事業所から出るごみの区分と処理方法
事業系ごみとは
一般の家庭から出されるごみと区別して会社やお店などから出る事業活動に伴って生じた廃棄物(ごみ)のことを事業系ごみといいます。
事業系ごみには、事業を営むときに出るごみだけでなく、従業員や社員が個人で購入し飲食したときに出るごみ(プラスチック製弁当容器、ペットボトルなど)も含みます。
事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。
事業系ごみ(事業系廃棄物)
1 事業系一般廃棄物
事業活動に伴って出るごみのうち、下記の産業廃棄物以外のもの
2 産業廃棄物
事業活動に伴って出るもので「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められたもの
- すべての業種に共通なもの
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築・改築・除去に伴って生ずるコンクリートの破片等を除く)及び陶磁器くず、鉱さい、ばいじん、がれき類(工作物の新築・改築・除去に伴って生ずるコンクリートの破片等)、 輸入された廃棄物 - 業種が指定されるもの
紙くず(建設業、紙製造業、製本業、出版業)、木くず(建設業、木材、木製品製造業)、繊維くず(建設業、繊維工業)、動植物性残さ(食料品、医薬品、香料製造業)、動物系固形不要物(と畜場、食鳥処理場業)、動物のふん尿、動物の死体 - その他
上記1、2を処分するために処理したもので上記に該当しないもの
※産業廃棄物については都道府県事務となりますので、詳しくは北海道のホームページをご覧ください。
廃棄物処理法の概要については次のページをご覧ください。
事業活動に伴って出るごみは、事業者自ら処理する責任があります。また、ごみの減量にも努めなければなりません。
(事業系のごみ・資源は、帯広市では収集しません。家庭用ごみステーションに出しても収集されません。)
事業系ごみの処理方法と減らし方
事業系ごみの処理方法
1 資源として活用する方法
ごみの減量と経費を削減するため、新聞・雑誌・ダンボール・アルミ缶・スチール缶・金属類などの資源は、ごみとして廃棄せずに分別して、資源収集業者や廃棄物処理業者に引き取ってもらってください。
収集方法や引取り価格などについては、個々の業者にお問い合わせください。
※詳しくは、十勝資源リサイクル事業協同組合(0155-37-6888)にお問い合わせください。
2 ごみとして処理する方法
(1)事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外のもの)の処理方法
例:汚れてリサイクルできない紙や布、草、木類など
(ア)「くりりんセンター」に自己搬入する
事業者自らが「くりりんセンター」に直接搬入する方法です。くりりんセンターの計量窓口で、住所・ごみの種類を申告してください。
- 処理料金:10キログラムごとに170円
- 搬入できる日時:月曜日から土曜日まで9時から17時まで(12月31日土曜日は正午まで)
- 搬入できない日:日曜日、7月の第3月曜日(海の日)、10月の第2月曜日(スポーツの日)、12月31日午後から1月2日まで
- そのほか:搬入できないものや搬入量等の制限がありますので、詳しくは「十勝圏複合事務組合くりりんセンターのホームページ「ごみの受け入れ案内」をご覧いただくか「十勝圏複合事務組合 くりりんセンター」に直接お問い合わせください。
十勝圏複合事務組合 くりりんセンター
住所:帯広市西24条北4丁目1番地5 電話:0155-37-3550 ファクス:0155-37-4119
※一般廃棄物の収集又は運搬をする場合は一般廃棄物の収集、運搬基準に従ってください。
主な一般廃棄物の収集、運搬の基準
- 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な借置を講ずること
- 一般廃棄物が飛散し、及び流失しないようにすること
(イ) 収集運搬許可業者に処理を委託する
ごみの収集・運搬及び処分を委託する場合は、市から許可を受けている業者(一般廃棄物処理業許可業者)と契約してください。
くりりんセンター処分手数料(10キログラムごとに170円)と収集運搬手数料(業者により異なります)が必要です。
収集時間・曜日、収集量、収集回数、収集場所などの詳細については、許可業者に相談してください。
(2)産業廃棄物(法律で定める21種類)の処理方法
(ア) 許可業者に委託して処理する場合
産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理許可業者に委託して処理する場合は、法令で定められた産業廃棄物委託基準に従って委託しなければなりません。
産業廃棄物委託基準
産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可証の写しの提出を求め、次の内容を確認し、収集運搬業者と処分業者のそれぞれについて、書面による契約(排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者の2者契約)を取り交わして委託してください。
確認内容
- 収集運搬・処分の区分
- 処理施設の能力
- 他県で廃棄物を処分する場合は、当該県知事の許可
- 産業廃棄物の種類
- 許可の条件及び期限
排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しマニフェストによって最終処分まで確認しなければなりません。
(イ)事業者が自ら処理する場合
排出事業者が自ら処理する場合は、法令で定められた産業廃棄物処理基準に従って、処理しなければなりません。最終処分場の設置などには知事の許可が必要になります。
主な産業廃棄物処理基準
- 産業廃棄物が飛散・流失しないようにすること
- 悪臭、騒音、振動によって生活環境保全上支障が生じないようにすること。
- 廃棄物が地下に浸透しないようにすること。
- 産業廃棄物の積替えや保管を行なう場合は、周囲に囲いを設け、ねずみ・蚊・はえ等が発生しないようにすること。また、見やすいところに必要な事項を記載した掲示版を設置し、法令に定められた保管量、保管の高さを超えないこと。
産業廃棄物、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等については都道府県事務となりますので、詳しくは北海道のホームページをご覧ください。
「十勝圏複合事務組合 くりりんセンター」では中小企業事業者を対象として、産業廃棄物(燃えがら、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ガラスくず及び陶磁器くずなど)の受け入れていますが、搬入する際は事前に届け出が必要です。
詳しくは十勝圏複合事務組合 くりりんセンターのホームページ「ごみの受入案内」の「あわせ産業廃棄物」をご覧いただくか、直接、十勝圏複合事務組合 くりりんセンターへお問い合わせください。
※建設業に伴う工作物の新築・改築・除去に伴って排出されるものは搬入できません。
十勝圏複合事務組合 くりりんセンター
住所:帯広市西24条北4丁目 電話:0155-37-3550 ファクス:0155-37-4119
事業系ごみの減らし方
3Rの取り組みでごみ減量!
(3Rとは、Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)の頭文字を取ったものです)
1 Reduce(リデュース)「ごみも資源ももとから減らす」
- 紙を節約しましょう!
- 両面コピーの利用を敢行する。
- ミスコピーを防ぐため、コピー機を使い終わったら必ずリセットする。
- 伝票、事務書類、会議資料等を可能な限り電子データ化する。
- 書類は共有ファイルを作成し、個々にコピーを持たないようにする。
- パンフレット、チラシは必要とする量を把握し、最小限の作成とする。
- 紙コップや、トイレでのペーパータオルは使用しない。
- 商品伝票の電算処理システムを導入する
- 生ごみを減らしましょう!
- 生ごみの大半は水分ですから、水切りを徹底する。(かなり減量できます)
- 一人ひとりが、ごみ減量に取り組みましょう!
- 食事の際は、マイはし・マイ食器を使用する。
- 給茶器と湯飲みを設置し、缶・びん・ペットボトルの使用を減らす。
- 個人のごみ箱をなくし、共有化するなどにより、社員が安易にごみを出すのを抑制し、資源化可能なものをごみにしないようにする。
- 事業所全体で、ごみの減量に取り込みましょう!
- 事務用品は、長期間使用できるものを購入する。
- 3Rの徹底のため、従業員の研修を充実する。
2 Reuse(リユース) 「くりかえして使う」
- 物を大切にしましょう
- ミスコピー紙や片面コピー紙はメモ用紙などに再利用する。
- 使用済みの封筒、ファイル、フォルダーなどは内部連絡の用途に再利用する。
- 備品は、使用状況を管理し、職場間で融通し合う。
- 新品でなくてよいものは、中古品での購入も検討する。
- コピー機、パソコンプリンターなどのトナーカートリッジは、再生利用できるものを選択する。
3 Recycle(リサイクル)「資源として再び利用する」
- リサイクルが容易な製品を利用しましょう!
- 複数の素材を組み合わせたものより、単一素材からなる製品を購入・使用する。
- リサイクルを意識した製品を優先的に購入・使用する。
- リサイクル商品を利用しましょう!
- 事務用品やトイレットペーパーなど再生品を購入し、使用する。
- OA用紙・印刷物には再生紙を購入し、使用する。
- 制服等の被服は、リサイクル素材の製品を採用する。
- リサイクルに協力しましょう!
- びん、缶、ペットボトルなどのリサイクルルートが確立されているものは、リサイクルボックス等を設置し分別排出できる環境を整える。
- 分別排出されたリサイクル可能物は、納入業者に引き取ってもらうか、もしくは資源回収業者に資源化物として引き渡す。
- 紙をリサイクルしましょう!
- 古紙は新聞、雑誌、ダンボール、雑紙(OA用紙、包装紙、封筒)に分別し、質の高い資源化を心がける。
- 分別した紙類に禁忌品(窓のついた封筒、ビニールコート紙、紙コップなどのワックス加工紙、油紙、写真、合成紙、防水加工紙、裏カーボン紙、紙以外のもの)などが混ざらないように注意する。
- 食品廃棄物を資源化しましょう!
- 分別した生ごみの中に金属、ビニール、串などの異物が混入しないように注意する。
- 生ごみは、自社に資源化装置(生ごみ堆肥化容器・電動生ごみ処理機)を設置する。
ごみの減量やリサイクルを推進することは企業のイメージアップやごみ処理にかかる経費削減などの効果が期待できます。
ごみを出さない職場づくり・環境にやさしい事業活動への取り組みにご協力お願いします。
帯広市ではごみの減量・資源化など詳しくお知りになりたい方のために、ごみ懇談会を実施しています。
詳しくは清掃事業課までお問い合わせください。
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このページに関するご意見・お問い合わせ
都市環境部環境室清掃事業課管理係
〒080-2464 帯広市西24条北4丁目1番地
電話:0155-37-2311 ファクス:0155-37-2313
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