合は、提出しないこともできますが、課税事務の適正な処理のため、できるだけご提出いただきますようお願いいたします。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

政策推進部税務室市民税課市民税係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4120 ファクス:0155-23-0154
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