森林の土地の所有者となった旨の届出

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ページ番号1005688  更新日 2020年12月14日

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新しい届出制度が平成24年4月1日からスタートしました。
帯広市内の森林の所有者となられた方は、帯広市役所にお知らせ下さい。

森林の土地を取得したら届出が必要です

チラシ:土地届出制度

土地届出制度チラシ 森林法の改正により、平成24年4月1日から、帯広市内の森林の土地所有者となった方は帯広市長への届出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をお願いします。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして下さい。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

お問合せ先

農村振興課(電話 0155-65-4173)

※伐採後の土地で木が生えていない場合でも森林として位置付けられている土地もあります。まずはご相談下さい。

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このページに関するご意見・お問い合わせ

農政部農政室農村振興課林業振興係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4173 ファクス:0155-23-0160
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