ごみステーションの設置及び清潔保持に関する要綱

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ページ番号1007762  更新日 2022年9月6日

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ごみステーションの設置や清潔保持のルールを定めました(令和3年4月運用開始)

市では、「ごみステーションの設置及び清潔保持に関する要綱」を制定しました。

この要綱は、町内会や共同住宅の所有者や管理者にごみステーションの設置や管理に対する意識を高めてもらい、良好な居住環境の確保を図ることを目的としています。

この要綱では、共同住宅に関する現行の取り扱いを見直し、ごみステーションの設置場所などについて、建築確認申請の前に市と協議することを定めました。

ごみステーションの設置や管理については、ごみステーションの設置の手引き(一般住宅用・共同住宅用)もご覧ください。

主な内容

ごみステーションの清潔保持に関すること

市民の責務

ごみステーション利用者は、管理器材を有効に活用して清潔を保持するとともに、自ら管理するごみステーションにごみを排出すること。

共同住宅のごみステーション等に関すること

共同住宅所有者等の責務

共同住宅(住戸数は問わない)の所有者・管理会社は、居住者にごみの分別指導を行うことや、居住者とともにごみステーションの清潔を保持すること。

新築共同住宅に係るごみステーションの設置

居住者の方々に分別意識と責任意識を持っていただくため、ごみステーションを敷地内に設置すること。

住戸を4戸以上有する共同住宅が対象になります

既存共同住宅に係るごみステーションの設置

近隣に居住する市民とごみステーションを共有するうえで良好な関係を保持できない場合には、原則として敷地内に居住者のごみステーションを設置すること。

近隣住民への説明

地域でのトラブル防止のため、新たにごみステーションを設置する場合に近隣住民に説明すること。

あっせん・仲介業者の責務

共同住宅(住戸数は問わない)に入居しようとする者に対して、あっせん・仲介業者が入居時にごみ排出マナーを周知すること。

共同住宅専用ごみステーションの設置手続きについて

新築の共同住宅に設置する場合

共同住宅の建築に係る建築確認申請又は計画通知を行う前に、ごみステーションの設置について清掃事業課と事前協議をしてください。事前協議の際には以下の書類を提出してください。

添付書類
付近見取図・配置図(敷地平面図に建築物及びごみステーション位置を記載したもの)

既存の共同住宅に設置する場合

新たにごみステーションを設置する場合は、清掃事業課と事前協議をしてください。事前協議の際には以下の書類を提出してください。

添付書類
付近見取図・配置図(敷地平面図に建築物及びごみステーション位置を記載したもの)

ごみ収集の申込み

ごみ収集を開始するためには、清掃事業課への申込みが必要です。収集開始の2週間前までに、以下の書類を提出してください。(事前協議時にお伝えした受付番号を記入してください)

要綱、要綱に係る各種様式(様式1から様式5)

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このページに関するご意見・お問い合わせ

都市環境部環境室清掃事業課
〒080-2464 帯広市西24条北4丁目1番地
電話:0155-37-2311 ファクス:0155-37-2313
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