電気柵を設置している方々へ

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ページ番号1005692  更新日 2020年12月14日

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電気柵を設置している方々へ 家庭用電源から直接電気柵に電気を供給させることは絶対に行わないでください

平成27年7月に静岡県において、獣害対策用の電気柵による死傷事故が発生しました。
電気柵は、適切に設置・管理することにより、このような事故を防ぐことができます。
電気柵を設置している方は、次の点について点検されますようお願いいたします。

  1. 電気柵に、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
  2. 感電や火災などの原因になるため、家庭用コンセントなどの30ボルト以上の電源から直接電気柵につながないこと。
  3. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、漏電遮断機が設置されていること。
  4. 電気柵に電気を供給する電路には、容易に電源を入切できる箇所に専用のスイッチを設置すること。

上記は、電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令により義務付けられています。

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農政部農政室農村振興課林業振興係
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4173 ファクス:0155-23-0160
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