ごみステーションの設置及び清潔保持に関する要綱
ごみステーションの設置や清潔保持のルールを定めました(令和3年4月運用開始)
市では、「ごみステーションの設置及び清潔保持に関する要綱」を制定しました。
この要綱は、町内会や共同住宅の所有者や管理者にごみステーションの設置や管理に対する意識を高めてもらい、良好な居住環境の確保を図ることを目的としています。
この要綱では、共同住宅に関する現行の取り扱いを見直し、ごみステーションの設置場所などについて、建築確認申請の前に市と協議することを定めました。
ごみステーションの設置や管理については、ごみステーションの設置の手引き(一般住宅用・共同住宅用)もご覧ください。
- ごみステーションの設置及び清潔保持に関する要綱 (PDF 731.8KB)
- ごみステーションの設置の手引き(一般住宅) (PDF 844.5KB)
- ごみステーションの設置の手引き(共同住宅) (PDF 371.3KB)
主な内容
ごみステーションの清潔保持に関すること
市民の責務
ごみステーション利用者は、管理器材を有効に活用して清潔を保持するとともに、自ら管理するごみステーションにごみを排出すること。
共同住宅のごみステーション等に関すること
共同住宅所有者等の責務
共同住宅(住戸数は問わない)の所有者・管理会社は、居住者にごみの分別指導を行うことや、居住者とともにごみステーションの清潔を保持すること。
新築共同住宅に係るごみステーションの設置
居住者の方々に分別意識と責任意識を持っていただくため、ごみステーションを敷地内に設置すること。
住戸を4戸以上有する共同住宅が対象になります
既存共同住宅に係るごみステーションの設置
近隣に居住する市民とごみステーションを共有するうえで良好な関係を保持できない場合には、原則として敷地内に居住者のごみステーションを設置すること。
近隣住民への説明
地域でのトラブル防止のため、新たにごみステーションを設置する場合に近隣住民に説明すること。
あっせん・仲介業者の責務
共同住宅(住戸数は問わない)に入居しようとする者に対して、あっせん・仲介業者が入居時にごみ排出マナーを周知すること。
共同住宅専用ごみステーションの設置手続きについて
新築の共同住宅に設置する場合
共同住宅の建築に係る建築確認申請又は計画通知を行う前に、ごみステーションの設置について清掃事業課と事前協議をしてください。事前協議の際には以下の書類を提出してください。
添付書類
付近見取図・配置図(敷地平面図に建築物及びごみステーション位置を記載したもの)
既存の共同住宅に設置する場合
新たにごみステーションを設置する場合は、清掃事業課と事前協議をしてください。事前協議の際には以下の書類を提出してください。
添付書類
付近見取図・配置図(敷地平面図に建築物及びごみステーション位置を記載したもの)
ごみ収集の申込み
ごみ収集を開始するためには、清掃事業課への申込みが必要です。収集開始の2週間前までに、以下の書類を提出してください。(事前協議時にお伝えした受付番号を記入してください)
要綱、要綱に係る各種様式(様式1から様式5)
- ごみステーションの設置及び清潔保持に関する要綱 (PDF 731.8KB)
- 様式第1号(第13条関係)共同住宅ごみステーション設置計画書(新築) (PDF 268.1KB)
- 様式第1号(第13条関係)共同住宅ごみステーション設置計画書(新築) (Word 17.2KB)
- 様式第2号(第13条関係)共同住宅ごみステーション設置計画書(既存) (PDF 280.3KB)
- 様式第2号(第13条関係)共同住宅ごみステーション設置計画書(既存) (Word 17.2KB)
- 様式第3号(第14条関係)共同住宅ごみ収集申込書 兼 管理責任者等通知書 (PDF 236.9KB)
- 様式第3号(第14条関係)共同住宅ごみ収集申込書 兼 管理責任者等通知書 (Word 16.7KB)
- 様式第4号(第14条関係)ごみステーション管理者等変更通知書 (PDF 217.2KB)
- 様式第4号(第14条関係)ごみステーション管理者等変更通知書 (Word 16.6KB)
- 様式第5号(第18条関係)共同住宅敷地内収集申請書 (PDF 201.3KB)
- 様式第5号(第18条関係)共同住宅敷地内収集申請書 (Word 16.0KB)
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このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部環境室清掃事業課
〒080-2464 帯広市西24条北4丁目1番地
電話:0155-37-2311 ファクス:0155-37-2313
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