森林の土地の所有者となった旨の届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005688  更新日 2026年4月1日

印刷大きな文字で印刷

帯広市内の森林の土地の所有者となられた方は、帯広市役所にお知らせ下さい。
<令和8年4月1日より、届出書の様式が改正されました>

森林の土地を取得したら届出が必要です

帯広市の森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に帯広市長宛に届け出が必要です。

令和8年4月から届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

森林の土地の所有者届出制度の概要

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をお願いします。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして下さい。

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。

このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出の様式

必要な項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できるExcel形式のファイルです。

届出書様式(手入力用)のファイルはこちらです。

お問合せ先

農村振興課(電話 0155-65-4173)

※伐採後の土地で木が生えていない場合でも森林として位置付けられている土地もあります。まずはご相談下さい。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するご意見・お問い合わせ

農政部農政室農村振興課林業振興係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4173 ファクス:0155-23-0160
ご意見・お問い合わせフォーム